住居確保給付金とは
住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づき、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
家賃補助(法第3条第3項第1号)
離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
転居費用補助(法第3条第3項第2号)
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行います。
住居確保給付金を受給するための要件
1)家賃補助
支給要件
以下の要件をすべて満たす人は支給の対象となる可能性があります。
- 住居を喪失していること、または家賃を支払えず住居などを喪失するおそれがあること
- 離職・廃業をした日から2年以内(亀岡市が認めるやむを得ない事情に該当する場合は最長4年以内)、または個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで収入を得る機会が減少し、当該個人の終了状況が離職または廃業の場合と同程度の状況にあること
- 収入が下記の(表1)の収入基準額にお住いの物件の家賃額を加えた額よりも少ないこと
- 預金と現金の合計が上記の収入基準額の6倍以下であること(上限金額100万円まで)
- 離職などの前に、世帯の生計を主として維持していた者であること
- ハローワーク等に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動等を行うこと(自立に向けた活動を行うことが適切であると亀岡市が認める場合は、当該取組を行うことをもって求職活動に代えることができる)
- 国の雇用施策による給付等や地方自治体が実施する類似の給付等を、申請者および申請者の同一の世帯に属する人が受けていないこと
- 申請者および申請者の同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと
(表1)
| 世帯人数 |
収入基準額 |
| 1人 |
78,000円 |
| 2人 |
115,000円 |
| 3人 |
140,000円 |
| 4人 |
175,000円 |
| 5人 |
209,000円 |
| 6人 |
242,000円 |
| 7人以上 |
275,000円 |
※ただし家賃は、(表2)の額を限度とします。
※生活保護および中国残留邦人など支援給付を受給されている方は支給対象になりません。
※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
支給期間
3か月
※一定の条件を満たしている場合、申請により3か月ごとに2回まで延長可(当初支給期間を含めて最大9か月間)
支給額
お住まいの物件の実家賃額を支給します。
家賃額には世帯人数ごとに上限が定められており、次の(表2)を支給上限額とします。
(表2)
| 世帯人数 |
家賃上限額 |
| 1人 |
36,000円 |
| 2人 |
43,000円 |
| 3~5人 |
47,000円 |
| 6人 |
50,000円 |
| 7人以上 |
56,000円 |
支給方法
入居住宅の貸主などへの口座に直接振り込みます。
申請方法
亀岡市生活相談支援センターにて相談・申請を受け付けています。
申請に必要となる書類は以下のとおりです。
- 申請書類(申請書、確認書など)
- 添付書類等
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)
- 離職等及び減収関係書類の写し(雇用保険受給資格者証、給与明細等減収が確認できる書類など)
- 申請世帯全員の申請月の収入が確認できる書類の写し(給与明細書、年金支払通知など)
- 申請世帯全員の金融資産が確認できる書類の写し(預貯金通帳など)
- 入居(予定)住宅関係書類(賃貸借契約書など)
- その他必要と判断するもの
再支給について
家賃補助の受給期間の終了後に、常用就職または給与以外の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している本人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。ただし、いずれも家賃補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
転居費用補助
支給要件
- 申請者および申請者の同一の世帯に属する人の死亡または離職、休業等により、収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居を喪失していること、または住居喪失のおそれがあること
- 申請者世帯の収入が著しく減少した月から2年以内であること
- 申請月において、世帯の生計を主として維持していること
- 収入が(表1)の収入基準額に賃借する物件のひと月当たりの家賃額(上限あり)を加えた額よりも少ないこと
- 預金と現金の合計が(表1)の収入基準額の6倍以下であること(上限金額100万円まで)
- 家計改善支援事業における家計に関する相談支援において、家計の改善のために転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること
- 自治体等が実施する類似の給付などを、申請者および申請者の同一の世帯に属する人が受けていないこと
- 申請者および申請者の同一の世帯に属する人のいずれもが暴力団員でないこと
※生活保護および中国残留邦人など支援給付を受給されている方は支給対象になりません。
対象経費
| 支出対象となる経費 |
支出対象とならない経費 |
- 転居先への家財の運搬費用
- 転居先の住宅に係る初期費用(礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料)
- ハウスクリーニングなどの原状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)
- 鍵交換費用
|
- 敷金
- 契約時に払う家賃(前家賃)
- 家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費
|
支給額
転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働大臣が定める額)が上限となります。
表(亀岡市の場合)
| 世帯人数 |
支給上限額 |
| 1人 |
108,000円 |
| 2人 |
129,000円 |
| 3~5人 |
141,000円 |
| 6人 |
150,000円 |
| 7人 |
168,000円 |
支給方法
不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。
申請方法
亀岡市生活相談支援センターにて相談・申請を受け付けています。
申請に必要となる書類は以下のとおりです。
- 申請書類(申請書、確認書など)
- 添付書類等
- 本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証など)
- 離職等及び減収関係書類の写し(雇用保険受給資格者証、給与明細等減収が確認できる書類など)
- 申請世帯員の申請月の収入が確認できる書類の写し(給与明細書、年金支払通知など)
- 申請世帯全員の金融資産が確認できる書類の写し(預貯金通帳など)
- 入居(予定)住宅関係書類(賃貸借契約書など)
- 要転居証明書(転居が必要と認められた場合に交付されます。)
- その他必要と判断するもの
再支給について
転居費用補助の受給後に、受給者と同一の世帯に属する人の死亡、または離職や休業等(本人の責に帰すべき理由、都合によらないこと。)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
問い合わせ先
亀岡市生活相談支援センター
〒621-0805 亀岡市安町釜ヶ前23-5
0771-56-8039
※相談が混み合い、お待ちいただく可能性がありますので、まずはお電話で問い合わせてください。
亀岡市生活相談支援センター -全国手話研修センター(com-sagano.com)<外部リンク>