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男女共同参画に関する苦情処理制度のお知らせ
亀岡市は、性別にかかわりなく、男女がお互いの人権を尊重し、喜びと責任を分かち合う男女共同参画社会を実現するため、亀岡市男女共同参画条例を制定し、平成15年4月1日から施行しています。
男女共同参画苦情処理制度とは…… | 市が実施する男女共同参画に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情があるとき、市民や事業者は、市長に申出ることができる制度です。申出を受け付けた市長は、亀岡市男女共同参画審議会の意見を聴き、適切な措置を講じます。 |
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苦情申出できない事項 | (1) 判決、裁決などにより確定した事項 |
(2) 裁判所において係争中の事案および行政内において不服申立ての審理中の事案に関する事項 | |
(3) 雇用の分野における男女の均等な機会および待遇の確保などに関する法律(昭和47年法律第113号)第12条の紛争の解決の援助の対象となる事項 | |
(4) 議会に請願または陳情などを行っている事案に関する事項 | |
(5) そのほか市長が対応することが適切でないと認める事項 | |
苦情申出書 | 苦情申出書は市役所5階人権啓発課にあります。 |
苦情処理に関する問い合わせ先 | 市役所5階 人権啓発課 男女共同参画推進係 電話 25-5075、Fax 22-6372 |
苦情申出書は市役所5階人権啓発課にあります。また、こちらからでもダウンロードできます。