○亀岡市空家等対策の推進に関する条例
平成30年3月27日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進することについて必要な事項を定めることにより、市民等の良好な生活環境を確保し、安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民等」とは、市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内で事業活動を行う法人、自治会その他の団体若しくは個人をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(基本理念)
第3条 空家等の発生予防、活用及び適正管理は、安全で安心な生活環境の確保、地域コミュニティ確保の観点から、空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)、市民等及び市が相互に連携を図り、協働して取り組まなければならない。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任と負担において当該空家等を適正に管理しなければならない。
2 空家等の所有者等は、空家等対策に関する取組に協力するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民等は、市が推進する空家等対策に協力するとともに、地域の生活環境の保全に努めるものとする。
2 市民等は、適切な管理が行われていない空家等を発見したときは、市に当該空家等の情報を提供するよう努めるものとする。
(市の責務)
第6条 市は、第3条の基本理念にのっとり、所有者等による空家等の発生予防、活用の促進及び適正管理に関する施策を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
(空家等対策計画)
第7条 市は、前条に規定する施策を推進するため、法第7条に規定する空家等対策計画を定めるものとする。
2 市は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは遅滞なくこれを公表するものとする。
(令6条例34・一部改正)
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第8条 市は、法第12条の規定により、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対して、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(庁内体制の整備)
第9条 市は、空家等に関する施策を実施するために必要な庁内体制を整備しなければならない。
(協議会等)
第10条 市は、空家等対策の適正な推進のため、必要に応じて法第8条第1項に規定する協議会又はこれに準ずる機関を置くことができる。
(令6条例34・一部改正)
(立入調査等)
第11条 市長は、市内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他の空家等に関しこの条例の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 市長は、法第9条第2項に定める立入調査等のほか、第21条の規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等に立ち入って調査をさせることができる。ただし、当該調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
3 市長は、前項の規定により立入調査を実施しようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(令6条例34・一部改正)
(情報の利用)
第12条 市長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法第10条第1項の定めるところにより、市内部で利用することができる。
(管理不全空家等の認定及び認定基準)
第13条 市長は、空家等が法第13条第1項に定める管理不全空家等に該当すると判定した場合は、当該空家等を管理不全空家等と認定することができる。
2 市長は、管理不全空家等と認めるに当たっての基準(以下「管理不全空家等認定基準」という。)を定めるものとする。
3 市長は、管理不全空家等認定基準を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令6条例34・追加)
(管理不全空家等の所有者等に対する措置)
第14条 市長は、前条により認定された管理不全空家等の所有者等に対し、法第13条に定めるところにより、必要な措置を講じることができる。
(令6条例34・追加)
(特定空家等の認定及び認定基準)
第15条 市長は、第11条に規定する立入調査等を行った結果、法第2条第2項に定める特定空家等に該当すると判定した場合は、当該空家等を特定空家等と認定する。
2 市長は、特定空家等と認めるに当たっての基準(以下「特定空家等認定基準」という。)を定めるものとする。
3 市長は、特定空家等認定基準を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(令6条例34・旧第13条繰下・一部改正)
(特定空家等に対する措置等)
第16条 市長は、前条により認定された特定空家等の所有者等に対し、法第22条第1項から第3項までの規定に定めるところにより、必要な措置を講じるものとする。
(令6条例34・旧第14条繰下・一部改正)
(行政代執行)
第17条 市長は、法第22条第9項の規定に基づき、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
(令6条例34・旧第15条繰下・一部改正)
(略式代執行)
第18条 市長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくて命令対象者を確知することができないとき(過失がなくて法第22条第1項の助言若しくは指導又は法第22条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため法第22条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、法第22条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。この場合においては、相当な期限を定めて、命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨をあらかじめ公告しなければならない。
(令6条例34・旧第16条繰下・一部改正)
(緊急代執行)
第19条 市長は、法第22条第11項の規定により災害その他非常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、法第22条第3項から第8項までの規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわらず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又は措置実施者に行わせることができる。
(令6条例34・追加)
(安全代行措置)
第20条 特定空家等の所有者等は、やむを得ない事情により法第22条第1項の規定による助言又は指導に係る必要な措置を講じることができないときは、市長に対し、自己の負担において当該必要な措置を代行することを依頼することができる。
(令6条例34・旧第17条繰下・一部改正)
2 市長は、緊急安全措置を講じるときは、当該空家等の所有者等の同意を得て実施するものとする。ただし、空家等の所有者等を確知することができない場合、空家等の所有者等の同意を得るいとまがない場合その他やむを得ない事由により空家等の所有者等の同意を得られない場合は、この限りでない。
3 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を当該空家等の所有者等に通知し、所有者等を確知することができない場合には、これを公表しなければならない。
4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該空家等の所有者等に対し、当該措置に要した費用の全部又は一部の納付を命ずることができる。
5 空家等の所有者等を確知することができない場合に緊急安全措置を講じた場合において、後に当該空家等の所有者等を確知することができたときは、第3項の規定に基づく公表の内容をその所有者等に通知するとともに、当該措置に要した費用の全部又は一部の納付を命ずることができる。
(令6条例34・旧第18条繰下・一部改正)
(関係機関等との連携)
第22条 市長は、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係行政機関等に対し、空家等に関する情報を提供し、協力を求めることができる。
(令6条例34・旧第19条繰下・一部改正)
(民事による解決との関係)
第23条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空家等の所有者等と、当該空家等が管理不全な状態にあることにより害を被る者(害を被るおそれのある者を含む。)との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(令6条例34・旧第20条繰下)
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令6条例34・旧第21条繰下)
(令6条例34・旧第22条繰下・一部改正)
附則
この条例は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和6年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。