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住居確保給付金について

8 働きがいも経済成長も
ページID:0003164 2021年7月12日更新 印刷ページ表示

住居確保給付金とは

住居確保給付金は、離職、自営業の廃止、又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会の減少により経済的に困窮した方であって、就労能力および就労意欲のある方のうち、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として、一定期間、家賃相当額を自治体から家主にお支払いし、住居および就労機会の確保に向けた支援を行う制度です。

支給額

お住まいの物件の実家賃額を支給します。

家賃額には世帯人数ごとに上限が定められており、次の(表1)を支給上限額とします。

(表1)

世帯人数 家賃上限額
1人 36,000円
2人 43,000円
3人~5人 47,000円
6人 50,000円
7人~ 56,000円

支給要件

以下の条件をすべて満たす人は支給の対象となる可能性があります。

(1)離職・廃業をした日から2年以内、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで収入を得る機会が減少し、当該個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にある。

(2)収入が下記の(表2)の収入基準額にお住いの物件の家賃額を加えた額よりも少ないこと

(表2)

世帯人数 収入基準額
1人 78,000円
2人 115,000円
3人 140,000円
4人 175,000円
5人 209,000円
6人 242,000円
7人 275,000円

※ただし家賃は、(表1)の額を限度とします。

(3)預金と現金の合計が上記の収入基準額の6倍以下であること(上限金額100万円まで)

 例)2人世帯の場合は、115,000円×6=690,000円以下であること

(4)離職などの前に、世帯の生計を主として維持していた者であること

(5)住居を喪失していること、または家賃を支払えず住居などを喪失するおそれがあること

(6)誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うことに同意している。

(7)国の雇用施策による給付などおよび地方自治体が実施する類似の給付などを、申請者および申請者の同一の世帯に属する人が受けていないこと

(8)申請者および申請者の同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと

※生活保護および中国残留邦人など支援給付を受給されている方は支給対象になりません。

※職業訓練受講給付金との併給は可能です。

支給期間

3カ月

※一定の条件を満たしている場合、申請により3カ月ごとに2回まで延長可(当初支給期間を含めると最大9カ月間)

支給方法

入居住宅の貸主などへの口座に直接振り込みます。

申請方法

住居確保給付金は、亀岡市生活相談支援センターにて受け付けています。

 申請に必要となる書類は以下のとおりです。

  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)
  • 離職された人は、離職証明書類(雇用保険受給資格者証など)
  • 申請世帯全員の収入が確認できる書類(直近3カ月の給与明細書、雇用保険受給資格証明書、年金支払通知など)
  • 申請世帯全員の金融資産が確認できる書類(預貯金通帳など)
  • 住宅賃貸契約書
  • その他必要と判断するもの
  • 申請書類一式

住居喪失のおそれのある人

住居を喪失した人

再支給について

住居確保給付金の受給期間の終了後に、常用就職又は給与以外の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している本人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。ただし、いずれも住居確保給付金の支給が終了した月の翌月から起算して一年を経過している必要があります(解雇その他事業主の都合による離職により、令和6年3月31日までに申請する場合を除く)。

※解雇・廃業の場合、本人の責に帰すべき重大な理由・本人の都合による解雇・廃業は除かれます。

問い合わせ先

亀岡市生活相談支援センター

〒621-0805 亀岡市安町釜ヶ前23-5

0771-56-8039

※相談が混み合い、お待ちいただく可能性がありますので、まずはお電話で問い合わせてください。

亀岡市生活相談支援センター -全国手話研修センター(com-sagano.com)<外部リンク>

【事業案内・リーフレット】 [PDFファイル/847KB]

 

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