○亀岡市教育委員会会議規則

昭和31年12月21日

教委規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 教育委員会の会議(第2条―第13条)

第3章 会議録(第14条―第18条)

第4章 陳情(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議その他教育委員会の議事の運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(昭60教委規則5・平27教委規則2・一部改正)

第2章 教育委員会の会議

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

(教育委員会の会議出席の義務)

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は招集に応ずることができないときは、その事由を具して、会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(インターネット等を利用した方法による参加)

第3条の2 前条第2項の規定により届け出ようとし、又は届け出た委員は、会議の開会までに申し出ることにより、インターネット等を利用した方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら同時に通話することができる方法をいう。以下同じ。)によって会議に参加することができる。

2 前項のインターネット等を利用した方法によって会議に参加した委員は、当該会議に出席したものとみなす。ただし、会議の途中でインターネット等を利用することができなくなった場合その他会議に継続して参加することができなかった場合の取扱いについては、その都度教育長が定める。

(令3教委規則11・追加)

(会議の開閉)

第4条 開会、閉会、散会、延会及び中止、休憩は教育長が行う。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の順序)

第5条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前会会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議)

第6条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮って、これを議題としなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(発言)

第7条 動議を提出し、又は討論しようとする者は教育長の許可をえて、発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言を求めたと認めた者に指名して発言させるものとする。

(平27教委規則2・一部改正)

第8条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(採決)

第9条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

第10条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

3 議題に対し異論をとなえる委員がないときは、教育長は採決の手続をふまないで全会一致をもって議決したものと認めてその旨を宣言することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第11条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決める。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 全て修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議の公開)

第12条 会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する事件について、議決により公開しないことができる。

(1) 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他の人事に関すること。

(2) 訴訟、審査請求、異議申立てその他の争訟に関すること。

(3) 個人に関する情報を含み、会議を公開することにより、個人の権利利益を害するおそれのあること。

(4) 前各号に定めるもののほか、会議を公開することにより、教育委員会又は市長その他関係機関の事務の執行に関し、著しい支障が生じるおそれのあること。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関して必要ある事項は、別に定める。

(平14教委規則1・一部改正)

(会議の運営上の細則)

第13条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育委員会が会議に諮って定める。

第3章 会議録

(会議録)

第14条 会議の次項は、会議録に記載しなければならない。

第15条 会議録は、教育長が事務局職員を指名してこれを作成させる。

2 会議録には、出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議録の記載事項)

第16条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議題となった動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(平27教委規則2・一部改正)

(異議)

第17条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

(平27教委規則2・一部改正)

(会議録記載上の細則)

第18条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平27教委規則2・一部改正)

第4章 陳情

第19条 委員会の会議開催中陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(昭60教委規則5・平27教委規則2・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭60教委規則5・全改)

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この規則による改正後の亀岡市教育委員会基本規則、亀岡市教育委員会公告式規則、亀岡市教育委員会会議規則、亀岡市教育委員会傍聴人規則、亀岡市教育委員会教育長事務委任規則、亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

亀岡市教育委員会会議規則

昭和31年12月21日 教育委員会規則第4号

(令和3年12月15日施行)