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亀岡市男女共同参画条例

5 ジェンダー平等を実現しよう4 質の高い教育をみんなに
ページID:0002107 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

平成14年12月25日公布

亀岡市条例第29号

目次前文
第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 基本的施策(第9条-第18条)
第3章 男女共同参画審議会(第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則
すべての人は、男女の性別にかかわらず平等であり、一人ひとりが大切な存在である。
男女は、個人として互いにその人格を尊重し、自分らしく生きることを認め合わなければならない。このことは、日本国憲法において基本的人権としてうたわれている。
しかしながら、依然として、性別によって役割を固定的にとらえる意識や社会慣行等が根強く残っており、女性の意思決定の場への参画はまだ少ない。さらに家庭、職場及び地域社会においても女性の活動は正当に評価されているとはいえない。このことは、男女の多様な生き方の選択を妨げることにもなっている。
男女が、社会の対等な構成員として、あらゆる分野において共に参画し、責任を分かち合うことができる男女共同参画社会を実現することは、21世紀を迎えたこの亀岡に新たな創造と活力を生み出し、真に調和のとれた豊かなまちを形成すると確信する。
私たち、亀岡市に住み、働き、学ぶ市民は、先人の知恵によって築かれた歴史と文化に学びつつ、市民参画と共働により、この21世紀に男女共同参画の社会を築くことを決意し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条

この条例は、男女共同参画の推進に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に実施し、男女共同参画社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、職場、学校その他の社会のあらゆる分野(以下「社会のあらゆる分野」という。)における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に社会の利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべきことをいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差が生じている場合において、その格差を改善するため必要な範囲内で、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 市民 市内に住所を有する者、勤務する者及び在学する者をいう。

(4) 事業者 営利又は非営利を問わず、市内において事業を行う個人、法人及びその他の団体をいう。

(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により他の者を不快にさせ、その者の就業環境その他の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応によって不利益を与えることをいう。

(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者など親密な関係にある男女間における身体的又は精神的な苦痛を与える暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。

(基本理念)

第3条男女共同参画は、次の各号に掲げる事項を基本理念として推進されなければならない。

(1) 男女の個人としての尊厳が重んじられ、性別による差別的取扱いを受けることなく、一人ひとりがその個性と能力を発揮する機会が確保され、男女の人権が尊重されること。

(2) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等によって、男女の社会における活動の自由な選択に対して影響を及ぼすことのないよう配慮されること。

(3) 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定その他の活動に参画する機会が確保されること。

(4) 家族を構成する男女が、互いの人格を尊重し、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活における活動について家族の一員としての役割を果たし、かつ、当該活動以外の活動との両立ができること。

(5) 男女が互いの性を理解し、妊娠、出産その他性と生殖に関して、自己決定が尊重され、かつ、生涯を通じて健康な生活を営む権利が確保されること。

(6) 男女共同参画の推進は、国際社会における取組と協調の下に行われること。

(市の責務)

第4条市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、実施しなければならない。

2市は、男女共同参画の推進に当たり、市民、事業者、国及び府と相互に連携及び協力を図るよう努めるものとする。

(市民の責務)

第5条市民は、基本理念にのっとり、社会のあらゆる分野において、自ら進んで男女共同参画の促進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うにあたり男女共同参画の促進に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するように努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第7条何人も、社会のあらゆる分野において、直接的又は間接的であるかを問わず性別を理由とする差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメント並びにドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。

(情報に関する留意)

第8条何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び性的な暴力を助長させる表現並びに性的感情を著しく刺激する表現を行わないように努めなければならない。

第2章 基本的施策

(基本計画)

第9条市長は、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画の推進に関する基本計画(以下、「基本計画」という。)を策定するものとする。

2市長は、基本計画を策定するに当たっては、第19条第1項に規定する亀岡市男女共同参画審議会の意見を聴くとともに、市民の意見を反映することができるよう適切な措置を講ずるものとする。

3市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

4前2項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(推進体制)

第10条市は、男女共同参画に関する施策を総合的に企画し、調整及び実施するために必要な体制を整備するものとする。

(財政上の措置)

第11条市は、男女共同参画に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(調査研究)

第12条市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施するため、必要な調査研究を行うものとする。

(附属機関等における積極的改善措置)

第13条市は、附属機関等における委員の委嘱等に当たっては、積極的改善措置を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るものとする。

(実施状況の公表)

第14条市長は、毎年、基本計画に基づいた男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を公表するものとする。

(教育活動等の促進)

第15条市は、学校教育その他の生涯にわたる教育及び学習活動において、性別にとらわれず個人としての能力と適性がはぐくまれることを基本とした取組の促進を図るものとする。

(苦情の申出への対応)

第16条市民及び事業者は、市が実施する男女共同参画に関する施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策に関する苦情があるときは、市長に申出ることができる。

2市長は、前項の申出を受けたときは、亀岡市男女共同参画審議会の意見を聴き、適切な措置を講ずるものとする。

(相談の申出への対応)

第17条市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する人権の侵害に関し、市民又は事業者からの相談の申出について、関係機関等と連携及び協力を行い、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(活動の支援)

第18条市は、市民及び事業者が行う男女共同参画の推進に向けた活動を支援するため、当該活動に必要な情報の提供その他の支援を行うよう努めるものとする。

第3章 男女共同参画審議会

(男女共同参画審議会)

第19条男女共同参画に関する重要な事項を調査審議するため、亀岡市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、第9条第2項及び第16条第2項に規定する事項を調査審議するほか、市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する事項を調査審議する。

3審議会は、男女共同参画の推進に関する事項について、必要に応じ、市長に意見を述べることができる。

4審議会は、市長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

5男女のいずれか一方の委員の数は、総数の10分の4未満であってはならない。

6委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第4章 雑則

(委任)

第20条この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則この条例は、平成15年4月1日から施行する。

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