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人権擁護委員による『特設人権相談』の変更について
「特設人権相談」では、人権擁護委員が女性や子ども、高齢者、障がいのある人の人権など、様々な人権に関する相談を受けています。(場所:亀岡市役所)
令和8年4月1日から、相談者(市民)の皆様が相談しやすい体制を整えるため、従来の定期開催を見直し、『予約制』を導入します。
令和8年4月1日から、相談者(市民)の皆様が相談しやすい体制を整えるため、従来の定期開催を見直し、『予約制』を導入します。
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変更前 (令和8年3月末まで) |
変更後 (令和8年4月から) |
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原則、毎月第2・4月曜日のみ開設 〈午後1時30分~午後4時30分〉 |
事前予約制として開庁時間内で随時(いつでも)対応 〈開庁日時:月~金曜日 午前9時~午後4時30分〉 |
| 予約方法 | 事前予約不要の定期開設 | 希望日の4日前までに人権啓発課まで予約連絡 |
| 場所 | 亀岡市役所 | 亀岡市役所 |
〈予約連絡先〉
生涯学習部 人権啓発課
Tel:0771-25-5018



