○亀岡市訪問介護利用者負担額補助事業実施要綱

平成12年7月3日

告示第105号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項及び第15項並びに第8条の2第2項に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護(以下「訪問介護」という。)の利用について、障害者施策によるホームヘルプサービスを利用していた障害者であって、低所得の要介護者等に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)を交付して、利用者負担の軽減を図ることにより、訪問介護サービスの継続的な利用の促進を図ることを目的とする。

(平17告示51・平18告示43・平21告示126・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者等 法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。

(2) 利用者負担額 法の規定により訪問介護に係るサービスを受けた場合に、被保険者が指定居宅サービス事業者等に支払うべき額をいう。

(3) 指定居宅サービス事業者等 法第70条第1項、第78条の2第1項又は第115条の2第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。

(平18告示43・平21告示126・一部改正)

(対象者)

第3条 第1条に規定する認定証を交付する者(以下「対象者」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次の各号のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象となったもの

(2) 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの者

(平21告示126・全改、平25告示36・一部改正)

(認定の申請)

第4条 対象者で利用者負担額の減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、亀岡市訪問介護利用者負担額減額認定証交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。

(決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、速やかに審査し、対象者に該当する場合には、亀岡市訪問介護利用者負担額減額認定証交付決定通知書(別記第2号様式)を当該申請者に通知の上、亀岡市訪問介護利用者負担額減額認定証(別記第3号様式)を当該申請者に交付するものとする。

(認定証の有効期限)

第6条 認定証の有効期限は、確認証を発行した日の属する月の初日から翌年度(確認証を発行した日が4月1日から6月30日までのときは、当該年度)の6月30日までとし、毎年更新するものとする。

(平21告示126・全改)

(認定証の提示)

第7条 減額の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、指定居宅サービス事業者等による訪問介護を受ける場合で、利用者負担額の減額を受けようとするときは、認定証を当該事業者に提示しなければならない。

(平18告示43・一部改正)

(変更の届出)

第8条 受給者は、第3条に規定する資格要件及び申請者に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する届出には、認定証及び当該事実を明らかにする書類を添付し、又は提示しなければならない。

(認定証の更新)

第9条 認定者が認定証の更新を受けようとする場合は、当該認定証の効力を失う日前2月の間に、第4条の規定による申請をしなければならない。

(認定証の返還)

第10条 受給者は、認定証の有効期限が到来したとき、又は対象者に該当しなくなったときは、速やかに認定証を市長に返還しなければならない。

(助成する居宅サービス費の範囲及び支給の方法)

第11条 助成する居宅サービス費は、利用者負担額の全額とする。ただし、その額が現に要した費用の額を超えるときは、その費用の額とする。

2 対象者が指定居宅サービス事業者等から訪問介護を受けた場合には、市長は前項の規定により対象者に助成すべき居宅サービス費の限度において、対象者が当該訪問介護に関し、指定居宅サービス事業者等に支払うべき費用をその者に代わり、指定居宅サービス事業者等に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、当該訪問介護を受けた対象者に対し、居宅サービス費の助成があったものとみなす。

(平17告示51・平18告示43・平21告示126・一部改正)

(審査及び支払事務の委託)

第12条 市長は、前条第2項の規定により指定居宅サービス事業者等に支払うべき額の審査及び支払をする事務を国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(平18告示43・一部改正)

(不正利得の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による居宅サービス費の支給を受けた者があるときは、当該減額した額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第14条 居宅サービス費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施し、平成12年度の利用者負担額から適用する。

(平18告示43・旧附則第1項・一部改正)

(平成12年告示第156号)

この要綱は、平成13年1月6日から実施する。

(平成15年告示第35号)

この要綱は、平成15年7月1日から実施する。

(平成17年告示第51号)

この要綱は、平成17年4月1日から実施する。

(平成18年告示第43号)

この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(平成21年告示第126号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成25年告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から実施する。

(平18告示43・平21告示126・平25告示36・一部改正)

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(平21告示126・一部改正)

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(平18告示43・平21告示126・一部改正)

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亀岡市訪問介護利用者負担額補助事業実施要綱

平成12年7月3日 告示第105号

(平成25年4月1日施行)