○亀岡市個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び亀岡市個人情報保護法施行条例(令和4年亀岡市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 録音テープ及び録音ディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写したものの交付
(2) ビデオテープ及びビデオディスク 実施機関が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 次に掲げるもののうち、市長が適当と認める方法
ア 用紙に出力したものの写しの交付
イ 実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は電磁的記録媒体に複写したものの交付
(令6規則18・追加)
2 前項に規定する費用は、前納とする。
(令6規則18・旧第2条繰下・一部改正)
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(令6規則18・旧第3条繰下)
(運用状況の公表)
第5条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を市の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 開示、訂正、削除、利用停止及び是正の請求申出件数並びに処理状況
(2) 不服申立ての件数及び処理状況
(3) その他必要な事項
(令6規則18・旧第4条繰下)
(令6規則18・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(亀岡市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 亀岡市個人情報保護条例施行規則(平成12年亀岡市規則第55号)は、廃止する。
(亀岡市文書取扱規則の一部改正)
3 亀岡市文書取扱規則(平成13年亀岡市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令6規則18・追加)
区分 | 公文書の種類 | 作成の方法 | 費用の額 |
写しの作成 | 文書、図書、写真及びフィルム | 電子複写機により複写する方法(白黒) | 用紙片面1枚当たり10円 |
電子複写機により複写する方法(カラー) | 用紙片面1枚当たり50円 | ||
電磁的記録 | 用紙に出力する方法(白黒) | 用紙片面1枚当たり10円 | |
用紙に出力する方法(カラー) | 用紙片面1枚当たり50円 | ||
写しの送付 | 現に要する額 |
備考 1 用紙は、原則として標準用紙(日本産業規格に定めるA列3番又はA列4番のものをいう。)を用いるものとする。
2 標準用紙以外の用紙を用いる場合又は上記の方法以外の方法により写しを作成する場合における費用の額は、現に要する額とする。
3 用紙の両面に複写し、又は出力する場合は、片面を1枚とする。
別表第2(第6条関係)
(令6規則18・旧別表・一部改正)
様式番号 | 名称 | 根拠規定 |
個人情報ファイル簿 | 法第75条 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | ||
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | ||
他の実施機関への開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
開示請求者への開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第1項適用) | 法第86条第1項 | |
第三者意見照会書(法第86条第2項適用) | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条 | |
開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
他の実施機関への訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
訂正請求者への訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報提供先への訂正決定通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 | |
委任状(個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る開示請求用) | 令第22条第3項 | |
委任状(訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る訂正請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用) | 令第29条において準用する令第22条第3項 | |
諮問書(開示決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(訂正決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(利用停止決定等) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問をした旨の通知書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |