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審議会等への女性の登用推進方策

5 ジェンダー平等を実現しよう
ページID:0002110 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

1.目的

「ゆう・あいステッププラン~亀岡市男女共同参画計画~」に掲げる施策4「市の審議会等への女性の積極的登用」を推進するために必要な事項を定め、もって政策・方針決定の場への女性の参画を促進することを目的とする。

2.用語の定義

この推進方策において、「審議会等」とは、次の各号に掲げるものをいう。

  1. 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関
  2. 市民、学識経験者等からの意見を聴取し、市政に反映させることを主な目的として、規則、要綱等により設置された委員会、協議会等(行政機関内部の連絡調整会議的は除く)

3.男女共同参画推進本部員の責務

男女共同参画推進本部(以下、本部という)員は、所管内の各審議会等への女性委員の登用について指導及び助言を行う。

4.女性委員の登用目標

審議会等における女性委員の比率を、2020年(平成32年)までに50%にすること、また、女性委員のいない審議会の組織数を無くすことを目標とし、達成に向けて女性委員の積極的な登用に努めるものとする。

5.女性委員登用の推進方策

次に掲げる方策等により審議会等への女性委員の積極的な登用に努めるものとする。
なお、審議会等の性格その他やむを得ない事由により、以下の方策によることが困難な場合においては、それぞれの事由に応じて、可能な限り女性を登用するための工夫を行うこととする。

  1. 学識経験者委員については、専門分野を専門領域に限定せず関連領域にまで拡大して幅広くとらえるとともに、肩書きや特定の職種にこだわらず積極的に女性の登用を図ること。
  2. 各種団体への委員の推薦依頼に当たっては、団体の長や役員に限定することなく、女性の推薦に配慮願うよう依頼すること。また、推薦を依頼する団体に女性構成員の多い団体を加えるなど、女性が推薦されやすいよう工夫すること。
  3. 公募制の積極的導入を図るとともに、従来の委員の区分に、新たに消費者、生活者等の区分を設けるなど、市民の立場から参画する選任枠を設定し、女性が登用されやすい条件づくりを行うこと。
  4. 職務指定(特定の職に就いていることを委員就任の要件としているものをいう)しているものについては、事実上女性の登用を妨げる影響があるため、見直しに努めること。やむを得ず職務指定を継続する場合には、現に女性が就いている職務を指定の職務に加えるなど、極力女性が登用されるよう工夫すること。

6.情報の収集及び整備

人権啓発課長は、各分野の女性の人材に関する情報を収集し、その整備に努めるものとする。本部員は、女性の人材に関する情報の収集及び整備に可能な限り協力するものとする。

7.事前協議

審議会等の委員の委嘱等に当たり、その所管課長等は、4に定める目標の達成の如何にかかわらず、所管本部員と協議のうえ、各委員候補者の検討を始める段階で、別記様式により人権啓発課長と協議を行うものとする。
なお、審議会等の委員委嘱の起案文書に事前協議書を添付するものとする。

8.登用状況の報告

人権啓発課長は、年度ごとに、審議会等への女性委員の登用状況を本部に報告するものとする。

9.附則

この推進方策は平成14年6月1日から施行する。
この推進方策は平成15年6月1日から一部改正し、施行する。
この推進方策は平成17年2月1日から一部改正し、施行する。
この推進方策は平成23年4月1日から一部改正し、施行する。

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