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周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事を行う場合の届出
周知の埋蔵文化財包蔵地は、一般に「遺跡」と呼ばれています。遺跡の種類には、古墳や集落跡などさまざまなものがあります。
周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事などを行う場合は、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘」の届出を京都府教育委員会に届け出なければなりません。(文化財保護法第93条)
※工事予定箇所が埋蔵文化財包蔵地であるかは京都府・市町村共同統合型地理情報システム<外部リンク>にてご確認いただけます。判断が難しい場合は、歴史文化財課窓口またはメール・Faxにて問い合わせください。
※以下の2つの様式に必要書類を添付の上、工事着手日の60日前までに提出してください。
平成31年4月1日から、受け付け窓口が歴史文化財課
(亀岡市文化資料館内)に変更となっておりますので、ご注意ください。
受け付け期間 | 随時(工事着手の60日前までに提出してください) |
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提出書類 |
※令和4年11月1日より提出書類の押印は不要になりました。 |
提出部数 | 各2部 |
受け付け窓口 |
亀岡市古世町中内坪1 |
≪届出書1≫埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(様式2)
- 様式2:埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について [PDFファイル/55KB]
PDFでダウンロードできます - 様式2:埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について [Wordファイル/31KB]
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≪届出書2≫工事概要について(別記2)
- 別記2:工事概要について(PDF:114KB)
PDFでダウンロードできます - 別記2:工事概要について(エクセル:36KB)
エクセルでダウンロードできます