○亀岡市職員等の旅費に関する条例

昭和37年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職及び一般職の職員並びにその他の者(以下「職員等」という。)に対し、支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 旅行 国内(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。ただし、国内以外の旅行は、外国旅行という。

(3) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに任用のため招致された職員等が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員等がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第4条第1項に定める級の職務をいう。

3 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。

4 この条例において「在勤地」とは、本市内の地域をいう。

(昭44条例17・昭51条例3・昭54条例12・昭58条例19・昭62条例3・昭62条例15・平8条例13・平16条例2・平16条例21・平17条例58・平18条例35・平27条例6・平30条例3・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴なう旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合は、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が出発前に旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失したときには、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭49条例30・昭60条例16・平30条例3・令元条例39・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の申請に基づきこれを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には旅行命令権者はできる限り速やかに旅行命令書等に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令書等の記載事項及び様式等は、別に市長が定める。

(昭60条例16・一部改正)

(旅行命令書等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できる限り速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従がわないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従がった限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

(平18条例26・平30条例3・一部改正)

第7条 削除

(平18条例26)

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合は、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号及び第2号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 同日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(昭62条例3・一部改正)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、直ちに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金がある場合は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

(証人等の旅費)

第13条 第3条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例に定める職員の旅費に準じて市長が定める旅費とする。

(鉄道賃)

第14条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの又は市長が別に定めるもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭42条例24・昭44条例4・昭44条例17・昭51条例3・昭59条例5・平18条例26・一部改正)

(船賃)

第15条 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等については、上級の運賃

 市長等以外の者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 職員等が前号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金

2 前項第1号の規定に該当する場合においては、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃とする。

(昭42条例24・昭44条例17・昭51条例3・昭60条例16・一部改正)

(航空賃)

第16条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭49条例30・昭51条例3・昭59条例5・平2条例10・一部改正)

(日当)

第18条 日当の額は、別表に定める額による。

2 鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の旅行の場合における日当については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、前項の規定にかかわらず、これを支給しない。

3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。

(平15条例13・一部改正)

(宿泊料)

第19条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表に定める額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した揚合に限り支給する。

(食卓料)

第20条 食卓料の額は、別表に定める額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料、着後手当、扶養親族移転料)

第20条の2 移転料、着後手当及び扶養親族移転料の支給額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の例によりその範囲内において、市長がその都度定める。

(平30条例3・追加)

(在勤地内の旅行の旅費)

第21条 職員の本市市内における出張については、出張旅費を支給することができる。

2 前項の旅費額及び支給方法は、別に市長が定める。

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の場合における旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律の例により市長がその都度定める。

(昭60条例16・平30条例3・一部改正)

(退職者の旅費)

第23条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に掲げる旅費

 退職等となった日にいた地から、退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平30条例3・全改)

(遺族の旅費)

第24条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次のとおりとする。

(1) 職員が出張中に死亡したときは、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡したときは、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遣族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序による同順位がある場合には、年長者を先とする。

(平30条例3・一部改正)

(旅費の調整)

第25条 任命権者は、この条例の規定による旅費が当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上明らかに実費より不足し、又は超過すると認められる場合においては旅費の全部又は一部を増額し、若しくは減額して支給することができる。

(委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭60条例16・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(亀岡市職員の旅費に関する条例の廃止)

2 亀岡市職員の旅費に関する条例(昭和30年亀岡市条例第13号)は、廃止する。

(昭60条例16・一部改正)

(適用)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、昭和40年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和44年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、昭和47年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、昭和49年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第17号で平成8年6月1日から施行)

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表(第18条―第20条関係)

(昭59条例5・全改、昭60条例16・昭62条例3・平2条例10・平12条例43・平15条例13・平18条例4・一部改正)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長等

2,600円

14,800円

13,300円

2,600円

4級以上の職務にある者

2,200円

13,100円

11,800円

2,200円

1級から3級までの職務にある者及びその他の職員

2,000円

10,900円

9,800円

2,000円

備考

1 宿泊料の欄中、甲地方とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市のうち財務省令で定める地域その他これらに準ずる地域で財務省令で定めるものをいい、乙地方とはその他の地域をいう。

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、乙地方に宿泊したものとみなす。

亀岡市職員等の旅費に関する条例

昭和37年3月31日 条例第14号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第14号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和42年8月1日 条例第24号
昭和42年10月11日 条例第32号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年5月10日 条例第17号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和49年10月15日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和54年4月1日 条例第12号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和62年4月1日 条例第3号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成2年6月25日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第43号
平成15年3月31日 条例第13号
平成16年2月17日 条例第2号
平成16年5月31日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年3月29日 条例第4号
平成18年6月23日 条例第26号
平成18年12月22日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第6号
平成30年3月27日 条例第3号
令和元年10月2日 条例第39号