○亀岡市上下水道事業契約規程

平成9年4月1日

企管規程第8号

(趣旨)

第1条 亀岡市上下水道事業(亀岡市上下水道事業の設置等に関する条例(平成29年亀岡市条例第31号)第1条に規定する上下水道事業をいう。)の契約に関して必要な事項については、法令その他別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(亀岡市財務規則の準用)

第2条 前条の契約に関して必要な事項については、亀岡市財務規則(昭和40年亀岡市規則第1号)第6章(第128条を除く。)の規定を準用する。

2 前項によって準用する場合において、「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、第105条中「施行令第167条の7第1項」とあるのは「地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)(以下「企業法施行令」という。)第21条の15」と、第106条中「出納機関」とあるのは「企業出納員」と、第116条中「施行令第167条の2」とあるのは「企業法施行令第21条の14」と、第122条中「施行令第167条の16第1項」とあるのは「企業法施行令第21条の15」と読み替えるものとする。

(平30上下水管規程2・全改)

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の契約に関し必要な事項は、市長事務部局の例による。

(平30上下水管規程2・全改、令3上下水管規程2・旧第4条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(亀岡市上水道事業契約規程の廃止)

2 亀岡市上水道事業契約規程(昭和57年亀岡市水道事業管理規程第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現に亀岡市上水道事業契約規程の規定により契約されたものについては、なお従前の例による。

(平成11年企管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年企管規程第8号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年企管規程第21号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年上下水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年上下水管規程第4号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年上下水管規程第5号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年上下水管規程第6号)

1 この規程は、平成18年9月1日から施行する。

2 この規程の施行前に締結された契約に係るものの当該遅延利息の額の計算については、その計算に係る契約を変更する場合を除き、なお従前の例による。

(平成21年上下水管規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年上下水管規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

亀岡市上下水道事業契約規程

平成9年4月1日 公営企業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第1章 則/第3節
沿革情報
平成9年4月1日 公営企業管理規程第8号
平成11年3月30日 公営企業管理規程第1号
平成13年3月30日 公営企業管理規程第8号
平成16年3月31日 公営企業管理規程第21号
平成17年3月7日 上下水道事業管理規程第3号
平成17年3月22日 上下水道事業管理規程第4号
平成18年3月30日 上下水道事業管理規程第5号
平成18年9月1日 上下水道事業管理規程第6号
平成21年3月26日 上下水道事業管理規程第11号
平成24年11月1日 上下水道事業管理規程第16号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第2号