○亀岡市立幼稚園における預かり保育の実施に関する規則
平成27年3月26日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市立幼稚園条例(昭和40年亀岡市条例第24号)に規定する幼稚園における預かり保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(預かり保育の実施基準)
第2条 預かり保育は、入園幼児(以下「幼児」という。)の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、当該幼児を保育することが困難と認められる場合に行うものとする。
(1) 保護者の就労又は就学により、保育が必要な状況にある者
(2) 保護者又は家族の通院、介護若しくは看護により、緊急に保育が必要となった者
(3) 保護者が妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(5) その他前各号に準ずる状態にあること。
(実施日及び実施時間)
第3条 預かり保育の実施日及び実施時間は、亀岡市立幼稚園運営規程(平成27年亀岡市教育委員会教育長訓令第4号)で定める。
2 亀岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、預かり保育を受けようとする幼児がいない場合は、その期間中を休園日とすることができる。
3 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。
(令5教委規則4・一部改正)
(定員)
第4条 預かり保育の定員は、30人とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第5条 預かり保育を利用しようとする保護者(以下「利用保護者」という。)は、亀岡市立幼稚園預かり保育利用申請書(別記第1号様式)を利用しようとする月の初日の10日前までに教育委員会に提出し、承認を受けなければならない。ただし、臨時又は緊急に預かり保育を必要とする場合は、この限りでない。
(利用の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、預かり保育の利用の承認を取り消すことができる。
(1) 第2条に定める基準に該当しなくなった場合
(2) 虚偽の申請又は不正な手段により、預かり保育の利用の承認を受けた場合
(3) その他やむを得ない事情により当該幼児の預かり保育の実施を継続することが困難と認められる場合
2 利用保護者は、幼児が疾病にかかり、又はかかっているおそれがあるときは、教育委員会の指示に従わなければならない。
(預かり保育料等の徴収)
第8条 預かり保育料、おやつ代その他の預かり保育に要する費用の実費(以下「預かり保育料等」という。)は、利用月の翌月10日までに亀岡市立幼稚園園長(以下「園長」という。)が徴収する。
2 園長は、毎月、預かり保育料等の徴収の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平28教委規則3・全改、令3教委規則7・令5教委規則4・一部改正)
(平28教委規則3・全改、令5教委規則4・一部改正)
(平28教委規則3・全改)
(平28教委規則3・全改、令3教委規則7・令5教委規則4・一部改正)