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新型コロナウイルス感染症の影響により次の要件を満たす方は、申請により令和4年度分までの国民健康保険料が減免となる場合があります。
減免額:全額免除
届け出に必要なもの:医師による死亡診断書または診断書、届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)、申請書類
※1「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納付義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。
要件:世帯の主たる生計維持者について、次の(1)から(3)にすべてあてはまること
A |
世帯の被保険者全員について算定した保険料額 |
---|---|
B |
世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額 |
C | 世帯の主たる生計維持者および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
D:合計所得金額に応じた減免割合 (世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、前年の合計所得にかかわらず、対象保険料の全部を免除します。)
世帯の主たる生計維持者の前年合計所得 |
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1,000万円以下 |
---|---|---|---|---|---|
減免割合 |
全部(10分の10) |
10分の8 | 10分の6 | 10分の4 | 10分の2 |
届け出に必要なもの:収入を証明する書類、事業などの廃止や失業の場合は廃業届や離職票など、届出人(世帯主)の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)、申請書類 (※申請後、市が確認したい書類(金額)があるときには、個別に書類の提出を求めることがあります。)
※2「世帯の主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における国民健康保険の世帯主(納付義務者)となります。世帯主の国民健康保険の加入の有無は問いません。国民健康保険の世帯主以外の収入が減少した場合においても、事実上その者の収入で生活を維持していると判断できる場合には、減免の対象となることがあります。詳しくはご相談ください。
非自発的失業者の方は、非自発的失業者に対する軽減制度が適用になりますので、上記の新型コロナウイルス感染症の影響による給与収入の減少に対する保険料の減免は行いません(非自発的失業者に対する軽減制度の詳細は下部をご覧ください)。
申請方法:郵送または保険医療課窓口(1階7番)に提出
申請は郵送による手続きも可能です。各種申請に必要な以下の書類をダウンロードし、添付書類をつけて下記の「お問い合わせ」あてに郵送してください。必要書類がダウンロードできない場合は郵送いたしますので、下記の「お問い合わせ」あてにご連絡ください。
※記入例:国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/112KB]
イ:医師による死亡診断書の写しまたは診断書(※診断書の作成費用は自己負担となります)
ウ:届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー
※記入例:国民健康保険料減免申請書 [PDFファイル/112KB]
※記入例:所得の状況(事業収入の方) [PDFファイル/107KB]
※記入例:所得の状況(給与収入の方) [PDFファイル/85KB]
ウ:所得の状況に係る添付書類:
世帯の主たる生計維持者が |
令和4年の収入が分かる書類(令和4年1月から申請時現在までの分) 給与収入の方 |
---|---|
世帯の主たる生計維持者が |
休業届(廃業届)など |
世帯の主たる生計維持者が |
離職票など |
※添付書類は必ず提出してください。
※申請後、市が確認したい書類(金額)があるときには、個別に書類の提出を求めることがあります。
※減免の理由書は必ず提出してください。
カ:届出人(世帯主)の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー
会社の倒産や解雇など事業主の都合や、雇用期間満了などのやむを得ない理由で離職した65歳未満の方(非自発的失業者)は、国民健康保険料の軽減制度を受けることができます。軽減制度を受けるには届け出が必要です。
対象:離職日時点で65歳未満かつ、雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行)をお持ちの方で、証に記載されている離職理由の番号が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」に該当する方
対象となる期間:離職日の翌日から翌年度3月末まで
離職年月日 |
国民健康保険料軽減対象期間 |
---|---|
令和3年3月31日~令和4年3月30日 |
離職した日の翌日の属する月~令和5年3月末 |
令和4年3月31日~令和5年3月30日 |
離職した日の翌日の属する月~令和6年3月末 |
軽減額:前年の所得のうち、給与所得を100分の30として計算(高額療養費などの所得区分も軽減された所得額で判定)
届け出に必要なもの:雇用保険受給資格者証(ハローワーク発行・コピーでも可)、届出人の本人確認書類、申請用紙
※高額療養費などの軽減対象期間は、国民健康保険料と異なり、令和2年3月31日から令和3年3月30日までに離職した方も、令和4年7月末まで対象となります。
※軽減期間中に社会保険などに加入し、国民健康保険の資格を喪失した時点で軽減措置は終了します。
※「特例受給資格者証」をお持ちの方は、軽減対象者には該当しません。また、雇用保険の手続きを行っていない方の申請も受付できません。
申請方法:郵送または保険医療課窓口(1階7番)に提出
申請は郵送による手続きも可能です。申請に必要な以下の書類をダウンロードし、添付書類をつけて下記の「お問い合わせ」あてに郵送してください。必要書類がダウンロードできない場合は、郵送いたしますので、下記の「お問い合わせ」あてにご連絡ください。
なお、窓口は大変混雑が予想されます。3密を避けるため、郵送による申請にご協力をお願いします。
ア:非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の届出書(PDF:80KB)
記入例:非自発的失業者に係る国民健康保険料軽減の届出書(PDF:171KB)
イ:雇用保険受給資格者証のコピー[両面]
ウ:届出人の本人確認書類(顔写真付きのもの1点もしくは、顔写真付きでないもの2点)※郵送の場合はコピー