○亀岡市公用車使用規程

平成8年7月1日

訓令第6号

亀岡市公用車使用規程(昭和41年亀岡市訓令第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、亀岡市の所有又は借上げている公用車の管理の適正を期し、もって公用車の効率的な運行と安全運転の推進を図るため、法令その他特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令16・令7訓令7・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において「公用車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に規定する自動車及び原動機付自転車(消防用自動車を除く。)をいい、次のように区分する。

(1) 共用車 専用車を除く全ての公用車をいう。

(2) 専用車 専ら特定の者の利用又は特定の業務の用に供する公用車で、財産管理課長が指定するものをいう。

(令7訓令7・全改)

(車両管理者)

第3条 各課に公用車の使用管理(第18条第2項の規定により管理する場合を含む。)をする責任者(以下「車両管理者」という。)を置き、次の各号に掲げる公用車の区分に応じ、当該各号に掲げる者をもってこれに充てる。

(1) 共用車 使用する所属の長

(2) 専用車 配属された所属の長

(令7訓令7・全改)

(安全運転管理者等)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第74条の3第1項の規定に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の9に定める要件を備えた安全運転管理者(以下「安全運転管理者」という。)及び法第74条の3第4項の規定に基づく副安全運転管理者(以下「副安全運転管理者」という。)を置く。

2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、市長が任命する。

3 安全運転管理者は、法第74条の3第2項及び法第75条の規定による車両の運行管理を行うほか、安全運転に関する企画の策定と運転者の指導監督にあたるものとし、副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(平19訓令16・一部改正)

(整備管理者)

第5条 車両法第50条第1項の規定に基づき整備管理者(以下「整備管理者」という。)を置く。

2 前項の整備管理者は、市長が任命する。

3 整備管理者は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 日常点検の実施方法を定め実施すること。

(2) 運行の可否を決定し、及び使用上の制限を付すること。

(3) 定期点検の実施方法を定め実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時点検を実施すること。

(5) 点検の結果に基づく必要な整備計画を実施すること。

(6) 点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(7) 自動車車庫を管理すること。

(8) 前各号に掲げる事項を処理するため運転者等を指導し、又は監督すること。

(平19訓令16・令7訓令7・一部改正)

(整備管理補助者)

第6条 整備管理者の業務を補助させるため、整備管理補助者を置くことができるものとし、市長が任命する。

(車両取扱責任者)

第7条 公用車ごとに車両取扱責任者(以下「車両責任者」という。)を置く。

2 車両責任者は、公用車の運転資格を有するもの(以下「運転者」という。)のうちから車両管理者が指名した者で、かつ、安全運転管理者及び整備管理者が認めた者を充てる。

3 車両責任者は、担当車両の管理について、車両管理者及び整備管理者と連携し、洗車、日常点検、車庫の管理及び運行日誌等の公用車の保安について管理しなければならない。

(令7訓令7・一部改正)

(運転者の資格等)

第8条 運転者は、次の各号に掲げる要件に適合した者のうちから所属長が選任し、公用車運転者登録申請書により安全運転管理者を経て市長に申請し、その承認を受けた者でなければならない。

(1) 法第84条に規定する運転免許を取得し、1年以上の運転経験を有する者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件付採用になっている者(市長が特に認める者を除く。)以外の者

(3) 過去1年間重大な過失による交通事故又は交通違反のない者

2 運転者が、過失による交通事故又は交通違反を起こしたときは、自動車事故審査委員会の審議を経て、前項の公用車運転資格を一時停止する場合がある。

3 運転者は、運転免許証の記載事項に変更があったとき、又は運転免許の取消し、停止若しくは資格を喪失したときは、速やかに所属長を経て市長に届け出なければならない。

(平31訓令1・一部改正)

(運転者の義務等)

第9条 運転者は、酒気帯びの有無について、運転の直前及び直後に安全運転管理者の目視等による確認のほか、アルコール検知器(道路交通法施行規則第9条の10に規定するものをいう。)を用いた確認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事情により安全運転管理者による確認を受けることが困難である場合は、副安全運転管理者又は車両管理者の確認をもってこれに代えることができるものとする。

2 運転者は、法及びその他関係法令を遵守し、他の模範となるように公用車を運転しなければならない。

(令5訓令9・令7訓令7・一部改正)

(運転者の運転命令)

第10条 運転者は、車両管理者の承認(亀岡市外における運行は、安全運転管理者又は副安全運転管理者の承認が必要)と所属長の命令がなければ、公用車を運転することができない。なお、運転経路についても同様とする。

2 前項のほか、運行について、安全運転管理者又は整備管理者が運行上必要な指示をしたときは、これにより運行しなければならない。

(日常点検)

第11条 車両責任者は、車両法第47条の2の規定に基づき、車体の各部を点検し、所定の点検簿に記録しなければならない。

2 前項の点検時等に異常を認めた場合は、直ちに車両管理者を経て整備管理者に報告し、運行の可否等の指示を受けなければならない。

(運転記録)

第12条 運転者は、運転の都度運転状況を運行日誌に記載し、車両責任者を経て車両管理者に提出しなければならない。ただし、運行日誌の保存期間は1年とする。

(令5訓令9・一部改正)

(使用状況報告書)

第13条 車両責任者は、毎月の公用車使用状況を記録した公用車使用状況報告書を作成し、当該月分を翌月5日までに車両管理者を経て安全運転管理者に報告しなければならない。

(平18訓令8・平21訓令5・平28訓令1・令7訓令7・一部改正)

(鍵の保管)

第14条 公用車の鍵は、車両管理者が保管するものとする。ただし、勤務時間外において、必要があるときは、警備員室に保管することができる。

(公用車の車庫)

第15条 公用車の車庫は、当該公用車について、安全運転管理者及び整備管理者が協議し、指定した場所とする。

(平18訓令8・平21訓令5・平28訓令1・令7訓令7・一部改正)

(公用車管理台帳の整備)

第16条 公用車は、全て財産管理課長が保管する公用車管理台帳に登録しなければならない。

(平18訓令8・平21訓令5・平28訓令1・一部改正)

(燃料の注油)

第17条 公用車の燃料及び必要な油類の給油は、財産管理課が保管する給油券又は給油カードによるものとする。ただし、専用車にあっては、所管の課等において保管する給油券又は給油カードによるものとする。

2 私用車(職員が所有し、かつ、通常通勤のために使用している自動車をいう。以下同じ。)の公用使用の場合は、所属長が給油券を発行する。

3 専用車所管の課等は、毎月、財産管理課に公用車使用状況報告書の提出をもって給油実績を報告しなければならない。

(平18訓令8・平21訓令5・平30訓令4・令7訓令7・一部改正)

(相互利用)

第18条 安全運転管理者及び車両管理者は、公用車の効率的な運行を図るため、公用車の相互利用に努めなければならない。

2 専用車を使用するときは、専用車を運転しようとする運転者の所属長が当該専用車について車両管理者の職務を、運転者の所属長が指名した職員が当該専用車について車両責任者の職務をそれぞれ行うものとする。

(令7訓令7・一部改正)

(使用申請)

第19条 共用車を使用しようとする者は、公用車使用申請を使用当日に財産管理課長に提出し、あらかじめ承諾を得なければならない。

2 専用車を使用しようとする者は、使用当日に運行日誌により、あらかじめ車両責任者、所属長及び車両管理者の承認を得なければならない。

3 前2項の規定は、公用車を使用しようとする日が亀岡市の休日を定める条例(平成3年亀岡市条例第17号)第1条第1項に規定する休日に当たる場合等やむを得ない場合は、使用の前日までにその手続をとることができる。

(令7訓令7・全改)

(私用車の使用制限)

第20条 通常の交通機関を利用すると公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であると認められる場合においては、市長の承認を得て私用車を使用することができる。ただし、私用車使用の基準等は別に定めるものとする。

2 前項の規定による承認を受けた場合を除くほか、職員は、私用車を公務に使用してはならない。

3 第1項の規定により使用した私用車に係る費用は、燃料費を除くほか、弁償しない。

(自動車事故審査委員会)

第21条 交通事故又は交通違反事件に関する損害賠償等(公用車及び私用車の公用使用も含む。)に必要な処置をするため、自動車事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の所掌事務)

第22条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 交通事故の損害賠償及び求償に関すること。

(2) 前号に定めるもののほか、交通事故及び交通違反について、必要と認める事項に関すること。

(委員会の組織)

第23条 委員会の委員は、安全運転管理者、整備管理者、人事課長、財政課長、総務課長、関係部等又は課等の車両管理者及び運転者の主管課長をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、安全運転管理者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、人事課長をもって充てる。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平18訓令8・平21訓令5・平28訓令1・令7訓令7・一部改正)

(委員会の会議)

第24条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、必要があるときは関係職員に対して、必要な書類の提出を求め、又は事情を聴取することができる。

3 委員長は、委員会が審議した事項について、速やかに市長に報告等するものとする。

(委員会の庶務)

第25条 委員会の庶務は、財産管理課において処理する。

(平18訓令8・平21訓令5・平28訓令1・一部改正)

(事故の対応)

第26条 公用車の運転中に事故が発生したときは、運転者は必要な措置を講じるとともに速やかに所属長に報告しなければならない。この場合において同乗する職員は、運転者に協力しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく車両管理者及び安全運転管理者に報告するとともに、速やかに事故報告書を提出しなければならない。

3 委員会は、事故の状況に応じ、運転者の所属長に示談交渉等の事故処理にあたらせる。

(平18訓令8・平21訓令5・平28訓令1・令7訓令7・一部改正)

(運転者の責任)

第27条 運転者が故意又は重大な過失により公用車を亡失し、若しくは損傷したとき、若しくは他人に損害を与えたとき、又はこの訓令に違反して公用車を運転したときは、当該運転者は、責めに任じなければならない。

(雑則)

第28条 この訓令に定めるもののほか、公用車の使用手続その他必要な事項については、別に定める。

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年3月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(令和7年訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

亀岡市公用車使用規程

平成8年7月1日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第10章
沿革情報
平成8年7月1日 訓令第6号
平成18年3月30日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第16号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成28年3月29日 訓令第1号
平成30年3月27日 訓令第4号
平成31年3月1日 訓令第1号
令和5年12月1日 訓令第9号
令和7年4月1日 訓令第7号