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亀岡市立病院 > 病院のご案内 > 病院の概要 > 障がい者活躍促進計画
ページID:0004395 2021年7月12日更新

本文

障がい者活躍促進計画

1.はじめに

近年、障がい者福祉に関する法律や制度の整備が進み、障がいのある人の自立・社会参加を推進する社会の形成が必要となっています。特に、障がいのある人が、それぞれの適正に応じ、その能力を十分に発揮して働くことができる社会を目指すことが重要となっています。令和元年6月には、障害者雇用促進法の改正により、国および地方公共団体が率先して障がい者を雇用する責務が明示されるとともに、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(以下「障害者活躍推進計画」という。)」を作成することとされました。障がい者の活躍とは、「障害特性や個性に応じて能力を有効に発揮できること」であり、全ての障がいのある職員が活躍できるよう、市全体を挙げて取り組んでいくことが重要です。障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりを目指し、この計画を策定します。

2.目的

亀岡市立病院における障害者活躍推進計画は、障がい者の活躍推進に向けた取組を推進するため、亀岡市病院事業管理者が策定するものです。

機関名

亀岡市立病院

任命権者

亀岡市立病院事業管理者

計画期間

令和2年4月1日~令和7年3月31日(5年間)

障がい者雇用に関する課題

亀岡市立病院は、令和元年6月1日時点において、法定雇用率に達している。(令和元年6月1日2.91%)

今後、令和3年4月までに、地方自治体の法定雇用率は2.6%に引き上げとなる予定でもあり、現在の状況を維持するとともに、新たな雇用に努める。

本計画のもと、障がいのある職員を含む全ての職員が働きやすい職場づくりに取り組んでいくことが重要である。

目標

1.採用に関する目標

【実雇用率】(令和6年6月1日時点)2.6%以上

(評価方法)毎年の任免状況通報により把握・進捗管理

2.定着に関する目標

障がいのある職員の定着を促進し、離職者をださない。

(評価方法)毎年の任免状況調査時に全職員に対して周知し、障がいのある職員のうち了承が得られた前年度採用者の定着状況を把握・進捗管理

取組内容

1.障がい者の活躍を推進する体制整備

  • 障害者雇用推進者として管理部長を選任し、取組を推進する。
  • 組織内の人的サポート体制(障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員、人事担当)を整備し、組織外の関係機関と連携体制を構築し、支援体制について整理した上で、関係者間において情報を共有する。
  • 支援体制について、組織改正や人事異動などにより変更が生じる可能性があるため、定期的に更新を行う。

2.障がい者の活躍の基本となる職務の選定・創出

  • 障がいのある職員一人ひとりの特性・能力などを把握し、可能な限り本人の希望も踏まえたうえで、本人に合った業務の割振りまたは職場の配置を行うなど、障がいのある職員と業務の適切なマッチングを図る。
  • 身体障がいなどにより従来の業務遂行が困難となった職員から相談があった場合は、労働局に相談しつつ、負担なく遂行できる職務の選定および創出について検討する。

障がい者の活躍を推進するための環境整備・人事管理

  • 相談窓口への相談のほか、所属長との面談の際、障がいのある職員に対しては、必要な配慮などの有無を把握することとし、その結果を踏まえて検討を行い、継続的に必要な措置を講じる。
  • 措置を講じるに当たっては、障がいのある職員からの要望を踏まえつつ、可能な範囲内において適切に実施する。
  • 募集・採用に当たっては、以下の取扱いを行わない。
    1. 特定の障がいを排除し、または特定の障がいに限定する。
    2. 自力で通勤できることといった条件を設定する。
    3. 介助者なしで業務遂行が可能といった条件を設定する。
    4. 「就労支援機関に所属・登録しており、雇用期間中支援が受けられること」といった条件を設定する。
    5. 特定の就労支援機関からのみの受入れを実施する。

その他

各関係法律などに基づき、障がい者の活躍の場を拡大できるよう、適切な支援、配慮に努める。