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住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法(以下「法」という。)に基づき、次の2つの支援を行うことを目的に支給する給付金です。
家賃補助(法第3条第3項第1号)
離職、自営業の廃止又は個人の責に帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した者又は住居を喪失するおそれのある者に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会等の確保に向けた支援を行います。
転居費用補助(法第3条第3項第2号)
同一の世帯に属する者の死亡又は本人若しくは同一の世帯に属する者の離職、休業等により世帯収入が著しく減少して経済的に困窮した住居喪失者又は住居喪失のおそれのある者に対し、転居費用相当分の住居確保給付金を支給することにより、これらの者の家計の改善に向けた支援を行います。
以下の要件をすべて満たす人は支給の対象となる可能性があります。
(表1)
世帯人数 | 家賃上限額 |
---|---|
1人 | 78,000円 |
2人 | 115,000円 |
3人 | 140,000円 |
4人 | 175,000円 |
5人 | 209,000円 |
6人 | 242,000円 |
7人以上 | 275,000円 |
※ただし家賃は、(表2)の額を限度とします。
※生活保護および中国残留邦人など支援給付を受給されている方は支給対象になりません。
※職業訓練受講給付金との併給は可能です。
3か月
※一定の条件を満たしている場合、申請により3か月ごとに2回まで延長可(当初支給期間を含めて最大9か月間)
お住まいの物件の実家賃額を支給します。
家賃額には世帯人数ごとに上限が定められており、次の(表2)を支給上限額とします。
(表2)
世帯人数 | 収入基準額 |
---|---|
1人 | 36,000円 |
2人 | 43,000円 |
3~5人 | 47,000円 |
6人 | 50,000円 |
7人以上 | 56,000円 |
入居住宅の貸主などへの口座に直接振り込みます。
亀岡市生活相談支援センターにて相談・申請を受け付けています。
申請に必要となる書類は以下のとおりです。
家賃補助の受給期間の終了後に、常用就職または給与以外の業務上の収入を得る機会が増加した後、新たに解雇その他事業主の都合による離職、廃業もしくは就業している本人の給与その他の業務上の収入を得る機会が本人の責に帰すべき理由、都合によらないで減少した場合、再支給の申請が可能です。ただし、いずれも家賃補助の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
※生活保護および中国残留邦人など支援給付を受給されている方は支給対象になりません。
支出対象となる経費 | 支出対象とならない経費 |
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転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額の3倍(これによりがたいときは、別に厚生労働大臣が定める額)が上限となります。
表(亀岡市の場合)
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
1人 | 108,000円 |
2人 | 129,000円 |
3~5人 | 141,000円 |
6人 | 150,000円 |
7人 | 168,000円 |
不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。
亀岡市生活相談支援センターにて相談・申請を受け付けています。
申請に必要となる書類は以下のとおりです。
転居費用補助の受給後に、受給者と同一の世帯に属する人の死亡、または離職や休業等(本人の責に帰すべき理由、都合によらないこと。)により世帯収入が著しく減少し、かついずれも従前の支給が終了した月の翌月から起算して1年を経過している必要があります。
亀岡市生活相談支援センター
〒621-0805 亀岡市安町釜ヶ前23-5
0771-56-8039
※相談が混み合い、お待ちいただく可能性がありますので、まずはお電話で問い合わせてください。