○亀岡市みらい教育リサーチセンター条例施行規則

令和3年2月19日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市みらい教育リサーチセンター条例(令和3年亀岡市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 亀岡市みらい教育リサーチセンター(以下「センター」という。)の休所日は、次のとおりとする。ただし、教育長が必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる休日を除く。)

(係の設置及び分掌事務)

第3条 センターに次の係を置く。

(1) まなびプロモーション係

(2) まなびサポート係

2 まなびプロモーション係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) ICT機器を活用した教育の推進に関すること。

(2) 教育関係職員の人材育成に関すること。

(3) 教育に関する専門的、技術的事項の調査及び研究に関すること。

(4) センターの研究員による調査研究その他の活動に関すること。

(5) 地域学習の推進に関すること。

(6) 教育情報の提供に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、社会の変化に対応した教育の創造及び充実に必要な事業に関すること。

(8) 文書の収受及び発送に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 前各号に定めるもののほか、センターの管理運営に必要なこと。

3 まなびサポート係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育相談及び不登校児童生徒支援に関すること。

(2) 他の教育機関及び関係機関との連絡調整に関すること。

(職員)

第4条 センターに条例第4条に規定する所長のほか、副所長、係長、主幹、指導主事、研究主事、教育相談員、適応指導教室指導員及びその他の職員を置くことができる。

2 所長は、上司の命を受け、センターに属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 副所長は、所長の命を受け、所属職員を指揮監督し、所長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 係長及び主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、所長及び副所長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 指導主事及び研究主事は、上司の命を受け、教育に関する専門的、技術的事項の指導及び研究を行う。

6 教育相談員は、上司の命を受け、教育相談業務に従事する。

7 適応指導教室指導員は、適応指導教室等において不登校児童生徒支援に関する業務に従事する。

8 その他の職員は、上司の命を受け、所掌の事務に従事する。

(研究員制度)

第5条 センターは、学校その他の教育機関等に対し、研究員を委嘱することができる。

2 研究員は、設定する研究部門についての教育内容及び教育方法等に関する調査研究を行う。

3 センターは、研究部門ごとに、必要な支援を行うことができる。

(自主研究グループ)

第6条 センターは、校長等の推薦を受けた教育関係職員の自主的な研究グループに対し、研究の場所及び教育情報の提供等を行うことができる。

(使用の制限)

第7条 センターは、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用を制限することができる。

(1) 公教育の推進を妨げるおそれがあると認めるとき。

(2) センターの事業の遂行に支障があると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他亀岡市教育委員会が適当でないと認めるとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営について必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(亀岡市教育研究所条例施行規則の廃止)

2 亀岡市教育研究所条例施行規則(平成9年亀岡市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(亀岡市教育委員会基本規則の一部改正)

3 亀岡市教育委員会基本規則(昭和31年亀岡市教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亀岡市みらい教育リサーチセンター条例施行規則

令和3年2月19日 教育委員会規則第3号

(令和3年4月1日施行)