○亀岡市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び亀岡市空家等対策の推進に関する条例(平成30年亀岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。

(立入調査の方法)

第3条 条例第11条第3項に規定する空家等の立入調査の前に空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に対して行う通知は、空家等への立入調査実施通知書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第2号様式)とする。

(特定空家等の認定)

第4条 条例第13条第1項に規定する特定空家等の認定を行うときは、特定空家等認定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。ただし、当該所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 前項により認定された特定空家等において、空家等の状態が改善され、特定空家等でなくなったと認められるときは、特定空家等認定取消通知書(別記第4号様式)により、その所有者等に通知するものとする。

3 条例第13条第2項に規定する特定空家等と認めるに当たっての基準は、条例第7条に規定する空家等対策計画において定める。

(特定空家等に対する措置に係る様式)

第5条 条例第14条に規定する特定空家等に対する措置に必要な様式は、次の各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記第5号様式)により行うものとする。

(2) 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第6号様式)により行うものとする。

(3) 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 前項第3号の命令を行う前に行う、法第14条第4項に規定される命令前の通知は、命令に係る事前の通知書(別記第8号様式)により行うものとする。なお、この通知を受けた者は、通知を受けた日から5日以内に意見書(別記第9号様式)又は意見聴取請求書(別記第10号様式)を提出することができる。

3 前項の意見聴取請求書の提出があったときは、市長は、法第14条第6項の規定により、公開による意見の聴取を行わなければならない。なお、意見の聴取を行うときは、同条第7項の規定により、意見聴取通知書(別記第11号様式)により通知するとともに、これを公告するものとする。

(行政代執行の手続)

第6条 条例第15条に規定する措置を行う場合において、次の各号に定める文書は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記第12号様式)

(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記第13号様式)

(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記第14号様式)

(安全代行措置)

第7条 条例第17条第1項に規定する安全代行措置の依頼は、特定空家等の助言・指導に係る代行措置依頼書兼誓約書(別記第15号様式)により行うものとする。

2 市長は、条例第17条第2項に規定する安全代行措置を行うことを決定したときは、同条第1項の規定により安全代行措置を依頼した所有者等に対して、安全代行措置決定通知書(別記第16号様式)により通知するものとする。

(緊急安全措置)

第8条 条例第18条第2項に規定する同意は、緊急安全措置同意書兼誓約書(別記第17号様式)により行うものとする。

2 条例第18条第3項に規定する緊急安全措置を講じたときの通知は、緊急安全措置実施通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

3 条例第18条第5項に規定する所有者の通知は、緊急安全措置の公表に係る事後通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

(過料)

第9条 条例第22条の過料の額は、5万円とする。

2 市長は、条例第22条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受ける者に対しあらかじめ過料処分告知通知書(別記第20号様式)によりその旨を告知し、弁明書(別記第21号様式)により弁明の機会を付与しなければならない。

3 市長は、条例第22条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し過料処分通知書(別記第22号様式)を交付し、過料を徴収する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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亀岡市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成30年3月27日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)