○顧問、参与、嘱託員等の給与に関する条例

昭和32年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の特別職に属する顧問、参与、嘱託員等(以下「特別職の職員」という。)の報酬、給料並びに費用弁償及び旅費(以下「旅費」という。)については、法律又はこれに基づく条例で別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(昭60条例16・一部改正)

(旅費)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

(昭60条例16・一部改正)

(支給額)

第3条 特別職の職員の報酬、給料及び旅費の額は、別表による。

(昭60条例16・一部改正)

(支給方法)

第4条 この条例に規定するもののほか、特別職の職員の報酬、給料及び旅費の支給方法については、一般職に属する職員の給与及び旅費の支給方法の例による。

(昭60条例16・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(昭60条例16・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(昭60条例16・一部改正)

区分

報酬、給料、旅費額

顧問、参与、嘱託員

任命権者が市長と協議して定める額

その他の者

任命権者が予算の範囲内で定める額

顧問、参与、嘱託員等の給与に関する条例

昭和32年4月1日 条例第7号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和60年10月1日 条例第16号