○亀岡市国民健康保険条例施行規則

昭和53年10月20日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 運営協議会(第2条―第9条)

第3章 被保険者(第10条―第13条)

第4章 一部負担金(第14条)

第5章 保険給付(第15条―第24条)

第6章 保険料(第25条―第30条)

第7章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市が行う国民健康保険の運営については、法令及び亀岡市国民健康保険条例(昭和34年亀岡市条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 運営協議会

(所掌事項)

第2条 亀岡市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、市長の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 一部負担金の負担割合に関すること。

(2) 保険料の賦課方法に関すること。

(3) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が国民健康保険の運営に関し重要と認める事項

(平6規則24・平30規則33・一部改正)

(委員の委嘱及び辞任)

第3条 協議会の委員は、市長が委嘱する。

2 委員が辞職しようとするときは、市長に申し出なければならない。

(役員)

第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

(昭60規則18・一部改正)

(協議会の招集)

第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会の招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

2 委員は、協議会に出席することができないときは、開会時刻までに、その事由を会長に届け出なければならない。

(会議)

第6条 協議会の議長は、会長をもってこれに充てる。

2 協議会は、条例第2条第1号から第3号までに掲げる委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(昭61規則23・一部改正)

(議案の説明及び資料の提出)

第7条 議長は、協議会の議事に関し必要と認めるときは、説明のため市長の出席を求め、また関係資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成保存)

第8条 議長は、会議録を作成し、これを保存しなければならない。

2 前項の会議録は、議長が指名する2人以上の委員が署名するものとする。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、市民生活部保険医療課が所掌する。

(昭58規則13・平9規則20・平12規則15・平16規則14・平20規則12・令3規則7・一部改正)

第3章 被保険者

(修学中の者に関する届出)

第10条 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、別記第1号様式による届書を提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

第11条 削除

(平24規則20)

(被保険者証の再交付)

第12条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに別記第3号様式により再交付を申請しなければならない。

2 被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該被保険者証は、無効とする。

(1) 被保険者証を返還できないことが明らかである場合

(2) 被保険者証が不正に使用されるおそれがある場合

4 市長は、前項の規定により無効となった被保険者証について、無効の告示をするものとする。

5 世帯主は、失った被保険者証を発見したときは、直ちに発見した被保険者証を市長に返還しなければならない。

(昭60規則18・平15規則12・平24規則20・一部改正)

(被保険者証の更新又は検認)

第13条 市長は、被保険者証を2年に1回更新する。

2 市長は、必要があると認めるときは、被保険者証の検認をすることができるものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項の規定により更新する期間を短縮することができる。

(平24規則20・全改)

第4章 一部負担金

(減額、免除及び徴収猶予)

第14条 市長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要と認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 市長は、前項の世帯主が前項各号に該当したことにより、その生活が困難となった場合において、必要と認めるときは、法第44条の規定により一部負担金の徴収を猶予することができる。

3 世帯主は、前2項の規定により、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとするときは、別記第4号様式による申請書に、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請を受理した場合は、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認の場合は別記第5号様式により、不承認の場合は別記第6号様式により、当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、前項の承認を決定したものについては、速やかに別記第7号様式による証明書を、当該申請者に交付しなければならない。減額、免除又は徴収猶予の措置を受けた被保険者は、保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける際、当該証明書を保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。

(昭60規則18・平6規則24・一部改正)

第5章 保険給付

第15条 削除

(平15規則12)

(食事療養標準負担額減額認定、限度額適用認定及び限度額適用・標準負担額減額認定に係る申請等)

第16条 被保険者が国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第26条の3第1項、第27条の14の2及び第27条の14の4第1項の規定による認定を受けようとする場合は、被保険者の属する世帯の世帯主は、別記第9号様式による申請書を提出しなければならない。

2 規則第26条の5第1項の規定により標準負担額減額に関する特例の適用を受ける被保険者の属する世帯の世帯主は、別記第9号様式の2による申請書を提出しなければならない。

(平6規則24・全改、平14規則45・平19規則7・平24規則20・一部改正)

(療養費の支給申請)

第17条 法第54条の規定により療養費の支給を受けようとするときは、領収書等の証拠書類を添えて、別記第12号様式による申請書を提出しなければならない。

(昭60規則18・平24規則20・一部改正)

(高額療養費の支給申請)

第18条 法第57条の2の規定により高額療養費の支給を受けようとするときは、別記第13号様式による申請書を提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(高額介護合算療養費の支給申請)

第18条の2 規則第27条の18から第27条の27までの規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、別記第13号様式の2による申請書を提出しなければならない。

(平21規則35・追加、平27規則31・一部改正)

(出産育児一時金の支給等)

第19条 条例第7条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

2 世帯主は、条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、別記第14号様式による申請書を提出しなければならない。

(昭60規則18・平6規則24・平20規則43・平26規則31・令3規則32・一部改正)

(葬祭費の支給申請)

第20条 被保険者が死亡したときにその者の葬祭を行い、条例第8条による葬祭費の支給を受けようとする者は、別記第15号様式による申請書を提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正)

(移送費の支給申請)

第21条 被保険者が、法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとする場合は、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、別記第11号様式による申請書を提出しなければならない。

(平6規則24・追加)

(精神・結核医療付加金の支給申請)

第22条 条例第6条の2に規定する精神・結核医療付加金の支給を受けようとするときは、患者負担として費用徴収された額に関する証拠書類を添えて別記第15号様式の2による申請書を提出しなければならない。ただし、同条第3項により支給を受ける場合は、この限りでない。

(平7規則20・追加)

(支給決定及び不支給決定)

第23条 市長は、療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費、移送費及び精神・結核医療付加金に係る支給申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、支給決定の場合は別記第16号様式により、不支給の場合は別記第17号様式によりそれぞれ申請者宛通知するものとする。

2 市長は、高額介護合算療養費に係る支給申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、別記第17号様式の2により申請者宛通知するものとする。

(昭60規則18・一部改正、平6規則24・旧第21条繰下・一部改正、平7規則20・旧第22条繰下・一部改正、平21規則35・平24規則20・一部改正)

(第三者行為による被害の届出)

第24条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、別記第18号様式による被害届及び関係書類を直ちに提出しなければならない。

(昭60規則18・一部改正、平6規則24・旧第22条繰下、平7規則20・旧第23条繰下)

第6章 保険料

(減免)

第25条 条例第25条の規定による保険料の減免の措置を受けようとする者は、別記第19号様式による申請書により納期限までに市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理した場合には、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認の場合は別記第20号様式により、不承認の場合は別記第21号様式により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(昭60規則18・一部改正、平6規則24・旧第23条繰下、平7規則20・旧第24条繰下)

第26条 条例第20条の4の規定による保険料の減額の措置を受けようとする者は、別記第22号様式による届出書を提出しなければならない。

(令6規則2・追加)

(賦課徴収に関する申告)

第27条 条例第14条の2の規定による保険料の賦課徴収に関する申告は、別記第23号様式により行うものとする。

(昭60規則18・一部改正、平6規則24・旧第24条繰下、平7規則20・旧第25条繰下、令6規則2・旧第26条繰下・一部改正)

(滞納処分に関する事務)

第28条 法第79条の2の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる保険料の滞納処分に関する事務は、保険料等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから市長が命ずるものとする。

(平17規則30・追加、令6規則2・旧第27条繰下)

(徴収及び滞納処分職員証の携帯)

第29条 保険料の徴収及び滞納処分に従事する職員は、服務中常に別記第24号様式による職員証を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

(平17規則30・追加、平19規則7・一部改正、令6規則2・旧第28条繰下・一部改正)

(普通徴収に係る保険料の納付方法)

第30条 法第76条の3第1項の規定による普通徴収に係る保険料の納付は、口座振替の方法による。ただし、口座振替の方法によることができないときは、納付書による納付その他の方法による。

(平27規則31・追加、令6規則2・旧第29条繰下)

第7章 雑則

(雑則)

第31条 この規則に規定するほか、国民健康保険の運営について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭60規則18・一部改正、平6規則24・旧第25条繰下、平7規則20・旧第26条繰下、平17規則30・旧第27条繰下、平27規則31・旧第29条繰下、令6規則2・旧第30条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 亀岡市国民健康保険給付規程(昭和35年亀岡市規程第2号)及び亀岡市国民健康保険運営協議会規則(昭和37年亀岡市規則第6号)は、廃止する。ただし、この規則の施行前にこれらの規定によってなされた行為のうち、この規則に対応する事項については、この規則のそれぞれの規定によってなされたものとみなす。

(昭60規則18・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金等に係る適用期間)

3 亀岡市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年亀岡市条例第23号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則31・追加、令2規則35・令3規則11・令3規則19・令3規則23・令3規則26・令4規則8・令4規則16・令4規則20・令4規則25・令5規則17・一部改正)

(昭和58年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の亀岡市国民健康保険条例施行規則第2条の規定(「保健施設」を「保険事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第22条の規定は、平成7年7月1日から適用する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行日前にこの規則による改正前の第17条の2に規定する特例療養費の支給申請については、なお従前の例による。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第30号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第43号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る亀岡市国民健康保険条例施行規則第19条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(平成27年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(平成30年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(亀岡市事務分掌規則の一部改正)

2 亀岡市事務分掌規則(平成12年亀岡市規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る亀岡市国民健康保険条例施行規則第19条第1項の規定による出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(亀岡市福祉医療費支給条例施行規則の一部改正)

2 亀岡市福祉医療費支給条例施行規則(昭和50年亀岡市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市こども医療費助成条例施行規則の一部改正)

3 亀岡市こども医療費助成条例施行規則(平成5年亀岡市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亀岡市老人医療費支給条例施行規則の一部改正)

4 亀岡市老人医療費支給条例施行規則(平成14年亀岡市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の亀岡市国民健康保険条例施行規則第26条の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平27規則40・全改、令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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第2号様式 削除

(平24規則20)

(平27規則40・全改、令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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(昭60規則18・平6規則24・平19規則7・平24規則20・令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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(平17規則30・全改、平28規則16・令5規則17・一部改正)

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(平17規則30・全改、平28規則16・一部改正)

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(昭60規則18・平6規則24・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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第8号様式 削除

(平15規則12)

(令4規則8・全改、令5規則17・一部改正)

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(令5規則17・全改)

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第10号様式 削除

(平15規則12)

(令5規則17・全改)

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(平27規則40・全改、令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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(令4規則8・全改、令5規則17・一部改正)

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(平21規則35・追加、平24規則20・平27規則40・令元規則30・令3規則7・令4規則8・一部改正)

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(令5規則17・全改)

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(令5規則17・全改)

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(平7規則20・追加、平19規則7・平24規則20・令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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(平24規則20・全改、平28規則16・一部改正)

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(昭58規則13・昭60規則18・平6規則24・平9規則20・平12規則15・平17規則30・平24規則20・平28規則16・一部改正)

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(平21規則35・追加、平28規則16・令元規則30・令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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(令5規則17・全改)

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(昭60規則18・平6規則24・平19規則7・平27規則40・令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正)

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(平17規則30・全改、平28規則16・一部改正)

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(平17規則30・全改、平28規則16・令5規則17・一部改正)

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(令6規則2・追加)

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(昭60規則18・平6規則24・平15規則12・平19規則7・平24規則20・令3規則7・令4規則8・令5規則17・一部改正、令6規則2・旧第22号様式繰下・一部改正)

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(平17規則30・追加、平19規則7・令5規則17・一部改正、令6規則2・旧第23号様式繰下・一部改正)

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亀岡市国民健康保険条例施行規則

昭和53年10月20日 規則第20号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和53年10月20日 規則第20号
昭和58年7月1日 規則第13号
昭和60年10月1日 規則第18号
昭和61年8月20日 規則第23号
平成6年10月20日 規則第24号
平成7年9月1日 規則第20号
平成9年4月1日 規則第20号
平成12年3月31日 規則第15号
平成14年3月1日 規則第11号
平成14年10月1日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第12号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第30号
平成19年3月28日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年12月19日 規則第43号
平成21年8月1日 規則第35号
平成24年4月1日 規則第20号
平成26年12月17日 規則第31号
平成27年10月1日 規則第31号
平成27年12月28日 規則第40号
平成28年3月29日 規則第16号
平成30年7月1日 規則第33号
令和元年7月1日 規則第30号
令和2年9月30日 規則第31号
令和2年12月25日 規則第35号
令和3年3月23日 規則第7号
令和3年3月31日 規則第11号
令和3年6月30日 規則第19号
令和3年9月30日 規則第23号
令和3年12月10日 規則第26号
令和3年12月21日 規則第32号
令和4年3月24日 規則第8号
令和4年6月1日 規則第16号
令和4年9月30日 規則第20号
令和4年12月20日 規則第25号
令和5年4月1日 規則第17号
令和6年1月1日 規則第2号