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「亀岡市人権尊重推進条例」を制定しました
「亀岡市人権尊重推進条例」を制定しました
趣旨・目的
一人一人がお互いの人権を尊重し、お互いを認め合うなど、全ての人の人権が尊重されるまちづくりを推進していくため、亀岡市人権尊重推進条例を制定しました。
条例制定に至るまでの経緯
全国の自治体において、人権尊重に関する条例制定の動きが進む中、令和4年10月から令和5年6月までの間に「亀岡市人権条例(仮称)制定検討委員会」を6回開催し、本市における人権条例の必要性について検討を行いました。
その結果、本市においても様々な分野で人権問題の解決に向けた取組を進めているところでありますが、現在もなお、複雑で多様な人権侵害が存在しています。その解決に向けた取組を行政・市民・企業等が一体となって取組んでいく必要があること、人権施策を推進していくうえで、それらを審議していく市長の附属機関である審議会の設置が必要であるなどの理由から、本市にあらゆる人権問題を包括した条例が必要であるとの結論に至りました。
令和5年7月には、「亀岡市人権条例(仮称)制定審議会」を設置し、条例の具体的な内容について審議を行い、条例案を取りまとめ、令和6年4月1日から亀岡市人権尊重推進条例を施行しました。
条例の概要
「前文」では、条例制定の経緯や本市における課題を明確にするとともに、全ての人の人権が尊重される社会の実現に向けての決意を規定しています。
「第1条」は目的、「第2条」は定義、「第3条」は基本理念、「第4条」は市の責務、「第5条及び第6条」は市民等及び企業等の役割、「第7条」は人権全般に係る基本計画の策定、「第8条及び第9条」は人権施策の推進に当たっての人権教育及び人権啓発の推進、相談・支援体制の推進、「第10条及び第11条」の審議会の設置及びその組織等について規定しています。