○亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施について、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示213・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。)の例による。

(平30告示213・一部改正)

(事業の内容)

第3条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、その対象、実施機関及び内容は、別表第1のとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業)

 訪問型サービス(第1号訪問事業)

介護予防訪問介護相当サービス事業

 通所型サービス(第1号通所事業)

介護予防通所介護相当サービス事業

 訪問・通所型短期集中予防サービス事業(第1号訪問通所事業)

 介護予防ケアマネジメント事業(第1号介護予防支援事業)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額)

第4条 介護予防・生活支援サービス事業に要する費用の額は、別表第2に掲げる単位数に同表に定める1単位の単価を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(介護予防・生活支援サービス事業支給費の支給割合)

第5条 介護予防・生活支援サービス事業に係る支給費(法第115条の45の3第1項の第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の支給割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス事業 100分の90

(2) 介護予防通所介護相当サービス事業 100分の90

(3) 訪問・通所型短期集中予防サービス事業 100分の100

(4) 介護予防ケアマネジメント事業 100分の100

2 政令第29条の2第1項で定めるところにより算定した所得の額が同条第2項で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス事業支給費について前項第1号及び第2号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 政令第29条の2第4項で定めるところにより算定した所得の額が同条第5項で定める額以上である省令第140条の62の3第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等に係る介護予防・生活支援サービス事業支給費について第1項第1号及び第2号の規定を適用する場合においては、同号中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。

(平30告示213・一部改正)

(支給限度額)

第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

3 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第7条 市長は、総合事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当する額を支給するものとする。

(利用料等)

第8条 総合事業の利用者は、別表第3に定める利用料を負担するものとする。

2 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は当該事業の利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(委託等による事業の実施)

第9条 市長は、法第115条の47第4項に規定する省令第140条の69各号に掲げる基準に適合するものに総合事業の実施に関する事務の一部又は全部を委託することができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から実施する。

(平成30年告示第213号)

この要綱は、告示の日から実施する。

別表第1(第3条関係)

事業

対象者

実施機関

内容

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防訪問介護相当サービス事業

要支援者及び事業対象者のうち、介護予防ケアマネジメントで事業の利用が必要である者

指定事業者

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法(以下「旧法」という。)の介護予防訪問介護に相当するサービス

介護予防通所介護相当サービス事業

指定事業者

旧法の介護予防通所介護に相当するサービス

訪問・通所型短期集中予防サービス事業

生活機能を改善するための運動器の機能向上や栄養改善等のプログラムを3箇月から6箇月の間に集中して実施するサービス

介護予防ケアマネジメント事業

要支援者(法第8条の2に規定する介護予防サービスを利用するため法第58条に規定する指定介護予防支援を受けている者を除く。)及び事業対象者

地域包括支援センター

要支援者及び事業対象者に対しケアマネジメントを実施するサービス

一般介護予防事業

介護予防把握事業

第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者

亀岡市内高齢者の体力測定等を通じて地域の現状を把握し、介護予防活動の促進を行う事業。

介護予防普及啓発事業

自治組織及び委託事業者

生きがいづくりの一環として、日常生活動作訓練や趣味活動が行える交流の場の提供を行う事業。また、囲碁セミナーと併せ介護予防の知識普及啓発事業を実施する事業。

地域介護予防活動支援事業

NPO、ボランティア等市民組織

高齢者の経験や知識を活かし地域のふるさと力向上の促進と自身の生きがい、社会参加を促進する事業を行った場合の助成。また、住民主体の自主活動により高齢者を中心とした「居場所」を地域に設け、社会参加、介護予防に寄与する活動を行った場合の助成。

一般介護予防事業評価事業

本市で行う介護予防事業、地域に住まう高齢者の状況等を総合的に判断するため、大学等専門機関により、より効果的な介護予防事業を実施するための評価を行う事業。

地域リハビリテーション活動支援事業

別途に定める基準を満たす(※1)市内の団体に対し、市がリハビリテーション等専門職の派遣を行い、生活支援向上支援等介護予防の質の向上機会を提供する事業。

※1…以下の基準の全てに合致するグループ

・市民が結成した10人以上のグループ

・30分以上60分未満の介護予防を目的とした教室開催

・年間3回以上6回未満の継続の知識定着を目的とした教室開催

別表第2(第4条関係)

事業

単位数

1単位の単価

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防訪問介護相当サービス事業

通知別添1に定める単位数

10円に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号。以下「単価告示」という。)に定める亀岡市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額

介護予防通所介護相当サービス事業

10円に単価告示に定める亀岡市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額

介護予防ケアマネジメント事業

10円に単価告示に定める亀岡市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額

別表第3(第8条関係)

事業

利用料

介護予防・生活支援サービス事業

介護予防訪問介護相当サービス事業

当該事業に要した費用の額から第5条第1項の規定により支給される第1号事業支給費の額を控除した額

介護予防通所介護相当サービス事業

訪問・通所型短期集中予防サービス事業

負担なし

介護予防ケアマネジメント事業

亀岡市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第32号

(平成30年10月1日施行)