○亀岡市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、亀岡市介護予防・生活支援サービス事業実施要綱(令和8年亀岡市告示第59号。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、事業実施団体(実施要綱第5条に規定する事業実施団体をいう。以下同じ。)が行う亀岡市介護予防・生活支援サービス事業(以下「事業」という。)に対し、亀岡市補助金等交付規則(昭和41年亀岡市規則第5号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内において、亀岡市介護予防・生活支援サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に活動拠点がある団体であること。
(2) 政治活動及び宗教活動を目的としない団体であること。
(3) 構成員に亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等が含まれている団体又は同条第1号に規定する暴力団若しくは同条第4号に規定する暴力団員等と密接な関係を有する団体でないこと。
(補助対象経費等)
第3条 補助の対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、登録するものとする。
3 申請者は、登録内容を変更するときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 亀岡市介護予防・生活支援サービス事業補助金交付申請書兼実績報告書(別記第2号様式)
(2) 亀岡市介護予防・生活支援サービス事業提供実績票(別記第3号様式)
(3) 亀岡市介護予防・生活支援サービス事業提供確認票(別記第4号様式)
(補助対象事業の経理等)
第8条 申請者は、当該事業に関する帳簿を備え、その収入額及び支出額を記載するとともに、その内容を証する書類を整備及び保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類の保管期間は、事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から実施する。
別表(第3条関係)
対象事業 | 事業概要 | 対象経費 | 補助金額 |
訪問型生活支援サービス事業 | 掃除、洗濯、調理、買物等の一体的な日常生活上の支援 | 利用者の支援に要する経費 (専任コーディネーターの人件費、ボランティア活動に対する奨励金(謝礼金)、報償費、消耗品費、旅費、備品購入費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、賃借料、会場使用料等) | 支援1回当たり 15分まで300円 30分まで600円 45分まで900円 60分まで1,200円(60分を超えた場合も同額とする。) ただし、月8回を限度とする。 |
外出サポート事業 | 通院等時の送迎前後の生活支援 | 支援1回当たり300円 ただし、月20回を限度とする。 |







