○亀岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 本市が行う介護保険については、法令及び亀岡市介護保険条例(平成12年亀岡市条例第15号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 市において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 65歳到達者名簿

(4) 他市町村住所地特例者名簿

(5) 適用除外者名簿

(6) 2号保険者証交付名簿

(7) 施設入所者名簿

(8) 特別徴収対象者原簿

(9) 保険料納付原簿

(合議体の数)

第3条 認定審査会に設置する合議体の数は、6合議体以内とする。

(合議体を構成する委員の定数)

第4条 1合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

(合議体の会議)

第5条 合議体の会議は、合議体の長が招集し、その議長となる。

2 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(庶務)

第6条 認定審査会の庶務は、健康福祉部高齢福祉課において行う。

(平16規則15・一部改正)

(被保険者の届出)

第7条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者。以下同じ。)又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に、介護保険資格取得・異動・喪失届(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者(以下「被保険者証交付済被保険者」という。)は、次の各号に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があった場合

(2) 市の区域内において住所を変更した場合

(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった場合

(4) 被保険者の資格を喪失した場合

3 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなった者は、第1項に規定する届を市長に提出しなければならない。

(特例被保険者の届出)

第8条 特例被保険者(法第13条第1項に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至った者は14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 特例被保険者は、次の各号に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を市長に提出しなければならない。

(1) 施設を異動した場合

(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合

(被保険者証の交付)

第9条 市長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(別記第3号様式)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第10条 市長は、省令第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書(別記第4号様式)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。

(被保険者証の更新)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、被保険者証を更新するものとする。

(平17規則50・全改)

(要介護認定等の申請)

第12条 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 法第29条第1項に規定する要介護認定状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定変更申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第13条 法第37条第2項に規定する居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(受給資格証明書の交付)

第14条 市長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行った場合は、介護保険受給資格証明書(別記第8号様式)を当該被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護支援等の届出)

第15条 法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する者をいう。)又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けようとする居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する者をいう。)は、介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(平26規則16・全改)

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第16条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護サービス費等の支給申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する届出書を提出している被保険者は、この限りでない。

(平24規則17・全改)

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第17条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号によるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(4) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した額とする。)の100分の90

(5) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項に規定する基準により算定した費用の額

(6) 特例介護予防サービス費

法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項に規定する基準により算定した費用の額

(平24規則17・全改、平26規則16・一部改正)

(福祉用具購入費等の支給申請)

第18条 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24規則17・一部改正)

(住宅改修費等の支給申請)

第19条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24規則17・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給申請)

第20条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(平24規則17・平27規則13・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)

第20条の2 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(別記第13号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、亀岡市介護保険自己負担額証明書(別記第13号様式の3)を当該申請者に交付するものとする。ただし、当該申請者が、京都府後期高齢者医療広域連合又は亀岡市国民健康保険の被保険者である場合にあっては、この限りでない。

(平21規則36・追加)

(介護保険給付費支給(不支給)決定通知)

第21条 市長は、第16条から前条第1項までの申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、当該申請者に通知するものとする。

(平21規則36・一部改正)

(利用者負担割合の変更)

第22条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合を変更しようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(別記第15号様式)を当該申請者に通知の上、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(別記第16号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平17規則50・平27規則13・一部改正)

(旧措置入所者の負担割合の変更)

第23条 施行法第13条第4項第1号の規定により同条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険特定利用者負担額減額・免除申請書(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書(別記第18号様式)を当該申請者に通知の上、介護保険特定利用者負担額減額・免除認定証(別記第19号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平17規則50・平27規則13・一部改正)

(負担限度額の認定)

第24条 負担限度額の認定を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額認定申請書(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書を当該申請者に通知の上、介護保険負担限度額認定証(別記第22号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平17規則50・全改、平27規則13・一部改正)

(特定負担限度額の認定)

第25条 特定負担限度額の認定を受けようとする施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(別記第23号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担額減額・免除決定通知書を当該申請者に通知の上、介護保険特定負担限度額認定証(別記第25号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(平17規則50・全改、平27規則13・一部改正)

(第三者の行為による被害の届出)

第26条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届(別記第26号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則50・一部改正)

(徴収及び滞納処分職員証等の携帯)

第27条 条例第3条に規定する保険料を徴収する職員は、保険料の徴収に係る調査のために質問し、又は検査を行う場合においては亀岡市介護保険料徴収職員証(別記第27号様式)を、保険料の徴収に係る滞納処分に従事する場合においては亀岡市介護保険料徴収及び滞納処分職員証(別記第28号様式)をそれぞれ服務中常に携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(平30規則16・追加)

(保険料の徴収猶予)

第28条 条例第9条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(別記第29号様式)を市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができるものとする。

(平12規則51・平17規則50・一部改正、平30規則16・旧第27条繰下・一部改正)

(保険料の減免)

第29条 条例第10条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、前条第1項の規定を準用する。

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、別表に定める基準により減免の可否を決定の上、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の保険料の減免を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができるものとする。

(平12規則51・一部改正、平30規則16・旧第28条繰下)

(保険料に関する申告)

第30条 条例第11条の規定による保険料の申告は、介護保険用所得申告書(別記第30号様式)によるものとする。

(平17規則50・一部改正、平30規則16・旧第29条繰下・一部改正)

(雑則)

第31条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則16・旧第30条繰下)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令2規則27・旧第1項・一部改正)

(亀岡市介護認定審査会規則の廃止)

第2条 亀岡市介護認定審査会規則(平成11年亀岡市規則第17号)は、廃止する。

(令2規則27・旧第2項・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第3条 条例附則第10条に規定する市長が別に定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「世帯の主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この条において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 世帯の主たる生計維持者の令和2年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した金額)が令和元年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 条例附則第10条の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第29条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和元年の所得額

C 世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

世帯の主たる生計維持者の令和元年の合計所得金額

減免割合

200万円以下であるとき

10分の10

200万円を超えるとき

10分の8

3 前項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書については、第29条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(令2規則27・追加、令3規則3・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の令和3年度における減免)

第4条 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められている保険料及び令和2年度相当分の保険料額であって、令和2年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより、令和3年4月1日以降に納期限が到来するもの(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和3年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。以下この条において「令和2年度相当分保険料」という。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第10条第1項第2号に該当する者として、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「世帯の主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この条において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した金額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第29条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額

C 世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 令和2年度相当分保険料の減免額については、前項第2号備考Dの規定を、前条第2項第2号備考Dの規定に読み替えるものとする。

4 第1項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書については、第29条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(令3規則3・追加、令3規則12・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の令和4年度における減免)

第5条 令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この条において同じ。)が定められている保険料及び令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に第1号被保険者の資格を取得したことにより、令和4年4月1日以降に納期限が到来するもの(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。以下この条において「令和3年度相当分保険料」という。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第10条第1項第2号に該当する者として、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「世帯の主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この条において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した金額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第29条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

C 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 令和3年度相当分保険料の減免額については、前項第2号備考Dの規定を、前条第2項第2号備考Dの規定に読み替えるものとする。

4 第1項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書については、第29条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(令4規則11・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の令和4年度相当分における減免)

第6条 令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日以降に納期限が到来するもの(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和5年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。以下この条において「令和4年度相当分保険料」という。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第10条第1項第2号に該当する者として、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この条において「世帯の主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この条において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 世帯の主たる生計維持者の令和5年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した金額)が令和4年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の合計所得金額のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和4年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定により適用する条例第10条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、第29条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×D

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和4年の所得額

C 世帯の主たる生計維持者の令和4年の合計所得金額

D 次の表の左欄に掲げる世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 第1項に規定する場合における条例第10条第2項の申請書については、第29条第1項の規定にかかわらず、市長が別に定めることができる。

(令5規則18・追加)

(平成12年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第62号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年4月1日から施行し、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については、平成13年10月2日以後の納期限に係る保険料から、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については、特別徴収対象年金給付の支払に係る月が、平成13年10月以後に係る保険料から適用する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行し、平成15年度の保険料から適用する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第31号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分の保険料から適用する。

(平成21年規則第36号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第28条関係)

(平12規則51・追加、平13規則25・平15規則13・平18規則56・平24規則17・平27規則13・一部改正)

介護保険料減免基準

対象者

適用範囲

減免額

減免期間

添付又は提示書類

条例第9条第1項第1号に該当する者

損害の程度が3割以上5割未満のとき。

各納期の額の10分の10以内

減免決定のあった日の属する月の翌月から最初に到来する納期で、普通徴収の者は5納期、特別徴収の者は3納期

り災証明書

その他市長が必要と認める書類

損害の程度が5割以上のとき。

各納期の額の10分の10以内

減免決定のあった日の属する月の翌月から最初に到来する納期で、普通徴収の者は10納期、特別徴収の者は6納期

条例第9条第1項第2号第3号又は第4号に該当する者

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当年の合計所得金額の年間見込額が前年(ただし、1月から6月にあっては前々年)の合計所得金額の2分の1以下に減少することが見込まれ、かつ、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第39条第1項各号に規定する区分を適用して算定した保険料額が、現に被保険者が属する区分の保険料に比べて減少したとき。

新たに認定した区分の保険料と現に被保険者が属する区分の保険料額との差額

市長が必要と認める書類

条例第10条第1項第2号に該当する者

条例第3条第1項第2号に該当し、かつ、次のいずれかに該当するとき。

ア 全ての世帯員の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)をいう。以下この表において同じ。)の合算額が100万円(第1号被保険者の属する世帯に当該第1号被保険者以外の者があるときは、100万円に当該第1号被保険者以外の者1人につき40万円を加算した額。以下「第2段階減免基準収入額」という。)以下で、かつ、当年(保険料の賦課期日の属する年をいう。以下この表において同じ。)の収入金額の合算額が第2段階減免基準収入額以下と見込まれる世帯に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であって、施行令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずると市長が認めるとき。

イ 省令第83条第1項第2号又は第3号に規定する事情により、全ての世帯員の前年の収入の合計と比較してこれらの者の当年の収入の合計が著しく減少していると見込まれる世帯(これらの者の収入金額の合算額が、第2段階減免基準収入額以下である者に限る。)に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であって、施行令第39条第1項第1号ニに規定する者に準ずると市長が認めるとき。

条例第3条第1項第2号に定める保険料と同条第2項に定める保険料との差額

市長が必要と認める書類


条例第3条第1項第3号に該当し、かつ、次のいずれかに該当するとき。

ア 全ての世帯員の前年の収入金額の合算額が130万円(第1号被保険者の属する世帯に当該第1号被保険者以外の者があるときは、130万円に当該第1号被保険者以外の者1人につき40万円を加算した額。以下「第3段階減免基準収入額」という。)以下で、かつ、当年の収入金額の合算額が第3段階減免基準収入額以下と見込まれる世帯に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であって、施行令第39条第1項第2号ロに規定する者に準ずると市長が認めるとき。

イ 省令第83条第1項第2号又は第3号に規定する事情により、全ての世帯員の前年の収入の合計と比較してこれらの者の当年の収入の合計が著しく減少していると見込まれる世帯(これらの者の収入金額の合算額が、第3段階減免基準収入額以下である者に限る。)に属する者(保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にする者及び保険料の賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者の扶養を受けている者を除く。)であって、施行令第39条第1項第2号ロに規定する者に準ずると市長が認めるとき。

条例第3条第1項第3号に定める保険料と同項第2号に定める保険料との差額

市長が必要と認める書類


法第63条の規定の適用を受けており、かつ、その適用を受ける期間が2月を超えるとき。

各納期の額の10分の10以内

法第63条の規定の適用を受ける期間

市長が必要と認める書類

備考 上記の減免期間が年度を超える場合は、当該年度に該当する期間ごととする。

(平28規則1・全改、令3規則3・令3規則12・一部改正)

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(平24規則17・平28規則1・令5規則18・一部改正)

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(平24規則17・平28規則1・令4規則11・令5規則18・一部改正)

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(平28規則1・全改、令4規則11・令5規則18・一部改正)

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(令3規則3・全改、令3規則12・令4規則11・一部改正)

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(令3規則3・全改、令3規則12・令4規則11・一部改正)

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(令3規則3・全改、令3規則12・令4規則11・令5規則18・一部改正)

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(令5規則18・全改)

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(平24規則17・平28規則1・令3規則3・令3規則12・令5規則18・一部改正)

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(平28規則1・全改、令3規則3・令3規則12・令5規則18・一部改正)

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(平28規則1・全改、令3規則3・令3規則12・令5規則18・一部改正)

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(平27規則13・全改、平28規則1・令3規則12・令3規則3・令5規則18・一部改正)

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(令3規則3・全改、令3規則12・令4規則11・一部改正)

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(平21規則36・追加、平24規則17・令元規則30・令5規則18・一部改正)

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(平24規則17・平28規則1・令3規則3・令3規則12・令5規則18・一部改正)

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(平27規則13・全改、平28規則16・一部改正)

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(平17規則50・平24規則17・平28規則1・令3規則3・令3規則12・令5規則18・一部改正)

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(平27規則13・全改、平28規則16・一部改正)

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(平17規則50・全改)

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(令5規則18・全改)

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第21号様式 削除

(平27規則13)

(平17規則50・追加、平30規則16・令5規則18・一部改正)

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(平28規則1・全改、平30規則16・令3規則3・令3規則12・令5規則18・一部改正)

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第24号様式 削除

(平27規則13)

(平17規則50・追加、平30規則16・令5規則18・一部改正)

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(平17規則50・旧第22号様式繰下、平24規則17・令3規則3・令3規則12・一部改正)

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(平30規則16・追加)

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(平30規則16・追加)

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(平24規則17・全改、平28規則1・一部改正、平30規則16・旧第27号様式繰下・一部改正、令3規則3・令3規則12・一部改正)

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(平17規則50・旧第24号様式繰下、平22規則9・一部改正、平30規則16・旧第28号様式繰下・一部改正)

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亀岡市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第37号
平成12年10月23日 規則第51号
平成12年12月25日 規則第62号
平成13年3月30日 規則第25号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第31号
平成17年10月1日 規則第50号
平成18年6月1日 規則第56号
平成21年8月1日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第9号
平成24年3月30日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第16号
平成27年3月26日 規則第13号
平成28年1月1日 規則第1号
平成28年3月29日 規則第16号
平成30年3月27日 規則第16号
平成31年2月15日 規則第4号
令和元年7月1日 規則第30号
令和2年6月5日 規則第27号
令和3年3月1日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第18号