○亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日

規則第17号

亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和37年亀岡市規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第6条)

第2節 交通費(第7条―第10条)

第3節 宿泊費等(第11条―第13条)

第4節 転居費等(第14条―第16条)

第5節 その他の種目(第17条)

第3章 雑則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市職員等の旅費に関する条例(昭和37年亀岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員等」、「市長等」、「旅行」、「外国旅行」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、条例第1条第1項第2条第1号から第5号まで又は第3条第2項第1号に規定する職員等、市長等、旅行、外国旅行、出張、旅行命令権者、赴任、遺族、配偶者又は退職等をいう。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務の級 亀岡市一般職員の給与に関する条例(昭和30年亀岡市条例第25号)第4条第1項に規定する行政職給料表による職務の級をいう。

(2) 家族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(条例第2条第1項第6号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(2) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(3) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(4) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(5) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(6) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(7) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(国との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第14条第16条及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「財務省令」という。)第3条に掲げる金額とする。

3 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、財務省令第4条に掲げる金額とする。

(条例第4条第4項に規定する規則で定める事項)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の役職とする。

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則

(条例第6条に規定する規則で定める種目及び内容)

第6条 条例第6条に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

第2節 交通費

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法第1条第1項に規定する軌道、外国におけるこれらに相当するものその他別に定めるものをいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(旅行にあっては市長等に限り、外国旅行にあってはこれらの者及び職務の級が7級の者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第8条 船賃は、船舶(海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶、外国におけるこれに相当するものその他別に定めるものをいう。次項及び第10条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(旅行にあっては市長等に限り、外国旅行にあってはこれらの者及び職務の級が7級の者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長等が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が6級以下の者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第9条 航空賃は、航空機(航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機、外国におけるこれに相当するものその他別に定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める額とする。

(1) 旅行の場合であって、市長等が移動するとき 最上級の運賃の額

(2) 外国旅行の場合であって、市長等及び職務の級が7級の者が移動するとき並びに職務の級が6級又は5級の者が長時間にわたる移動として別に定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により市長等及び職務の級が7級の者が移動するとき並びに職務の級が6級又は5級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(4) 外国旅行の場合であって、職務の級が4級以下の者が著しく長時間にわたる移動として別に定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(その他の交通費)

第10条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

第3節 宿泊費等

(宿泊費)

第11条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して財務省令第13条で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として別に定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第12条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して財務省令第14条で定める1夜当たりの定額とする。

第4節 転居費等

(転居費)

第14条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用とし、その額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の例によりその範囲内において、市長がその都度定めるものとする。

(着後滞在費)

第15条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、旅費法の例によりその範囲内において、市長がその都度定めるものとする。

(家族移転費)

第16条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、旅費法の例によりその範囲内において、市長がその都度定めるものとする。

第5節 その他の種目

(渡航雑費)

第17条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、旅費法の例によりその範囲内において、市長がその都度定めるものとする。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第18条 条例第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて別に定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第19条 条例第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて別に定めるものとする。

(随行者の旅費)

第20条 公務上の必要により市長等に随行した職員の旅費については、当該市長等に支給する旅費の額の範囲内において増額して支給することができる。

2 前項の規定を適用する場合の基準は、別に定める。

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第7条第1項各号第8条第1項各号第9条第1項各号及び第10条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第8条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第11条第12条第14条第15条第16条及び第17条並びに条例第8条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(委任等)

第22条 この規則に定めるもののほか、旅費の種目及び内容に係る細則その他この規則の実施のため必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

亀岡市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和7年3月31日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)