○亀岡市教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月12日

教委規則第2号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従わねばならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酩酊していると認められる者

(2) 議事を妨げ、又は議場の秩序を乱すおそれある者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

(昭60教委規則5・平元教委規則4・平14教委規則2・平27教委規則2・一部改正)

第3条 教育長において取締上必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(平27教委規則2・一部改正)

第4条 傍聴席にある者は、次の事項を守らねばならない。

(1) みだりに傍聴席を出入してはならない。

(2) 私語、雑談又は拍手等議事に批評を加え、又は賛否を表明してはならない。

第5条 傍聴人は、写真、映画等の撮影、録音等の行為をしてはならない。ただし、あらかじめ教育長の許可を得た者は、この限りでない。

(平14教委規則2・全改、平27教委規則2・一部改正)

第6条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 会議を公開しないこととする議決があったとき。

(2) 教育長が退場を命じたとき。

(平14教委規則2・追加、平27教委規則2・一部改正)

第7条 前各条のほか、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(平14教委規則2・追加、平27教委規則2・一部改正)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

(平14教委規則2・追加、平27教委規則2・一部改正)

この規則は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭60教委規則5・一部改正)

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間においては、この規則による改正後の亀岡市教育委員会基本規則、亀岡市教育委員会公告式規則、亀岡市教育委員会会議規則、亀岡市教育委員会傍聴人規則、亀岡市教育委員会教育長事務委任規則、亀岡市教育委員会職員の職の設置に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

亀岡市教育委員会傍聴人規則

昭和30年1月12日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
昭和30年1月12日 教育委員会規則第2号
昭和60年10月1日 教育委員会規則第5号
平成元年6月7日 教育委員会規則第4号
平成14年1月11日 教育委員会規則第2号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号