○亀岡市立幼稚園運営規程
平成27年4月1日
教委教育長訓令第4号
(施設の目的及び運営の方針)
第1条 本園の目的は、亀岡市立幼稚園園則(昭和40年亀岡市教育委員会規則第4号。以下「園則」という。)第1条に定めるとおりとする。
2 本園は、教育基本法(平成18年法律第120号)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令を遵守して運営する。
(提供する教育の内容)
第2条 本園の教育課程その他の教育の内容は、園則第2条に定めるとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 本園に置く教職員組織は、園則第13条に定めるとおりとする。
2 園則第13条に定める職員の職務は、学校教育法その他の関係法令の定めるところによる。
(預かり保育料等)
第5条 本園においては、亀岡市立幼稚園条例(昭和40年亀岡市条例第24号)第4条の規定により預かり保育料を保護者から徴収する。
2 本園においては、亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年亀岡市条例第21号)第14条第4項の規定により、教材費等の実費を徴収することができる。
(令元教委教育長訓令4・一部改正)
(子どもの区分ごとの利用定員)
第6条 本園の子ども・子育て支援法第31条第1項の利用定員は、次のとおりとする。
教育標準時間の認定を受けた園児 160人
2 利用の申込みのあった教育標準時間の認定を受けた者と現に本園を利用している教育標準時間の認定を受けた園児の総数が利用定員の総数を超える場合については、亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第7条の規定により、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、本園の教育理念に基づく選考等、事前に園長が定めて保護者に明示した公正な方法により選考する。
3 前項の選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。
(緊急時における対応方法及び非常災害対策)
第8条 本園においては、園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条及び第29条第1項の規定に基づき幼稚園安全管理マニュアルを作成し訓練等を行う。
2 本園は、学校保健安全法及び亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第33条の規定に従って、市町村、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関との連携を図る。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 本園は、園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修を定期的に行う。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委教育長訓令第4号)
この訓令は、令和元年10月2日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和5年教委教育長訓令第3号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5教委教育長訓令3・一部改正)
開園日等
開園日 | 月曜日から金曜日まで |
教育時間 | 午前9時00分から午後1時00分まで又は午後2時00分まで |
預かり保育の実施日等 | 月曜日から金曜日までの教育時間終了後から午後5時00分まで並びに夏季休業日、冬季休業日及び春季休業日の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、次に掲げる日を除く。 (1) 日曜日、土曜日、国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。) (2) 1月2日、同月3日、8月13日から同月16日まで及び12月29日から同月31日まで |
休園日 | 日曜日、土曜日、国民の祝日 夏季休業日 7月21日から8月31日まで 冬季休業日 12月24日から1月6日まで 春季休業日 3月25日から4月7日まで |