○亀岡市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び亀岡市空家等対策の推進に関する条例(平成30年亀岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。
(令6規則32・追加)
(1) 法第13条第1項の規定による指導は、管理不全状態是正指導書(別記第5号様式)により行うものとする。
(2) 法第13条第2項の規定による勧告は、管理不全状態是正勧告書(別記第6号様式)により行うものとする。
(令6規則32・追加)
(令6規則32・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記第9号様式)により行うものとする。
(2) 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。
(3) 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(別記第11号様式)により行うものとする。
(令6規則32・旧第5条繰下・一部改正)
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記第16号様式)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記第17号様式)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記第18号様式)
(令6規則32・旧第6条繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第7条繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第8条繰下・一部改正)
(過料)
第11条 条例第25条の過料の額は、5万円とする。
(令6規則32・旧第9条繰下・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令6規則32・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則32・追加)
(令6規則32・追加)
(令6規則32・追加)
(令6規則32・追加)
(令6規則32・旧第3号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第4号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第5号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第6号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第7号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第8号様式繰下・一部改正)
(令3規則14・一部改正、令6規則32・旧第9号様式繰下・一部改正)
(令3規則14・一部改正、令6規則32・旧第10号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第11号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第12号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第13号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第14号様式繰下・一部改正)
(令3規則14・一部改正、令6規則32・旧第15号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第16号様式繰下・一部改正)
(令3規則14・一部改正、令6規則32・旧第17号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・全改)
(令6規則32・全改)
(令6規則32・旧第20号様式繰下・一部改正)
(令3規則14・一部改正、令6規則32・旧第21号様式繰下・一部改正)
(令6規則32・旧第22号様式繰下・一部改正)