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新型コロナウイルス感染症に対する国民健康保険料の減免

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0003090 2023年4月28日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、申請により令和4年度分までの国民健康保険料が減免となる場合があります。

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

減免額:全額免除

届け出に必要なもの:医師による死亡診断書または診断書、届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)、申請書類

※1「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納付義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者(※2)の収入減少が見込まれる世帯の方

要件:世帯の主たる生計維持者について、次の(1)から(3)にすべてあてはまること

  1. 今年の見込み事業収入など(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)を収入の種類ごとに見たときに、いずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(保険金、損害賠償などにより補填されるべき金額は控除する)
  2. 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること(所得額が0円以下の場合は対象外)
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免額:減免対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

A

世帯の被保険者全員について算定した保険料額

B

世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額

C 世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

D:合計所得金額に応じた減免割合                                              (世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。)

世帯の主たる生計維持者の前年合計所得

300万円以下

400万円以下

550万円以下

750万円以下

1,000万円以下

減免割合

全部(10分の10)

10分の8 10分の6 10分の4 10分の2

届け出に必要なもの:収入を証明する書類、事業などの廃止や失業の場合は廃業届や離職票など、届出人(世帯主)の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)、申請書類 (※申請後、市が確認したい書類(金額)があるときには、個別に書類の提出を求めることがあります。)

※2「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納付義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。国民健康保険の世帯主以外の収入が減少した場合においても、事実上その者の収入で生活を維持していると判断できる場合には、減免の対象となることがあります。詳しくはご相談ください。

 

非自発的失業者の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になりますので、上記の新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に対する保険料の減免は行いません(非自発的失業者に対する軽減制度の詳細は下部をご覧ください)。

減免の対象となる保険料(新型コロナウイルス感染症の影響による減免)

  • 令和4年度分は、令和4年度末に資格を取得したことになどより、令和5年4月以後に納期限が設定されているもの。
  • 令和5年度分からは適用がありません。

申請期間

  • 令和4年度分(令和4年度末に資格を取得したことなどにより、令和5年4月以後に納期限が設定されているもの)は、令和5年4月1日から受付

申請方法および申請書類ダウンロード

申請方法:郵送または保険医療課窓口(1階7番)に提出

申請は郵送による手続きも可能です。各種申請に必要な以下の書類をダウンロードし、添付書類をつけて下記の「お問い合わせ」あてに郵送してください。必要書類がダウンロードできない場合は郵送いたしますので、下記の「お問い合わせ」あてにご連絡ください。

新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

ア:国民健康保険料減免申請書(PDF:67KB)

※記入例:国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/112KB]

イ:医師による死亡診断書の写しまたは診断書(※診断書の作成費用は自己負担となります)

ウ:届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー

新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方

ア:国民健康保険料減免申請書(PDF:67KB)

※記入例:国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/112KB]

イ-1:所得の状況(事業収入の方)(PDF:55KB)

※記入例:所得の状況(事業収入の方) [PDFファイル/107KB]

イ-2:所得の状況(給与収入の方)(PDF:44KB)

※記入例:所得の状況(給与収入の方) [PDFファイル/85KB]

ウ:所得の状況に係る添付書類:

世帯の主たる生計維持者が
新型コロナウイルス感染症の影響で
事業収入などが減少したとき

令和4年の収入が分かる書類(令和4年1月から申請時現在までの分)
事業収入、不動産収入、山林収入の方
→「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」などの収入額が分かる帳簿類

給与収入の方
→「勤務先による給与証明書」「給与明細の写し」など

世帯の主たる生計維持者が
新型コロナウイルス感染症の影響で
休・廃業したとき

休業届(廃業届)など

世帯の主たる生計維持者が
新型コロナウイルス感染症の影響で
失業したとき

離職票など

※添付書類は必ず提出してください。

※申請後、市が確認したい書類(金額)があるときには、個別に書類の提出を求めることがあります。

エ:承諾書(PDF:63KB)

オ:減免の理由書(PDF:25KB)

※減免の理由書は必ず提出してください。

カ:届出人(世帯主)の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー

保険料の変更について

  • 後日(申請受理月の翌月中旬以降)お送りする「減免決定通知書」によりご確認ください。
  • 減免による保険料の変更が間に合わない場合でも、当初の納期限経過後に未納となっている場合は督促状などが送付されますので、ご了承ください。

非自発的失業者に対する軽減制度

会社の倒産や解雇など事業主の都合や、雇用期間満了などのやむを得ない理由で離職した65歳未満の方(非自発的失業者)は、国民健康保険料の軽減制度を受けることができます。軽減制度を受けるには届け出が必要です。

対象:離職日時点で65歳未満かつ、雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)をお持ちの方で、証に記載されている離職理由の番号が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当する方

対象となる期間:離職日の翌日から翌年度3月末まで

離職年月日

国民健康保険料軽減対象期間

令和3年3月31日~令和4年3月30日

離職した日の翌日の属する月~令和5年3月末

令和4年3月31日~令和5年3月30日

離職した日の翌日の属する月~令和6年3月末

軽減額:前年の所得のうち、給与所得を100分の30として計算(高額療養費などの所得区分も軽減された所得額で判定)

届け出に必要なもの:雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行・コピーでも可)、届出人の本人確認書類、申請用紙

※高額療養費などの軽減対象期間は、国民健康保険料と異なり、令和2年3月31日から令和3年3月30日までに離職した方も、令和4年7月末まで対象となります。

※軽減期間中に社会保険などに加入し、国民健康保険の資格を喪失した時点で軽減措置は終了します。

※「特例受給資格者証」をお持ちの方は、軽減対象者には該当しません。また、雇用保険の手続きを行っていない方の申請も受付できません。

申請方法および申請書類ダウンロード

申請方法:郵送または保険医療課窓口(1階7番)に提出

申請は郵送による手続きも可能です。申請に必要な以下の書類をダウンロードし、添付書類をつけて下記の「お問い合わせ」あてに郵送してください。必要書類がダウンロードできない場合は、郵送いたしますので、下記の「お問い合わせ」あてにご連絡ください。

なお、窓口は大変混雑が予想されます。3密を避けるため、郵送による申請にご協力をお願いします。

ア:非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の届出書(PDF:80KB)

記入例:非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の届出書(PDF:171KB)

イ:雇用保険受給資格者証のコピー[両面]

ウ:届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー

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