○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第25号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号)中第18条第2項及び第3項の規定を除き準用する。
4 前3項の規定にかかわらず、監査委員については監査、検査及び審査のため、農業委員会の委員についてはその会議のため、それぞれ出席した日数に応じ日額2,600円の範囲内においてその費用を弁償することができる。
(昭33条例8・昭36条例3・昭37条例14・昭48条例49・昭51条例2・昭54条例30・昭57条例7・昭60条例16・平8条例27・平15条例9・一部改正)
(重複報酬の禁止)
第3条 議会の議長、副議長及び議員が法令又は条例に基づく附属機関の構成員を兼ねるときは、その構成員として受けるべき報酬は支給しない。
(平18条例2・追加)
(委任)
第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例2・旧第3条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第7号乃至第10号のものについては昭和32年7月20日から適用する。
附則(昭和33年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年条例第13号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第19号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第31号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和35年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に特別職の職員に支払われた昭和35年10月1日以降、この条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第30号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和38年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例別表第1項から第10項までの規定については、昭和37年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に別表第1項から第10項までに掲げる特別職の職員に支払われた昭和37年10月1日以降この条例の施行日の前日までの期間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和38年条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第26号)
この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年1月1日から施行する。
(適用)
2 この条例別表第1項から第11項までの規定については、昭和38年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日からこの条例の施行日の前日までの間に別表第1項から第11項までに掲げる特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第50号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和40年1月1日から施行し、別表第1項から第11項までの規定については、昭和39年9月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員の非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に別表第1項から第11項までに掲げる特別職の職員に支払われた報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和45年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年7月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和45年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第4号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1項から第13項までの規定については、昭和51年12月1日から適用し、第14項及び第15項の規定については昭和52年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和51年12月に支払われた報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和52年8月9日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の1の項から13の項までの規定については、昭和52年12月1日から適用し、同表の14の項及び15の項の規定については、昭和53年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和52年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の1の項から13の項までの規定については、昭和53年12月1日から適用し、同表の14の項及び15の項の規定については、昭和54年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和54年8月10日の人事院勧告に準ずる給与改定を内容とする亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)の一部を改正する条例の施行の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の1の項から13の項までの規定については、昭和54年12月1日から、第2条第4項並びに別表の14の項及び15の項の規定については、昭和55年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて既に支払われた昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に係る報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第42号)
この条例は、昭和56年1月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第7号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年10月1日から適用する。ただし、改正後の条例別表14の項及び15の項の規定は、平成2年1月1日から適用する。
(報酬の内払)
3 この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて平成元年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成4年条例第5号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第27号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成11年条例第19号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表中年額で定める報酬額の規定は、この条例の施行日以後の期間の報酬について適用し、施行日前の期間の報酬については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第35号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、別表中、区分及び報酬の額の改正規定は、平成29年7月20日から適用する。
附則(平成30年条例第37号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第1条関係)
(平18条例23・全改、平18条例35・平19条例4・平23条例18・平26条例3・平27条例6・平29条例10・平30条例37・一部改正)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
1 教育委員会委員 | 年額 1,000,000円 | 亀岡市副市長相当額 |
2 識見を有する者の中から選任された監査委員 | 月額 121,000円 | |
3 議会の議員の中から選任された同委員 | 月額 53,000円 | |
4 選挙管理委員会委員長 | 年額 389,000円 | |
5 同委員 | 年額 277,000円 | |
6 公平委員会委員長 | 年額 223,000円 | |
7 同委員 | 年額 155,000円 | |
8 農業委員会会長 | 年額 243,000円 | |
9 同副会長 | 年額 219,000円 | |
10 同委員 | 年額 194,000円 | |
11 農地利用最適化推進委員 | 年額 194,000円 | |
12 スポーツ推進委員 | 年額 36,000円 | |
13 固定資産評価審査委員会委員 | 日額 9,700円 | |
14 介護認定審査会委員 | 日額 14,300円 | |
15 障害者介護給付費等支給認定審査会委員 | 日額 14,300円 | |
16 法令又は条例に基づく附属機関の構成員 | 日額 9,700円 |
備考
1 新たに特別職の職員となった者のうち、月額をもって定めるものにあってはその日から、年額をもって定めるものにあってはその月から、報酬を支給する。
2 特別職の職員が退職又は罷免等により特別職の職員でなくなったときは、月額をもって定めるものにあってはその日まで、年額をもって定めるものにあってはその月まで、報酬を支給する。
3 同一年度内に各委員会において、特別職の職員の区分に異動が生じた場合は、異動が生じた日により、その区分の報酬の額を支給することとし、各委員会の同一区分の特別職の職員となったときは、その報酬の支給は、引き続き在職したものとみなす。
4 特別職の職員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。