○亀岡市職員等の旅費に関する条例

昭和37年3月31日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する常勤の特別職及び一般職の職員並びにその他の者(以下「職員等」という。)に対し、支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、経費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が職員等に対し支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長、副市長及び教育長をいう。

(2) 旅行 国内(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。ただし、国内以外の旅行は、外国旅行という。

(3) 出張 職員が公務のために一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 新たに任用のため招致された職員等が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員等がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第4条第1項に定める級の職務をいう。

3 この条例において「何々地」とは、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては特別区の存する全地域)をいう。

4 この条例において「在勤地」とは、本市内の地域をいう。

(昭44条例17・昭51条例3・昭54条例12・昭58条例19・昭62条例3・昭62条例15・平8条例13・平16条例2・平16条例21・平17条例58・平18条例35・平27条例6・平30条例3・令6条例35・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員、その配偶者又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合は、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号に規定する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合、その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その者に対して旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失したときには、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭49条例30・昭60条例16・平30条例3・令元条例39・令6条例35・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により旅行命令権者の発する旅行命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令書又は旅行依頼書(以下「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合は、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載又は記録をしなかった場合は、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(昭60条例16・令6条例35・一部改正)

(旅行命令書等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できる限り速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従がわないで旅行したときは、当該旅行者は旅行命令等に従がった限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(令6条例35・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(令6条例35・旧第8条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)に必要な書類を添えて支出命令権者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、直ちに当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者は、前項の規定による精算の結果過払金がある場合は、直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令権者は、その支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項の規定による旅費の精算をしなかった場合又は前項の規定による過払金の返納をしなかった場合には、当該支出命令権者がその後においてその者に対し支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費若しくは旅費に相当する金額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって規則で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出命令権者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

(令6条例35・旧第12条繰上・一部改正)

(旅費の調整)

第8条 任命権者は、この条例の規定により旅費を支給する場合において、当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質により不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令6条例35・全改・旧第25条繰上)

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭60条例16・一部改正、令6条例35・旧第26条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(亀岡市職員の旅費に関する条例の廃止)

2 亀岡市職員の旅費に関する条例(昭和30年亀岡市条例第13号)は、廃止する。

(昭60条例16・一部改正)

(適用)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和40年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、昭和40年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日以後の旅行から適用する。

2 昭和44年3月31日以前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、昭和47年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、昭和49年10月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例及び議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第12号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第17号で平成8年6月1日から施行)

(平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が同項の規定により在職する場合においては、この条例による改正後の職務に専念する義務の特例に関する条例、亀岡市職員倫理条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、亀岡市特別職報酬等審議会条例、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、職員の退職手当に関する条例及び亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第39号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年亀岡市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年亀岡市条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亀岡市職員等の旅費に関する条例

昭和37年3月31日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
昭和37年3月31日 条例第14号
昭和40年4月1日 条例第13号
昭和42年8月1日 条例第24号
昭和42年10月11日 条例第32号
昭和44年3月31日 条例第4号
昭和44年5月10日 条例第17号
昭和47年4月1日 条例第7号
昭和49年10月15日 条例第30号
昭和51年4月1日 条例第3号
昭和54年4月1日 条例第12号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和59年3月31日 条例第5号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和62年4月1日 条例第3号
昭和62年7月1日 条例第15号
平成2年6月25日 条例第10号
平成8年3月29日 条例第13号
平成12年12月25日 条例第43号
平成15年3月31日 条例第13号
平成16年2月17日 条例第2号
平成16年5月31日 条例第21号
平成17年12月22日 条例第58号
平成18年3月29日 条例第4号
平成18年6月23日 条例第26号
平成18年12月22日 条例第35号
平成27年3月26日 条例第6号
平成30年3月27日 条例第3号
令和元年10月2日 条例第39号
令和6年12月21日 条例第35号