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人権擁護委員による『特設人権相談』の変更について

ページID:0085205 2026年3月11日更新 印刷ページ表示
 「特設人権相談」では、人権擁護委員が女性や子ども、高齢者、障がいのある人の人権など、様々な人権に関する相談を受けています。(場所:亀岡市役所)
 令和8年4月1日から、相談者(市民)の皆様が相談しやすい体制を整えるため、従来の定期開催を見直し、『予約制』を導入します。
『特設人権相談』の変更
 

変更前

(令和8年3月末まで)

変更後

(令和8年4月から)

日時

原則、毎月第2・4月曜日のみ開設

〈午後1時30分~午後4時30分〉

事前予約制として開庁時間内で随時(いつでも)対応

〈開庁日時:月~金曜日 午前9時~午後4時30分〉

予約方法 事前予約不要の定期開設 希望日の4日前までに人権啓発課まで予約連絡
場所 亀岡市役所 亀岡市役所

〈予約連絡先〉

 生涯学習部 人権啓発課

  Tel:0771-25-5018

  ✉:[email protected]

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