○亀岡市一般職員の給与に関する条例

昭和30年3月11日

条例第25号

(昭34条例28・昭39条例46・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(昭34条例28・全改、昭39条例46・昭52条例2・昭60条例16・平21条例7・平28条例7・令4条例25・一部改正)

(給与の支払い)

第2条 この条例に基づく給与は、法律で定めるもの若しくは次の各号に掲げるものを控除する場合又は第3条第2項に規定する場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(1) 職員互助会の会費及び貸付金の返済金

(2) 職員団体の組合費

(3) 京都府市町村職員共済組合の貯金事業に係る積立金及び貸付金の返済金

(4) 財産形成貯蓄、共済掛金及び個人年金保険料

(5) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(6) 自家用自動車で通勤する者で組織する会の会費

2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(昭52条例2・昭52条例43・昭58条例29・昭60条例16・平22条例21・平30条例45・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、この条例に規定する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料を調整する。

(昭32条例25・昭33条例22・昭34条例8・昭34条例28・昭38条例15・昭39条例46・昭42条例36・昭44条例27・昭45条例43・昭60条例16・平元条例32・平3条例38・平18条例4・一部改正)

(給料表等)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、別表第2のとおりとする。

3 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付けし、第1項に規定する給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 法第22条の4第1項本文の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(昭42条例27・全改、昭44条例39・昭52条例2・昭62条例3・平13条例39・平15条例11・平15条例38・平21条例7・平28条例4・令4条例25・一部改正)

(級別定数)

第4条の2 市長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、亀岡市の規則、規程及び機関の定める規程等の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。

(昭35条例30・追加、昭42条例27・昭51条例47・昭62条例3・平21条例7・一部改正)

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給又は一の職務の級から他の職務の級に移った場合における職員の号給は、規則の定めるところにより決定する。

2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員の第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

7 第2項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭32条例25・昭35条例30・昭42条例27・昭44条例27・昭44条例39・昭51条例47・昭52条例43・昭59条例38・昭62条例3・平15条例11・平15条例38・平18条例4・平21条例7・令4条例25・一部改正)

(給料等の支給)

第6条 給料、管理職手当、扶養手当、地域手当及び特殊勤務手当(以下「給料等」という。)の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給料等の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

3 職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定にかかわらず、期日前にこれを支給することができる。

(1) 職員が退職又は死亡したとき。

(2) 職員が疾病、災害、出産、婚礼、葬儀の費用又はやむを得ないものと認められる事由によって給料の期日前に支給の請求をしたとき。

(昭32条例25・昭34条例8・昭38条例15・昭42条例36・昭44条例39・昭52条例43・昭58条例37・昭61条例27・昭63条例25・平18条例4・平28条例4・一部改正)

第7条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により、給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(昭44条例39・平19条例6・平21条例7・一部改正)

(給料の調整額)

第8条 任命権者は、第4条に規定する給料表の額が、次の各号に規定する特殊の職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいてその給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額表を定めることができる。ただし、その特殊性が、その職務の級に属する同種の職務を行う職にひとしく含まれている場合においては、その職を給料表の級に格付するに際し、その特殊性を考慮に入れることを妨げるものではない。この場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

(1) その職務の内容が、給料表のある級に相当する場合において、同様の職務の内容を有する職に属する他の職員が通常勤務する場合に比してへき遠又は交通困難な場所において勤務する職員の職

(2) 同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比して著しい困難又は危険を含む職務に係る職

2 前項の規定による給料の調整額は、その調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(昭32条例25・昭42条例27・昭44条例39・昭51条例47・昭52条例43・昭62条例3・一部改正)

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、規則で定める職にある者にその職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25の範囲内で規則で定める。

(昭34条例8・全改、昭52条例43・平19条例6・一部改正)

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者(心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいう。)

3 次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

4 扶養手当の月額は、第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

5 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭39条例38・昭41条例33・昭44条例39・昭46条例27・昭47条例35・昭48条例44・昭49条例46・昭50条例40・昭51条例47・昭52条例43・昭53条例33・昭54条例34・昭55条例46・昭56条例27・昭56条例34・昭58条例37・昭59条例38・昭60条例16・昭60条例24・昭61条例10・昭61条例40・昭63条例25・平3条例38・平4条例43・平5条例35・平6条例26・平7条例31・平8条例31・平9条例55・平10条例23・平12条例46・平14条例33・平15条例45・平17条例57・平19条例6・平19条例31・平20条例5・平28条例36・一部改正)

(扶養親族の届出等)

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(昭40条例28・昭44条例27・昭44条例39・昭49条例46・昭51条例47・昭52条例43・平5条例35・平9条例55・平20条例5・平28条例4・平28条例36・一部改正)

(地域手当)

第11条の2 職員に月額の地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の6.0を乗じて得た額とする。

(昭42条例36・全改、昭44条例2・昭44条例39・昭46条例27・昭47条例35・昭48条例29・昭50条例2・昭53条例33・平18条例4・平21条例7・一部改正)

(住居手当)

第11条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(ただし、規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときには、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭49条例3・全改、昭49条例46・昭50条例40・昭51条例47・昭52条例43・昭54条例34・昭56条例34・昭58条例37・昭59条例38・昭60条例24・昭62条例24・昭63条例25・平2条例23・平4条例43・平5条例35・平7条例31・平8条例31・平21条例7・平21条例32・令元条例49・一部改正)

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)ただし、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満の職員又は自転車、原動機付自転車若しくは二輪自動車を使用する職員にあっては、当該額の2分の1の額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上である職員 24,400円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(平21条例7・全改、平26条例30・令4条例25・一部改正)

(単身赴任手当)

第12条の2 勤務部署を異にする異動又は在勤する勤務部署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務部署の移転の直前の住居から当該異動又は勤務部署の移転の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務部署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員等であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務部署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例32・追加、平2条例23・平5条例35・平10条例23・一部改正、平21条例7・旧第12条の3繰上、平28条例4・一部改正)

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(昭44条例27・昭52条例43・一部改正)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たり給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 第1項及び第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1箇月について60時間を超えた場合において、その60時間を超えてした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の150」とする。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該指定された時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間の指定によって代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について第4項の規定により読み替えられた第1項及び前項の規定の適用がある場合における当該時間に対する同項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

7 第1項及び第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1箇月について60時間を超えた場合において、その60時間を超えてした勤務(第3項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対する第3項の規定の適用については、同項中「100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の50」とする。

8 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該指定された時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間の指定によって代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(昭60条例16・平5条例35・平13条例39・平21条例7・平22条例2・令4条例25・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

(平21条例7・全改)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭60条例16・平21条例7・一部改正)

(宿日直手当)

第18条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その手当として勤務1回につき、宿直については5,000円、日直については5,000円(5時間未満の日直については2,500円)の範囲で市長が定める額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に指定する日に勤務する職員には、別に市長が定める額の宿日直手当を支給することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、機構の特殊性により月額をもってその手当を支給することができる額については、市長が別に定める。

4 前3項の勤務は、第15条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(昭34条例8・昭39条例46・昭42条例36・昭44条例39・昭45条例43・昭48条例21・昭49条例3・昭49条例46・昭51条例47・昭52条例43・昭54条例8・昭56条例34・昭60条例16・平21条例7・令4条例25・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条に規定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(平28条例4・全改)

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第19条 第15条から第17条まで及び第18条第1項の規定は、第9条に規定する職にある職員には適用しない。

(昭34条例8・全改、昭53条例33・昭60条例16・平3条例38・平21条例7・令4条例25・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第23条第5項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125(その職務の級が5級以上(以下「幹部職員」という。)にあっては、100分の105)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」と、「、100分の105」とあるのは「、100分の60」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭31条例33・昭32条例25・昭32条例33・昭33条例33・昭34条例18・昭35条例20・昭35条例30・昭36条例28・昭37条例33・昭38条例15・昭38条例35・昭39条例46・昭40条例28・昭42条例36・昭43条例45・昭44条例39・昭45条例43・昭46条例27・昭46条例46・昭51条例47・昭53条例33・昭58条例37・昭62条例3・平元条例32・平2条例23・平3条例38・平5条例35・平6条例26・平9条例55・平11条例24・平12条例46・平13条例39・平14条例33・平15条例45・平18条例4・平21条例7・平21条例32・平22条例21・平29条例33・平30条例45・令元条例39・令2条例28・令4条例11・令4条例25・令5条例21・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者

(平9条例55・追加、令元条例39・令4条例25・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この現りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2に規定する職員と、前項の説明書は法第49条第1項の説明書とみなして、法第49条の2及び法第49条の3の規定を適用する。

7 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し、必要な事項は、別に定める。

(平9条例55・追加、平28条例7・令4条例25・一部改正)

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(幹部職員にあっては、100分の125)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50(幹部職員にあっては、100分の60)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(昭32条例25・昭37条例32・昭38条例15・昭38条例35・昭39条例46・昭40条例28・昭42条例36・昭43条例45・昭44条例39・昭45条例43・昭51条例47・昭52条例43・昭58条例37・昭62条例3・平元条例32・平2条例23・平9条例55・平12条例46・平13条例39・平14条例33・平17条例57・平18条例4・平19条例31・平21条例7・平21条例32・平22条例21・平26条例30・平28条例4・平28条例36・平29条例33・平30条例45・令元条例39・令元条例49・令4条例23・令4条例25・令5条例21・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(昭32条例25・昭42条例36・昭44条例27・昭47条例45・昭58条例37・平3条例18・平6条例26・平18条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第23条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項及び第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により別に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第23条第5項」と読み替えるものとする。

(昭32条例25・昭38条例15・昭38条例35・昭40条例28・昭42条例36・昭45条例43・昭60条例16・平2条例23・平9条例55・平18条例4・令元条例39・一部改正)

(専従休職者の給与)

第23条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(昭44条例27・追加)

(端数計算)

第24条 時間外勤務手当等の計算に当たって、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

(昭44条例27・全改、昭60条例16・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の2 第5条第2項から第7項まで、第10条第11条及び第11条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例39・追加、平21条例7・平28条例4・令4条例25・一部改正)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭60条例16・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭49条例15・全改、平29条例33・旧第1項・一部改正、令4条例25・旧附則・一部改正)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例25・追加)

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員

(3) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 定年条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(令4条例25・追加)

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例25・追加)

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条の2第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例25・追加)

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例25・追加)

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例25・追加)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例25・追加)

(昭和31年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、第20条第2項の規定については、昭和30年12月に支給する分から適用する。

(昭和31年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月に支給する分から適用する。

(昭和32年条例第6号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月に支給する分から適用する。

(昭和33年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月に支給する分から適用する。

(昭和34年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和34年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定及び特別職に属する職員については、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 亀岡市職員の給与に関する条例別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(給料の内払)

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

4 昭和34年10月1日において特別職に属する職員の受ける号給は市長21号給、助役11号給、収入役9号給、固定資産評価員1号給とする。

(市長等の給与に関する条例の廃止)

5 市長等の給与に関する条例(昭和31年亀岡市条例第23号)は、廃止する。

附則別表第1

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

13,530

12,900

5,810

5,500

14,470

13,800

6,120

5,800

15,420

14,700

6,530

6,200

16,370

15,600

6,830

6,500

17,310

16,500

7,040

6,700

18,260

17,400

7,360

7,000

19,210

18,300

7,780

7,400

20,260

19,300

8,200

7,800

21,300

20,300

9,020

8,600

22,460

21,400

9,850

9,400

23,710

22,600

10,680

10,200

24,970

23,800

11,210

10,700

26,220

25,000

11,950

11,400

27,480

26,200

12,680

12,100

28,840

27,500

30,310

28,900

37,110

35,400

31,770

30,300

38,890

37,100

33,550

32,000

40,670

38,800

35,330

33,700

42,450

40,500

(昭和35年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日以降の給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該各号の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の給料表の昇給期間欄に掲げる月数の和を加えて得た月数を12で除して得た数(1に満たない端数は切りすてる。)に1を加えて得た数を号数とする改正後の条例別表の給料表の各号給に切り替えるものとする。

(国の例引用)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与支給の特別措置)

6 昭和35年4月1日以降同年9月30日までの期間における給料調整一時金として月額1,100円を、同年6月支給の期末手当、勤勉手当の合計額調整一時金として1,100円(在職期間に応ずる割合は、条例第21条及び第22条の規定による。)を、それぞれ在職する一般職に属する職員に支給する。

(昭和36年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(改正後の職務の等級)

2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日において、改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

(給料の切替え)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)への切替えは、附則別表第1により行い、切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1に掲げられていない職務の等級に属する職員の新号給は旧号給と同じ号数の号給とする。

4 職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に定める号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日(以下、この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から、当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第4項及び附則第5項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、疑義の生じた場合は国の例によるものとする。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

切替表

 

等級

1

2

3

4

5

 

区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給

 

1

1

3

30,000

1

 

 

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

2

6

31,600

2

3

24,100

2

3

18,700

2

 

 

2

 

 

3

3

9

33,200

3

6

25,500

3

6

19,800

3

 

 

3

 

 

4

3

 

 

4

9

26,900

4

9

21,000

4

 

 

4

 

 

5

4

 

 

4

 

 

4

 

 

5

3

18,600

5

 

 

6

5

 

 

5

3

29,800

5

3

23,600

6

6

19,700

6

 

 

7

6

 

 

6

6

31,200

6

6

24,800

7

9

20,800

7

 

 

8

7

 

 

7

9

32,600

7

9

26,000

7

 

 

8

 

 

9

8

 

 

7

 

 

7

 

 

8

3

23,200

9

 

 

10

9

 

 

8

 

 

8

3

28,700

9

6

24,300

10

 

 

11

10

 

 

9

 

 

9

6

29,900

10

9

25,400

11

 

 

12

11

 

 

10

 

 

10

9

31,200

10

 

 

12

 

 

13

12

 

 

11

 

 

10

 

 

11

3

27,500

13

 

 

14

13

 

 

12

 

 

11

 

 

12

6

28,400

14

 

 

15

14

 

 

13

 

 

12

 

 

13

9

29,100

15

 

 

16

15

 

 

14

 

 

13

 

 

13

 

 

16

3

18,200

17

16

 

 

15

 

 

14

 

 

14

 

 

17

6

19,100

18

17

 

 

16

 

 

15

 

 

15

 

 

18

9

19,700

19

18

 

 

17

 

 

16

 

 

 

 

 

18

 

 

20

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

21

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

22

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

附則別表第2

等級

給料表

特別

1

2

3

4

5

給料表

全号給

全号給

全号給

5号給以上の号給

8号給以上の号給

19号給以上の号給

(昭和38年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和37年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年亀岡市条例第33号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。同日において、改正前の条例第5条第2項又は第4項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の条例第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、同条第2項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第4項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(国の例引用)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

特等級

1―20

1等級

1―19

2等級

5―19

3等級

9―19

4等級

12―18

5等級

備考 本表中「1―20」等とあるのは、「1号給から20号給までの号給」等を示す。

(昭和39年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定にる改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の亀岡市一般職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、当該昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から、この条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして、異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級及び号給とする。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の亀岡市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し、疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

(宿日直手当の読替)

10 第1条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第18条に規定する宿日直手当については、昭和39年12月31日までの間は、「500円」を「420円」に、「250円」を「210円」に読み替えて、これらの規定を適用する。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

等級

号給

1

4号給以上

2

9号給以上

3

13号給以上

備考 上記は、「亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年亀岡市条例第33号)による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定による号給」を示す。

(昭和40年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和40年8月13日の人事院勧告に基づく給与改定を内容とする一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第8項から附則第10項までの規定は昭和41年1月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する職務の等級とする。

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の亀岡市一般職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、当該昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級及び号給とする。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に亀岡市一般職員の給与に関する条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(国の例引用)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

等級

号給

1

1~3号給

2

2~8号給

3

6~12号給

4

9~15号給

備考 上記は「亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年亀岡市条例第33号)による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定による号給」を示す。

(昭和41年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(最高号給等の切替え)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

4 改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

(昭和42年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和42年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級(以下「新等級」という。)は、切替日の前日において、改正前の条例(以下「旧条例」という。)の規定によりその者が属していた次表左欄に掲げる職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する当該右欄に掲げる職務の等級とし、切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、旧条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。

旧等級

新等級

1等級

1等級

2等級

2等級

3等級(主査を除く。)

3等級

3等級(主査)

4等級

4等級

5等級

5等級

6等級

(号給の切替え)

3 職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)への切替えは、附則別表により行う。ただし、これによることのできない職員の号給の切替えについては、別に定める。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給を決定した場合において、切替日以降における最初の条例第5条第2項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

5 旧条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

切替表

 

旧等級

1

2

3

(主査を除く。)

3

(主査)

4

5

 

新等級

1

2

3

4

5

6

旧号給

区分

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

5

5

5

5

2

2

3

6

6

6

6

3

3

4

7

7

7

7

4

4

5

8

8

8

8

5

5

6

9

9

9

9

6

6

7

10

10

10

10

7

7

8

11

11

11

11

8

8

8

12

12

12

12

9

8

9

13

13

13

13

9

9

10

14

14

14

14

10

10

10

15

15

15

15

11

10

11

16

 

16

16

12

10

11

17

 

17

17

13

11

12

18

 

18

18

13

11

13

19

 

19

19

 

12

13

 

 

20

20

 

 

 

 

 

21

21

 

 

 

 

 

 

(昭和42年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定については、昭和42年12月28日から施行する。

第2条 この条例の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(第20条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)及び第21条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である勤勉手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(職務の等級等の切替え)

第3条 職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する職務の等級とする。

第4条 前条に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

第5条 前2条の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の亀岡市一般職員の給与に関する条例第5条第2項の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給の切替え)

第6条 切替日の前日において職務の等級の最高の号給の給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(給与の内払)

第7条 この条例による改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例43・旧第8条繰上)

(国の例引用)

第8条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し、疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭45条例43・旧第9条繰上)

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

第9条 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和39年亀岡市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

2 前項の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(第8条(同条第1項に規定する基準日が12月1日である期末手当に関する部分を除く。)を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

3 附則第9条第1項の規定による改正前の特別職の職員の常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた暫定手当は改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例43・旧第10条繰上)

(亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

第10条 亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

2 前項の規定による改正後の亀岡市教育委員会教員長の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

3 附則第10条第1項の規定による改正前の亀岡市教育委員会教員長の給与に関する条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(昭45条例43・旧第11条繰上)

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭43条例45・一部改正)

(職務の等級の切替え)

2 職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する職務の等級とする。

(昭43条例45・一部改正)

(号給の切替え)

3 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の亀岡市一般職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級及び号給とする。

(給与の内払)

6 この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭43条例45・一部改正)

(国の例引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和43年条例第45号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(職務の等級の切替え)

3 職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の亀岡市一般職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び職務の等級又は号給を異にして異動した職員の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級及び号給とする。

(最高号給の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

9 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第4項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

10 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第8項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

11 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「亀岡市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年亀岡市条例第39号)第1条の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例の引用)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し、疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和45年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第18条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(職務の等級等の切替え)

3 職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級等は、切替日の前日において、その者の属する職務の等級に対応する職務の等級等とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の亀岡市一般職員の給与に関する条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日において、その者が属していた職務の等級及び号給とする。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し、疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和46年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和46年8月13日の人事院勧告に基づく給与改定を内容とする一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条第5項及び第11条の2第2項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、切替日において旧号給を受けていた期間が附則別表の期間欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年亀岡市条例第27号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第3項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、国の例による。

(給与の内払)

10 改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与切替えに関し、疑義の生じた場合は、国の例によるものとする。

附則別表

 

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

給料表

6等級

1

2

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

(昭和47年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第11条の2第2項の改正規定は、昭和47年12月1日から、第15条の2の規定は、昭和47年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち当該適用又は異動の日における職務の等級及び号給は、当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級及び号給とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定の内払とみなす。

(国の例の引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の施行期日については、別に市長が定める。

(昭和48年条例第29号)

この条例は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和48年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員)という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第2項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員

旧号給を受けていた期間

(2) 旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員

旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第5条の規定の切替日から昭和48年11月30日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年亀岡市条例第44号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次条において「暫定給料月額」という。)」と、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第3項の規定の切替日から昭和48年11月30日までの間における適用については、国の例による。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

附則別表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

6等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

(昭和49年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職員の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定により同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和49年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。ただし、第20条第2項の改正規定は、昭和49年9月1日から適用し、第18条第1項の改正規定は昭和49年4月1日から昭和49年8月31日までの適用については、同項中「2,000円」とあるのは「1,500円」と、「1,000円」とあるのは「750円」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴なう職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和50年条例第2号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「在職期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 在職期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が、改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和51年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

7 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は国の例によるものとする。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から、この条例による改正後の育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年亀岡市条例第23号)の規定は、昭和51年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し、疑義が生じた場合は国の例によるものとする。

(育児休業に係る給与等に関する条例の一部改正)

9 育児休業に係る給与等に関する条例(昭和51年亀岡市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和53年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用し、附則第10項及び第11条の規定については、昭和53年10月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昇給期間の短縮)

10 昭和54年1月1日に在職する職員で、昭和53年10月1日以降の最初の昇給規定の適用については、当該昇給規定に定める期間から6月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(昭62条例3・旧第11項繰上)

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第24号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和54年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年規則第12号で昭和54年12月21日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和55年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和56年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和56年規則第19号で昭和56年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(第18条第1項を除く。以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例)

8 切替日から昭和57年3月31日までに限り、改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定により職員に支払われることとなる期末手当及び勤勉手当の額の算出については、改正後の条例第10条第4項、別表第2及び附則第8項の規定にかかわらず、改正前の条例第10条第4項、別表第2及び附則第8項に規定する額をその計算の基礎とする。

(昭57条例8・一部改正)

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の3又は第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第1項及び第21条第1項の改正規定、第3条並びに第4条の規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和59年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第1条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第5条の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第25号で昭和59年12月22日から施行)

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(第5条第2項及び第5項を除く。)及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、第1条の改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。

(昭和60年規則第22号で昭和60年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和61年条例第10号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。ただし、第10条第5項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する者において、改正後の第12条第1項の規定により算出した通勤手当の額が、施行日の前日における通勤手当の額より少ないときは、改正後の規定にかかわらず、当分の間施行日の前日における通勤手当の額を支給する。

(昭和61年条例第27号)

この条例は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例及び亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。この場合において、同欄に対応する号給がないときは、別に定めるところにより、その対応する給料月額を定める。

4 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表第3の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(国の例引用)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(経過措置)

7 附則第2項の規定により切替日における職務の級が8級と定められた職員のうち、切替日の前日に改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年亀岡市条例第35号)附則第8項(以下「部長級」という。)に該当していた職員が切替日以後において、同級に在職する間に支給する給料月額は、改正後の条例別表第2に掲げる給料表8級のそれぞれの号給に対応する額にそれぞれ11,200円を加えた額とする。

8 附則第2項の規定により切替日における職務の級が7級と定められた職員に対する切替日以後における昇給において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けることとなる場合には、改正後の条例第5条第4項の規定にかかわらず当分の間別に定める方法による。

附則別表第1

旧等級

職務の級

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

1等級

7級

8級

1等級(部長級)

8級

9級

附則別表第2

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

4

1

1

3

2

3

3

2

1

2

5

2

1

4

3

4

4

3

1

3

6

3

2

5

4

5

5

4

2

4

7

4

3

6

5

6

6

5

3

5

8

5

3

7

6

7

7

6

4

6

9

6

4

8

7

8

8

7

5

7

10

7

5

9

8

9

9

8

6

8

11

8

6

10

9

10

10

9

7

9

12

9

7

11

10

11

11

10

8

10

13

10

7

12

11

12

12

11

9

11

14

11

8

13

12

13

13

12

10

12

16

12

9

14

13

14

14

13

11

13

17

13

10

15

14

15

15

14

12

14

19

14

11

16

15

16

16

15

13

15

21

15

12

17

16

17

17

16

14

16

 

16

12

18

17

18

18

17

15

17

 

17

13

19

18

19

19

18

16

18

 

18

13

20

19

 

20

19

16

19

 

19

14

21

20

 

21

20

17

20

 

20

14

22

 

 

22

21

17

21

 

21

15

23

 

 

23

22

18

22

 

 

15

24

 

 

24

23

19

23

 

 

16

25

 

 

25

24

19

24

 

 

 

26

 

 

26

25

20

 

 

 

 

27

 

 

27

26

20

 

 

 

 

28

 

 

 

27

21

 

 

 

 

29

 

 

 

28

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(昭和62年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において規則で定める日から施行し、改正後の条例の規定は昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第25号で昭和62年12月25日から施行)

(最高号給等の切替等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の当該達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行日を含む引き続いた期間において、住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(通勤手当に関する経過措置)

7 通勤を必要とする職員のうち、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年亀岡市条例第10号。以下「条例第10号」という。)附則第2項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第12条の規定にかかわらず、当分の間条例第10号附則第2項に規定する額又は改正前の条例第12条の規定により算出した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(昭和63年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、別に規則で定める日から施行する。ただし、第6条第2項の改正規定は、昭和64年2月1日から、第10条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号で昭和63年12月26日から施行)

2 この条例(第6条第2項及び第10条第2項の改正規定を除く。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成元年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び第12条の2の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例の規定によって定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 通勤を必要とする職員のうち、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年亀岡市条例第24号。以下「条例第24号」という。)附則第7項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第12条第1項の規定にかかわらず、当分の間亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年亀岡市条例第10号)附則第2項に規定する額の範囲内で別に定める額又は条例第24号による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例第12条の規定に基づき交通機関等を利用する職員の例により算出した額とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成2年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし第23条第1項の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成2年規則第31号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける職務の級が1級及び2級である職員の切替日における号給及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第23条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(国の例引用)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年9月1日から施行する。

(平成3年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、この条例の規定に相当する国家公務員についての法律の規定の施行の日以後において規則で定める日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第10条第5項を削る改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

(平成3年規則第26号で平成3年12月25日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(通勤手当に関する経過措置)

7 通勤を必要とする職員のうち、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年亀岡市条例第32号)附則第7項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第12条第1項の規定にかかわらず、当分の間、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年亀岡市条例第10号)附則第2項に規定する額の範囲内で別に定める額又は亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年亀岡市条例第24号)による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例第12条の規定に基づき交通機関等を利用する職員の例により算出した額とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成4年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしない人が事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年亀岡市条例第43号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族で同項」とあるのは、「(扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族で同項」とあるのは「のうち扶養親族で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年亀岡市条例第43号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員の配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(通勤手当に関する経過措置)

10 通勤を必要とする職員のうち、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年亀岡市条例第38号)附則第7項の適用を受けている者及び別に定める者に係る通勤手当の額は、改正後の条例第12条第1項の規定にかかわらず、当分の間、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年亀岡市条例第10号)附則第2項に規定する額の範囲内で別に定める額又は亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年亀岡市条例第24号)による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例第12条の規定に基づき交通機関等を利用する職員の例により算出した額とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成5年条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条、第15条の2第1項及び第16条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定の適用を受けない職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成6年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第22条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月において改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が改正後の条例第20条の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額を控除した額とする。

9 前項の規定の適用を受けない職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成7年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成8年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成9年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(第20条の2及び第20条の3並びに前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 平成10年3月に支給する亀岡市教育委員会教育長に係る期末手当の額については、改正後の条例第20条第2号中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成10年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従っ定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成11年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、国の例による。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従っ定められたものでなければならない。

(期末手当に関する特例措置)

7 平成12年3月に支給する期末手当の額については、条例第20条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

8 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成11年度の期末手当については、年度を通じて国と同様の措置を講ずることができる。

9 前2項の規定の適用を受けない者の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与の切替えに関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成12年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて平成12年12月において同条第1項前段の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

4 前項の規定により期末手当が支給され、及び第7項の規定により勤勉手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項及び第7項に規定する差額を控除した額とする。

5 第3項の規定により期末手当が支給された職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から第3項に規定する差額を控除した額とする。

6 前2項の規定の適用を受けない者の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額については、前2項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(勤勉手当に関する特例措置)

7 改正前の条例第21条の規定に基づいて平成12年12月において同条第1項前段の規定により支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定によりその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成13年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条(再任用職員に関する部分を除く。)及び附則第5項から第9項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条の規定に基づいて平成13年12月において同条第1項前段の規定により支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定により期末手当が支給された職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額を控除した額とする。

4 前項の規定の適用を受けない者の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額については、前項の規定の適用を受ける者との権衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

(国の例引用)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給与に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成14年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当については改正後の条例第20条第1項後段又は第23条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について、改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)並びに改正後の条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

8 職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表第1及び別表第2の職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(国の例引用)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成17年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、その新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(国の例引用)

6 附則第2項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第13項の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年亀岡市条例第11号)附則第2項から第4項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年亀岡市条例第32号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を乗じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(亀岡市一般職員の給与に関する条例附則第5項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。ただし、減額改定対象職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(平21条例32・平22条例21・平23条例21・一部改正)

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される給与条例第8条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年亀岡市条例第75号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

11 平成22年3月31日までの間における給与条例第5条第3項、同条第4項及び第11条の2第2項の規定の適用については、次に定めるところによる。

(1) 第5条第3項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、同条第4項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。

(2) 第11条の2第2項中「100分の6.0」とあるのは、「100分の8.0を超えない範囲で規則で定める割合」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 亀岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年亀岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

15 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年亀岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正)

16 特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和39年亀岡市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部改正)

17 亀岡市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

18 亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

19 亀岡市上下水道部の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年亀岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

20 亀岡市立病院の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成15年亀岡市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市消防団条例の一部改正)

21 亀岡市消防団条例(昭和30年亀岡市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

1

21

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

22

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

23

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

24

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

1

25

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

1

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

1

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

1

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

1

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

1

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

1

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

1

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

1

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

1

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

1

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

1

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

1

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

1

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

1

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

1

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

1

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

1

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

1

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

1

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

2

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

3

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

4

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

5

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

5

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

6

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

7

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

8

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

9

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

9

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

10

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

11

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

12

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

13

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

13

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

14

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

15

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

16

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

17

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

17

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

18

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

19

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

20

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

21

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

21

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

22

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

23

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

24

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

25

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

25

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

26

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

27

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

28

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

29

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

29

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

29

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

30

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

30

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

31

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

31

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

31

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

32

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

32

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

33

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

33

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

33

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

33

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

34

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

34

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

34

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

34

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

35

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

35

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

35

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

35

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

36

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

36

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

36

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

37

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

37

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

37

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

37

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

37

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

38

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

38

93

73

61

77

65

61

57

53

3月以上6月未満

38

93

74

61

78

66

62

58

54

6月以上9月未満

38

93

75

61

79

67

63

59

55

9月以上12月未満

38

93

76

62

80

68

64

60

56

12月以上

39

93

77

62

81

69

65

61

57

20

3月未満

39

 

77

62

81

69

65

61

57

3月以上6月未満

39

 

78

62

82

70

66

62

58

6月以上9月未満

39

 

79

63

83

71

67

63

59

9月以上12月未満

39

 

80

63

84

72

68

64

60

12月以上

40

 

81

63

85

73

69

65

61

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

64

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

65

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

70

65

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

71

65

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

72

65

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

73

65

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

73

65

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

74

65

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

75

65

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

76

65

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

77

65

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

77

65

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

78

65

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

79

65

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

80

65

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

81

65

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

81

65

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

82

65

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

83

65

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

84

65

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

85

65

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

85

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

86

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

87

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

88

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

89

 

27

3月未満

 

 

105

77

109

97

 

89

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

110

98

 

90

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

111

99

 

91

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

112

100

 

92

 

12月以上

 

 

109

81

113

101

 

93

 

28

3月未満

 

 

109

81

113

101

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

113

102

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

113

103

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

113

104

 

93

 

12月以上

 

 

113

85

113

105

 

93

 

29

3月未満

 

 

113

 

113

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

113

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

113

 

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

113

 

 

93

 

12月以上

 

 

117

 

113

 

 

93

 

30

3月未満

 

 

117

 

113

 

 

93

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

113

 

 

93

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

113

 

 

93

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

113

 

 

93

 

12月以上

 

 

121

 

113

 

 

93

 

31

3月未満

 

 

121

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

113

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

113

 

 

 

 

33

3月未満

 

 

 

 

113

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

113

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

113

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

113

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

113

 

 

 

 

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 職員がこの条例による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(通勤手当に関する経過措置)

2 この条例の施行日の前日において亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年亀岡市条例第43号)附則第10項の適用を受けていた職員で、この条例による改正後の条例の第12条第1項第2号に該当することとなるものの通勤手当の額は、改正後の条例の第12条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

3 前項に規定する職員以外の職員について、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、通勤手当を支給する。

(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(亀岡市一般職員の給与に関する条例第24条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(国の例引用)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例によるものとする。

(平成22年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(亀岡市一般職員の給与に関する条例第24条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例附則第5項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年亀岡市条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例附則第5項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年亀岡市条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、又は第5項若しくは附則第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(亀岡市一般職員の給与に関する条例第24条の3に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって行政職給料表の職務の級及び号給が次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年亀岡市条例第4号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年亀岡市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

4 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年亀岡市条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当に関する経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年亀岡市条例第43号)附則第10項の適用を受けていた職員で、改正後の給与条例第12条第1項第2号に該当することとなるものの通勤手当の額は、改正後の給与条例第12条第2項第2号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例による。

4 前項に規定する職員以外の職員について、同項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、通勤手当を支給する。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

6 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の亀岡市一般職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、国の例により必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(国の例引用)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第4項及び第11条の規定の適用については、同項中「第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第8項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(平成30年条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

3 亀岡市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和57年亀岡市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで又は第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 幹部職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 幹部職員 62.5分の10

(令和4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中亀岡市一般職員の給与に関する条例第20条第3項の改正規定(「再任用職員」を「定年前再任用職員短時間勤務職員」に改める部分を除く。)並びに第9条中職員の退職手当に関する条例第2条第2項及び第10条の改正規定並びに次項並びに第29項及び第32項の規定は、公布の日から施行する。

(亀岡市一般職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

21 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(新定年条例第10条の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であるものとした場合に適用される亀岡市一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

22 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定に基づき定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年亀岡市条例第27号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

23 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される亀岡市一般職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

24 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第12条第2項並びに第15条第2項及び第3項の規定を適用する。

25 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

26 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備等及び経過措置に関する条例(令和4年亀岡市条例第25号)附則第10項、第11項、第15項又は第16項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

27 新給与条例第5条第2項から第7項まで、第10条、第11条及び第11条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(委任)

32 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和5年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

2 第1条の規定(亀岡市一般職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3号並びに第21条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、前項の規定にかかわらず、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(国の例引用)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し疑義が生じた場合は、国の例による。

別表第1(第4条関係)

(令5条例21・全改)

行政職給料表

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15

179,100

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259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16

180,700

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261,100

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17

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18

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19

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20

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21

187,300

238,100

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362,100

410,600

22

189,600

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269,100

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335,400

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412,400

23

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270,700

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24

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25

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26

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419,100

27

199,400

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277,100

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28

200,900

247,600

278,700

318,700

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29

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248,700

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30

203,800

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281,800

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31

205,200

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283,300

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351,700

380,500

426,200

32

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427,400

33

208,000

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285,900

327,600

355,300

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428,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

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435,200

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

446,600

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

446,900

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

447,200

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

447,500

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300

411,600


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600

411,900


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800

412,100


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000

412,300


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300

412,600


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600

412,900


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800

413,100


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000

413,300


94


295,900

343,600

382,500

394,300



95


296,200

344,100

382,900

394,600



96


296,600

344,500

383,300

394,800



97


296,800

344,700

383,600

395,000



98


297,100

345,100

384,100

395,300



99


297,500

345,500

384,500

395,600



100


297,900

345,800

384,900

395,800



101


298,100

346,100

385,200

396,000



102


298,400

346,500

385,700




103


298,800

346,900

386,100




104


299,100

347,300

386,500




105


299,300

347,800

386,800




106


299,600

348,200

387,300




107


300,000

348,600

387,700




108


300,300

349,000

388,100




109


300,500

349,500

388,400




110


300,900

349,900

388,900




111


301,300

350,200

389,300




112


301,600

350,500

389,700




113


301,800

351,000

390,000




114


302,000






115


302,300






116


302,700






117


302,900






118


303,100






119


303,400






120


303,700






121


304,100






122


304,300






123


304,600






124


304,900






125


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

315,100

356,800

別表第2(第4条関係)

(平21条例7・全改、平22条例2・令4条例25・一部改正)

職務の級別基準表

職務の級

職務基準

1級

(1) 定型的な業務を行う職務

(2) 相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任の職務又は主任と同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

(1) 係長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務

(2) 困難な業務を処理する主任の職務又は困難な業務を処理する主任と同等の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

副課長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務

6級

課長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務

7級

部長の職務又はこれに相当する職務で規則で定める職務

亀岡市一般職員の給与に関する条例

昭和30年3月11日 条例第25号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
昭和30年3月11日 条例第25号
昭和31年4月15日 条例第1号
昭和31年12月25日 条例第33号
昭和32年4月1日 条例第6号
昭和32年10月10日 条例第25号
昭和32年12月28日 条例第33号
昭和33年8月1日 条例第22号
昭和33年12月25日 条例第33号
昭和34年4月1日 条例第8号
昭和34年6月10日 条例第18号
昭和34年11月10日 条例第28号
昭和35年8月1日 条例第20号
昭和35年12月26日 条例第30号
昭和36年12月25日 条例第28号
昭和37年12月26日 条例第33号
昭和38年4月1日 条例第8号
昭和38年8月1日 条例第15号
昭和38年12月27日 条例第35号
昭和39年7月21日 条例第38号
昭和39年12月25日 条例第46号
昭和40年12月25日 条例第28号
昭和41年12月26日 条例第33号
昭和42年8月1日 条例第24号
昭和42年10月11日 条例第27号
昭和42年12月25日 条例第36号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和43年12月23日 条例第36号
昭和43年12月23日 条例第45号
昭和44年3月31日 条例第2号
昭和44年7月9日 条例第27号
昭和44年12月20日 条例第39号
昭和45年12月24日 条例第43号
昭和46年12月26日 条例第27号
昭和47年12月26日 条例第35号
昭和48年4月1日 条例第21号
昭和48年7月11日 条例第29号
昭和48年11月17日 条例第44号
昭和49年4月1日 条例第3号
昭和49年4月30日 条例第15号
昭和49年7月1日 条例第20号
昭和49年12月24日 条例第46号
昭和50年4月1日 条例第2号
昭和50年12月26日 条例第40号
昭和51年12月24日 条例第47号
昭和52年4月1日 条例第2号
昭和52年12月26日 条例第43号
昭和53年12月21日 条例第33号
昭和54年4月1日 条例第8号
昭和54年10月1日 条例第24号
昭和54年12月21日 条例第34号
昭和55年12月24日 条例第46号
昭和56年10月1日 条例第27号
昭和56年12月28日 条例第34号
昭和57年4月1日 条例第8号
昭和58年10月1日 条例第29号
昭和58年12月26日 条例第37号
昭和59年12月22日 条例第38号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和60年12月25日 条例第24号
昭和61年3月29日 条例第10号
昭和61年6月28日 条例第27号
昭和61年12月25日 条例第40号
昭和62年4月1日 条例第3号
昭和62年12月25日 条例第24号
昭和63年12月24日 条例第25号
平成元年12月22日 条例第32号
平成2年12月22日 条例第23号
平成3年6月26日 条例第18号
平成3年12月24日 条例第38号
平成4年12月25日 条例第43号
平成5年12月24日 条例第35号
平成6年12月26日 条例第26号
平成7年12月25日 条例第31号
平成8年12月25日 条例第31号
平成9年12月24日 条例第55号
平成10年12月22日 条例第23号
平成11年12月21日 条例第24号
平成12年12月25日 条例第46号
平成13年12月25日 条例第39号
平成14年12月25日 条例第33号
平成15年3月31日 条例第11号
平成15年6月27日 条例第38号
平成15年11月26日 条例第45号
平成17年11月24日 条例第57号
平成18年3月29日 条例第4号
平成19年3月28日 条例第6号
平成19年12月25日 条例第31号
平成20年3月27日 条例第5号
平成21年3月26日 条例第7号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第32号
平成22年3月25日 条例第2号
平成22年11月25日 条例第21号
平成23年11月25日 条例第21号
平成25年6月22日 条例第24号
平成26年12月17日 条例第30号
平成28年2月18日 条例第4号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年12月23日 条例第36号
平成29年12月23日 条例第33号
平成30年12月15日 条例第45号
令和元年10月2日 条例第39号
令和元年12月24日 条例第49号
令和2年11月30日 条例第28号
令和4年3月24日 条例第11号
令和4年12月20日 条例第23号
令和4年12月20日 条例第25号
令和5年12月19日 条例第21号