○亀岡市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成30年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び亀岡市空家等対策の推進に関する条例(平成30年亀岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法及び条例の例による。
(1) 法第14条第1項の規定による助言又は指導は、助言・指導書(別記第5号様式)により行うものとする。
(2) 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(別記第6号様式)により行うものとする。
(3) 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(別記第7号様式)により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する文書 戒告書(別記第12号様式)
(2) 行政代執行法第3条第2項に規定する代執行令書 代執行令書(別記第13号様式)
(3) 行政代執行法第4条に規定する証票 執行責任者証(別記第14号様式)
(過料)
第9条 条例第22条の過料の額は、5万円とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)