○亀岡市職員定数条例
昭和30年1月1日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、上下水道事業及び病院事業の各事務部局に常時勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)にいう一般職の職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する者並びに6月以内の期間を定めて雇用される者を除く。)をいう。
(昭33条例25・昭60条例16・平12条例10・平15条例31・一部改正)
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長事務部局の職員 565人
(2) 議会事務部局の職員 亀岡市議会事務局設置条例(昭和45年亀岡市条例第21号)の定めるところによる。
(3) 教育委員会事務部局及び教育機関の職員 65人
(4) 選挙管理委員会事務部局の職員(兼) 13人
(5) 監査委員事務部局の職員 亀岡市監査委員条例(昭和39年亀岡市条例第24号)の定めるところによる。
(6) 公平委員会事務部局の職員(兼) 3人
(7) 農業委員会事務部局の職員 4人
(8) 上下水道事業事務部局の職員 65人
(9) 病院事業事務部局の職員 138人
(昭30条例36・昭31条例13・昭31条例16・昭32条例3・昭32条例21・昭33条例1・昭33条例25・昭34条例22・昭34条例26・昭36条例2・昭37条例11・昭37条例21・昭39条例31・昭40条例3・昭41条例4・昭41条例22・昭42条例2・昭42条例25・昭42条例26・昭44条例1・昭45条例7・昭46条例17・昭47条例2・昭48条例5・昭48条例42・昭49条例2・昭50条例1・昭50条例17・昭51条例1・昭52条例1・昭53条例1・昭54条例1・昭55条例3・昭56条例3・昭57条例5・昭58条例6・昭59条例1・昭60条例16・昭63条例1・平2条例1・平4条例3・平5条例5・平7条例2・平9条例1・平12条例10・平15条例31・平19条例2・令2条例32・令6条例1・一部改正)
(職員の定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の部分は、それぞれの任命権者が定める。
附則
この条例は、昭和30年1月1日から施行する。
附則(昭和30年条例第36号)
この条例は、昭和30年4月1日から施行する。
附則(昭和31年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第16号)
この条例は、昭和31年9月30日から施行する。
附則(昭和32年条例第3号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年条例第26号)
この条例は、南桑田郡篠村を廃し、その区域が亀岡市に編入せられた日から施行する。
附則(昭和36年条例第2号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第11号)
この条例は、馬路小学校外3小学校統合の日から施行する。
附則(昭和37年条例第21号)
1 この条例は、農業災害補償法第85条の3第4項の公示の日から施行する。ただし、自動車学校職員に関する規定については昭和37年9月1日から施行する。
2 前項の公示が、昭和37年8月31日以前にあったときは、その公示の日から同年8月31日までの間は、第2条第1号改正文中「241人」とあるのは、「232人」と読みかえる。
3 第1項の公示が、昭和37年9月2日以降にあったときは、この条例は同年9月1日から公示の日までの間は、第2条第1号改正文中「241人」とあるのは、「224人」と読みかえて、昭和37年9月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第3号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第4号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号及び同条第10号の改正規定は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第2号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第25号)
この条例は、昭和42年8月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、昭和46年7月15日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第1号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第17号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第3号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。