○亀岡市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年4月15日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の取扱いについて、亀岡市国民健康保険条例(昭和34年亀岡市条例第7号)及び亀岡市国民健康保険条例施行規則(昭和53年亀岡市規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により算定した額(法第57条の2第1項の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該算定した額から高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額)をいう。

(2) 実収入額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否の決定に用いられる収入の認定額をいう。

(対象者)

第3条 一部負担金の減免等を受けることができる者は、規則第14条第1項又は第2項に該当し、原則として入院費用のうち医療分について一部負担金を支払うことが困難であると認められる者とする。

(減免等の申請)

第4条 一部負担金の支払又は納付の義務を負い、減免等を受けようとする者(以下「世帯主」という。)は、あらかじめ規則第14条に定める申請書にその理由を証明する書類、収入申告書(別記第1号様式)及び誓約書(別記第2号様式)又は同意書(別記第3号様式)を添えて提出しなければならない。ただし、徴収猶予については、緊急その他やむを得ない理由があると認められる場合には、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならない。

(平30告示93・一部改正)

(収入申告書)

第5条 世帯主は、世帯主及び当該世帯に属する被保険者(以下「世帯主等」という。)のおおむね申請前3箇月間の収入及び支出の状況を、収入申告書に給与証明書、年金等支払通知書等を添えて申告するものとする。ただし、季節変動のある事業収入については、審査対象月を延長することができる。

2 前項に規定する収入は、売上金、農業収入、給与収入、年金収入、雇用保険金、内職、仕送り、不動産収入、一時収入、雑収入、預金利子、配当金、地代、家賃等とし、預金・有価証券等の資産の額も対象とする。

3 第1項に規定する収入のうち、2箇月以上の期間ごとに支給されるものについては、各月に分割して収入認定するものとする。

4 第1項に規定する支出は、公租公課、社会保険料、仕入代、材料費、人件費等収入に係る経費とし、借入金の返済、仕送り等の額は対象としない。

(減額)

第6条 市長は、申請者が次の各号のいずれにも該当する場合に限り減額することができる。

(1) 規則第14条第1項第2号から第4号に当たるとき。

(2) 申請前3箇月間の平均実収入額が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)により測定した当該世帯主等の需要の額の合計額に1,000分の1,155(ただし、平成30年1月1日から同年9月30日までの間については10分の11、平成30年10月1日から平成31年9月30日までの間については885分の990、平成31年10月1日から平成32年9月30日までの間については870分の990とする。)を乗じて得た額(以下「基準額」という。)以下であり、かつ、世帯主等の預貯金の合計額が基準額の3箇月以下である場合

2 前項の規定により一部負担金から減額する額は、入院費用のうち医療分についての一部負担金から10,000円を減じ、2分の1を乗じて得た額(100円未満を切り捨てるものとする。)とする。

(平25告示184・平30告示93・平31告示49・一部改正)

(免除)

第7条 市長は、申請者が規則第14条第1号に該当する場合は免除することができる。

(徴収猶予)

第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれにも該当する場合に限り徴収猶予をすることができる。

(1) 規則第14条第2号から第4号に当たるとき。

(2) 申請前3箇月間の平均実収入額が基準額の120パーセント以下である場合

(平30告示93・一部改正)

(減免等の期間)

第9条 減免の期間は、診療期間又は3箇月のいずれか短い期間とする。ただし、当該期間を越えて引き続き減額又は免除を行う必要があると市長が認める場合には、減免の期間を延長することができる。

2 徴収猶予の期間は、6箇月以内とする。

(徴収猶予の納付期限)

第10条 徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の期間が経過したのち、通知により指定された期日までに徴収猶予された額を納付しなければならない。

(減免等の取消し)

第11条 市長は、減免等を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その減免等を取り消し、その旨を当該被保険者に通知するとともに、減免等された額を徴収する。

(1) 事情の変化によって減免等が不適当となった者

(2) 偽りの申請その他不正の行為によって減免等を受けた者

2 減免等の理由が消滅した場合、その理由消滅の日をもって減免等を取り消すものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から実施する。

(平25告示184・旧附則・一部改正)

(読替規定)

2 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間における第6条及び第8条の規定の適用については、第6条中「生活保護法による保護の基準」とあるのは「平成25年5月16日厚生労働省告示第174号による改正前の生活保護法による保護の基準」と、「生活保護基準額」とあるのは「改正前の生活保護基準額」とし、第8条中「生活保護基準額」とあるのは「改正前の生活保護基準額」とする。

(平25告示184・追加)

(平成25年告示第184号)

この要綱は、告示の日から実施し、改正後の亀岡市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱の規定は、平成25年8月1日から適用する。

(平成30年告示第93号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(平成31年告示第49号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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(令3告示62・一部改正)

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亀岡市国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する取扱要綱

平成24年4月15日 告示第91号

(令和3年4月1日施行)