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亀岡市国民健康保険に加入している被用者(※)のうち、新型コロナウィルス感染症に感染または感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休み、その間の給与などが支払われないとき傷病手当金を支給します。
※被用者:給与などの支払いを受けている人。
直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×日数(※)
※日数:労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで。(期間を延長しました。)なお、入院が継続するときは最長1年6カ月までです。
下記の書類をご用意していただく必要があります。まずは、事前に保険医療課国保給付係へ電話でご相談ください。
【記入例】