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住居確保給付金は、離職や新型コロナウイルスなどの影響で収入が減少した人に一定期間、家賃相当額を自治体から家主にお支払いする制度です。令和2年4月から令和3年3月に申請された方のうち、必要な要件を満たした方については、最長12カ月間の受給が可能となりました。
申請条件に関するチェックリストなどはこちら [PDFファイル/627KB]
制度の詳しい情報は以下をご覧ください。
お住まいの物件の実家賃額を支給します。
家賃額には世帯人数ごとに上限が定められており、次の(表1)を支給上限額とします。
(表1)
世帯人数 | 家賃上限額 |
---|---|
1人 | 36,000円 |
2人 | 43,000円 |
3人~5人 | 47,000円 |
6人 | 50,000円 |
7人~ | 56,000円 |
以下の条件をすべて満たす人は支給の対象となる可能性があります。
(1)離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業などにより、収入を得る機会が減少していること
(2)収入が下記の(表2)の収入基準額にお住いの物件の家賃額を加えた額よりも少ないこと
(表2)
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 78,000円 |
2人 | 115,000円 |
3人 | 140,000円 |
4人 | 175,000円 |
5人 | 209,000円 |
6人 | 242,000円 |
7人 | 275,000円 |
※ただし家賃は、(表1)の額を限度とします。
(3)預金と現金の合計が上記の収入基準額の6倍以下であること(上限金額100万円まで)
例)2人世帯の場合は、115,000円×6=690,000円以下であること
(4)離職などの前に、世帯の生計を主として維持していた者であること
(5)住居を喪失していること、または家賃を支払えず住居などを喪失するおそれがあること
(6)国の雇用施策により給付など(職業訓練受講給付金など)および地方自治体が実施する類似の給付などを、申請者および申請者の同一の世帯に属する人が受けていないこと
(7)申請者および申請者の同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと
3カ月(一定の条件により3カ月ごとに9カ月の範囲内で延長可)
令和2年4月から令和3年3月末までに申請された方のうち、必要な求職要件や資産要件を満たす方は、最長12カ月間の受給が可能です。
入居住宅の貸主などへの口座に直接振り込みます。
住居確保給付金は、亀岡市生活相談支援センターにて受け付けています。
申請に必要となる書類は以下のとおりです。
亀岡市生活相談支援センター
〒621-0805 亀岡市安町釜ヶ前23-5
0771-56-8039
※相談が混み合い、お待ちいただく可能性がありますので、まずはお電話で問い合わせてください。