○亀岡市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱

令和8年4月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民や特定非営利法人、民間事業所等多様な団体が主体となり、地域課題、ニーズ等の実情に応じたサービスを提供することにより、高齢者の自立した生活環境の維持又は向上を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号及び亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年亀岡市告示第32号)に基づき実施する亀岡市介護予防・生活支援サービス事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(令和6年厚生労働省告示第168号)、地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)及び介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年6月5日老発0605第5号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 訪問型生活支援サービス事業 高齢者の居宅における多様な生活上の困りごとに対し、掃除、洗濯、買物、ごみ出し、庭の手入れ等の多様な生活援助を行う事業をいう。

(2) 外出サポート事業 通院等の際の送迎前後の生活支援を行う事業をいう。

(事業の対象者)

第4条 事業の対象者は、市が行う介護保険の被保険者及び居宅要支援被保険者等に規定する者であって、介護予防ケアマネジメントに基づき当該事業を利用するものとする。

(事業の実施主体)

第5条 実施主体は、亀岡市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱(令和8年亀岡市告示第60号)に基づき、当該補助金の交付を受け、専任のコーディネーター等を配置する第3条に定める事業を実施する団体(以下「事業実施団体」という。)とする。

(人員及び設備の確保)

第6条 事業実施団体は、事業の実施のために必要な人員、設備及び備品を確保しなければならない。

(研修等の受講)

第7条 事業実施団体は、事業を行う者(以下「従事者」という。)に、市が指定する適切な対応、遵守事項等に関する知識を習得するための研修等を受講させ、事業を適切かつ安全に提供するために自己研鑽に努めさせなければならない。

(衛生管理)

第8条 事業実施団体は、従事者の清潔の保持及び健康状態の管理に努めるとともに、感染症予防に十分に配慮しなければならない。

(安全配慮義務)

第9条 事業実施団体は、善良な管理者の注意を持って、安全管理に配慮しなければならない。

2 事業実施団体は、事故が発生するおそれがある場合、適切な措置を講じなければならない。

3 事業実施団体は、事故に備え、損害賠償保険等に加入するものとする。

(事故発生時の対応)

第10条 事業実施団体は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講じるものとし、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、速やかに市長に報告しなければならない。

2 事業実施団体は、前項の事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録しなければならない。

3 事業実施団体は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 事業実施団体は、第1項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めておかなければならない。

(事業実施団体の届出)

第11条 事業実施団体は、次の各号に掲げる事業の内容を市に届け出なければならない。

(1) 事業実施団体の概要(名称、住所、連絡先等)

(2) 専任のコーディネーター

(3) 提供内容

(4) 提供時間

(5) 提供範囲

(6) 利用者が負担する費用

(7) その他事業に関して必要な事項

(事業の廃止又は休止)

第12条 事業実施団体は、当該事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の1箇月前までに市に届け出なければならない。

(秘密保持等)

第13条 事業の従事者又は従事者であった者は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の情報を漏らしてはならない。

2 事業実施団体は、事業の従事者又は従事者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の情報を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 事業実施団体は、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(地域及び関係機関との連携)

第14条 事業実施団体は、地域との結び付きを重視するとともに、常に地域課題、ニーズ等の把握に努め、市、地域包括支援センター等の関係機関と連携した運営を行うこととする。

(記録及び保存)

第15条 事業実施団体は、事業に関する記録を整備し、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。

2 事業実施団体は、前項に規定するもののほか、会計に関する記録並びに事故の状況及び措置に関する記録を整備し、事実が発生した日の属する年度が終了した日から5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

亀岡市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱

令和8年4月1日 告示第59号

(令和8年4月1日施行)