○亀岡市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成29年7月7日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の安全運転意識の向上及び交通事故発生時における事故責任の明確化並びに運転者の指導及び教育を行うとともに、安全安心のまちづくりに向け、犯罪抑止を図るため、公用車にドライブレコーダーを設置し、適切に管理運用することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 本市の公用車に設置し、車外及び車内の映像を記録する装置をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された映像(メモリーカード等の記録媒体に記録されたものを含む。)をいう。

(3) 解析・保存装置 パソコン等であって、データの解析及び保存を行う装置をいう。

(統括管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダーの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者(以下「統括管理責任者等」という。)を置く。

2 統括管理責任者等の職員及び事務内容は、別表に掲げるとおりとする。

(ドライブレコーダー及びデータの操作等)

第4条 ドライブレコーダー及びデータの操作は、次のとおりとする。

(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを記録するものとする。

(2) データの閲覧及び解析は、統括管理責任者が指定したパソコンに限定し、統括管理責任者等が行うものとする。

(データの保存期間)

第5条 データの保存期間は、原則としてメモリーカード等の記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、ただちにデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合

(2) その他証拠保存等特に必要がある場合

(データの取扱い)

第6条 メモリーカード等の記録媒体は、ドライブレコーダー本体内に常時装着するものとし、次条及び第8条の規定によりデータを閲覧、解析又は提供をする場合に限り、本体から取り出すことができる。

2 メモリーカード等の記録媒体に保存されたデータは、次条及び第8条の規定による場合を除き、複写してはならない。

3 前項により複写する場合は、統括管理責任者が指定したパソコンを介してメモリーカード等の記録媒体に保存するものとし、パソコン本体に保存してはならない。

4 データを保存したメモリーカード等の記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管する。

5 データは、撮影時の状態で保存するものとし、加工をしてはならない。

6 メモリーカード等の記録媒体に保存されたデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。

(データの閲覧及び解析)

第7条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧及び解析を行うことができる。

(1) 交通事故、トラブル等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) 公用車の安全運行を目的とした運転手研修への活用

(データの外部への提供)

第8条 データは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 公用車が関わる交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社等の代理人又は捜査機関から文書により提供を求められた場合

(2) 法令の規定に基づき文書により提供を求められた場合

2 前項の規定により映像を外部に提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守する旨を記載した文書を提出させるものとする。

(1) データは、加工又は複写をすることなく撮影時の状態で、適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又はその目的が達成されないことが判明したときは、速やかにメモリーカード等の記録媒体の返却を行うこと。

(データの提供記録)

第9条 前条の規定により、データを外部に提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部に提供を行った年月日及びその時間

(2) 委託先の名称、所在地、代表者又は責任者氏名

(3) 目的及びその理由

(4) データの内容

(個人情報の管理)

第10条 この要綱に定めるもののほか、データに含まれる個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号)及び亀岡市個人情報保護法施行細則(令和5年亀岡市規則第9号)の定めるところによる。

(令5告示31・一部改正)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和5年告示第31号)

この告示は、令和5年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

職名

担当職員

事務内容

統括管理責任者

亀岡市公用車使用規程(平成8年亀岡市訓令第6号)第4条に規定する安全運転管理者

ドライブレコーダー及びデータを統括管理すること。

管理責任者

亀岡市公用車使用規程第3条に規定する車両管理者

ドライブレコーダー及びデータの適切な管理運用並びにデータの漏えい防止を図ること。

操作取扱者

亀岡市公用車使用規程第7条に規定する車両取扱責任者

管理責任者の指示により、ドライブレコーダーを操作し、解析・保存装置によりデータ解析を行うこと。

亀岡市公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成29年7月7日 告示第170号

(令和5年4月1日施行)