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病院敷地内全面禁煙のお知らせ
当院では、平成21年12月1日より皆様の健康に及ぼす影響が大きい受動喫煙を防止するため、病院敷地内の全ての場所を禁煙としております。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
※受動喫煙の防止
健康増進法第25条により受動喫煙を防止するために、多数の者が利用する施設(注1)を管理する者は、受動喫煙(注2)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
- 注1・・・学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他。
- 注2・・・室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。