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周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡内)で土木工事を行う場合の届出

4 質の高い教育をみんなに
ページID:0004288 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

周知の埋蔵文化財包蔵地は、一般に「遺跡」と呼ばれています。遺跡の種類には、古墳や集落跡などさまざまなものがあります。

周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事などを行う場合は、工事に着手する60日前までに「埋蔵文化財発掘」の届出を京都府教育委員会に届け出なければなりません。(文化財保護法第93条)

工事予定箇所が埋蔵文化財包蔵地であるかは京都府・市町村共同統合型地理情報システム<外部リンク>にてご確認いただけます。判断が難しい場合は、歴史文化財課窓口またはメール・Faxにて問い合わせください。

※以下の2つの様式に必要書類を添付の上、工事着手日の60日前までに提出してください。

平成31年4月1日から、受け付け窓口が歴史文化財課

(亀岡市文化資料館内)に変更となっておりますので、ご注意ください。

受け付け期間 随時(工事着手の60日前までに提出してください)
提出書類
  1. 埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について
  2. 工事概要について
  3. 添付書類…位置図、平面図、立面図、基礎伏図、基礎断面図など

 ※令和4年11月1日より提出書類の押印は不要になりました。

提出部数 各2部
受け付け窓口

亀岡市古世町中内坪1
歴史文化財課文化財係(文化資料館内)

(郵送でも受け付けています)

≪届出書1≫埋蔵文化財発掘の〔届出・通知〕について(様式2)

≪届出書2≫工事概要について(別記2)

こちらもご参照ください

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