○亀岡市職員等の旅費に関する条例等の運用方針

昭和37年5月19日

訓令第2号

(昭51訓令2・題名改称)

第1 旅費の計算における鉄道賃の起点、終点となる駅は、JR西日本亀岡駅とする。ただし、亀岡地区以外に勤務する者にあっては、最寄のJR各駅を起点又は終点とすることができる。

(昭62訓令6・平18訓令17・一部改正)

第2 亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)第8条に定める「最も経済的な通常の経路及び方法」とは、条例に規定する範囲内で、個々の旅行における交通機関の運行状況、乗換え等の利便性、用務開始時刻、用務終了時刻、用務先までの距離、所要時間、旅行日数、運賃等を総合的に勘案し、旅行命令権者が最も合理的と認めた経路をいうものとし、次に掲げるほか、原則として、行先のJR最寄駅まではJR線を利用し、他は、JR線以外の鉄道、定期バス等によるものとする。

(1) 京都市内の地下鉄沿線の出張については、JR西日本二条駅を行先の最寄駅として地下鉄の利用を通常の経路とする。ただし、京都府庁等にあっては、JR西日本円町駅を行先の最寄駅として定期バス利用を通常の経路とする。

(2) 大阪市内の地下鉄沿線の出張については、JR西日本新大阪駅を行先の最寄駅として地下鉄の利用を通常の経路とする。

(3) JR東海道本線及び山陽本線の「新快速」運行区間沿線の出張については、「新快速」の利用を通常の方法とする。

(4) 東海道及び山陽新幹線については、「ひかり」又は「こだま」の利用を通常の方法とする。ただし、旅行命令権者が特に必要と認める場合は、「のぞみ」を利用することができる。

(平18訓令17・全改)

第3 条例第17条第1項ただし書の運用は、原則として次による。

1 常勤の特別職、議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年亀岡市条例第25号)に定める特別職並びにこれに随行するものが、公務の遂行に当たり定額の車賃を超える実費を要するときは、その実費を支給する。

2 旅行の用務先が同一目的地内において1日のうち数箇所に及び定額の車賃を超える実費を要することとなるときは、実費を支給する。

3 旅行の用務が寸刻の猶予も許さぬ事情にありやむを得ず定額の車賃で実費を支弁することができないときは、実費を支給する。

4 旅行者が特に任命権者よりその職務の一部を行うことを委任された場合やむなく定額の車賃を超える実費を要することとなるときは、実費を支給する。

5 天災その他予期しない交通の障害により、やむを得ず定額の車賃を超える実費を要したときは、その実費を支給する。

(昭51訓令2・昭60訓令8・一部改正)

第4 亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和37年亀岡市規則第3号。以下「規則」という。)第11条の表第4号に定める「1月」とは、最初の出張日から起算して翌月の起算日に応当する日の前日までとする。

(昭51訓令2・一部改正)

第5 規則第11条の表5の項の運用は、原則として次による。

研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行として本号に該当するものは、名称、形式のいかんを問わず、その内容が研修、講習、訓練又はこれらと同種の目的を有する旅行とみられるものとする。

(昭51訓令2・昭60訓令8・平18訓令17・一部改正)

第6 条例第25条に定める旅費の調整を行う旅行については、旅行命令書備考欄にその旨朱書するものとする。

(昭51訓令2・一部改正)

第7 条例第14条第2項第1号に規定する「市長が別に定めるもの」は、次に掲げる場合とする。

(1) JR西日本亀岡駅からJR西日本西舞鶴駅又はJR西日本東舞鶴駅の区間を旅行する場合

(2) JR西日本亀岡駅からKTR宮津駅の区間を旅行する場合

(3) JR西日本京都駅からJR西日本関西空港駅の区間を旅行する場合

(平18訓令17・追加)

この訓令は、昭和37年5月19日から実施し、昭和37年4月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和51年訓令第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和56年訓令第6号)

この訓令は、昭和56年11月1日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和60年訓令第8号)

この訓令は、昭和60年10月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

亀岡市職員等の旅費に関する条例等の運用方針

昭和37年5月19日 訓令第2号

(平成18年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和37年5月19日 訓令第2号
昭和51年4月1日 訓令第2号
昭和56年11月1日 訓令第6号
昭和60年10月1日 訓令第8号
昭和62年7月1日 訓令第6号
平成18年7月1日 訓令第17号