○亀岡市上下水道部の企業職員の併任に関する規程
令和3年4月1日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第1条に規定する上下水道事業をいう。以下同じ。)に関する事務を効率的に執行するため、市長事務部局の職員を上下水道部の企業職員に併任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 次の各号に掲げる市長事務部局の職員については、上下水道部の企業職員に併任されたものとみなす。
(1) 会計課長及び上下水道事業の企業出納員の事務を補助する会計課の職員
(2) 上下水道事業の契約に係る事務の一部に従事する契約検査課の職員
(3) 上下水道事業の工事及び上下水道事業の工事に伴う業務委託に係る事務に従事する職員
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、上下水道部の企業職員の併任に関し必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(亀岡市上下水道事業会計規程の一部改正)
2 亀岡市上下水道事業会計規程(平成26年亀岡市上下水道事業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(亀岡市上下水道事業契約規程の一部改正)
3 亀岡市上下水道事業契約規程(平成9年亀岡市公営企業管理規程第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略