○亀岡市国民健康保険条例

昭和34年4月1日

条例第7号

目次

第1章 本市が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第4条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第6条―第8条)

第5章 保健事業(第9条―第11条)

第6章 保険料(第12条―第25条の5)

第7章 罰則(第26条―第29条)

第8章 補則(第30条)

附則

第1章 本市が行う国民健康保険の事務

(昭43条例19・昭52条例7・平15条例22・平30条例14・改称)

(本市が行う国民健康保険の事務)

第1条 本市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(昭43条例19・昭52条例7・平15条例22・平30条例14・一部改正)

第2章 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(平30条例14・改称)

(本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 本市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 5人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人

(3) 公益を代表する委員 5人

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人

(昭61条例17・平6条例17・平30条例14・一部改正)

第3条 削除

(平30条例14)

(委任)

第4条 第2条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(平30条例14・一部改正)

第3章 削除

第5条 削除

(平8条例3)

第4章 保険給付

(一部負担金)

第6条 保険医療機関又は保険薬局において療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 100分の30

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 100分の20

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 100分の20

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 100分の30

(昭59条例37・全改、平6条例17・平14条例26・平15条例22・平18条例33・平19条例28・平20条例13・一部改正)

(精神・結核医療付加金)

第6条の2 被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条において同じ。)次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者総合支援法の規定により負担される額、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者総合支援法第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があったものとみなす。

(平7条例24・全改、平15条例22・平18条例10・平19条例18・平20条例13・平25条例8・一部改正)

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として1児につき488,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭38条例24・昭45条例4・昭49条例31・昭50条例21・昭51条例21・昭53条例8・昭53条例21・昭54条例25・昭57条例10・昭59条例25・昭62条例9・平4条例20・平6条例17・平10条例3・平18条例33・平20条例13・平20条例36・平23条例6・平26条例36・令3条例23・令5条例3・一部改正)

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(昭43条例8・昭48条例11・昭51条例21・昭55条例15・昭56条例9・昭57条例10・昭60条例6・平19条例18・平20条例13・一部改正)

第5章 保健事業

(平6条例17・改称)

(保健事業)

第9条 本市は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 本市は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付けのために必要な事業を行う。

(昭60条例6・全改、平6条例17・平15条例22・平20条例13・平22条例11・平27条例19・一部改正)

第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

(平6条例17・一部改正)

第11条 被保険者でない者に第9条第1項の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

(昭60条例6・平6条例17・一部改正)

第6章 保険料

(保険料の賦課)

第12条 保険料は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)から徴収する。

(平12条例18・全改)

(保険料の賦課額)

第12条の2 保険料の賦課額は、世帯主の世帯に属する被保険者につき算定した基礎賦課額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第1項第1号に規定する基礎賦課額をいう。以下同じ。)及び後期高齢者支援金等賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第2号に規定する後期高齢者支援金等賦課額をいう。以下同じ。)並びに介護納付金賦課被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金賦課額(国民健康保険法施行令第29条の7第1項第3号に規定する介護納付金賦課額をいう。以下同じ。)の合算額とする。

(平12条例18・追加、平15条例22・平20条例13・平30条例14・令5条例23・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課総額)

第12条の3 保険料の賦課額のうち一般被保険者(法附則第7条第1項に規定する退職被保険者等(以下「退職被保険者等」という。)以外の被保険者をいう。以下同じ。)に係る基礎賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により基礎賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「基礎賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 療養の給付に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(一般被保険者に係るものに限る。)の額

 国民健康保険事業費納付金(法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の7第1項の国民健康保険事業費納付金をいう。以下この条において同じ。)の納付に要する費用(京都府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限り、京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)、高齢者医療確保法の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)の額

 法第81条の2第5項の財政安定化基金拠出金の納付に要する費用の額

 法第81条の2第10項第2号に規定する財政安定化基金事業借入金の償還に要する費用の額

 保健事業に要する費用の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)の額(退職被保険者等に係る療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに京都府が行う国民健康保険の一般被保険者に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等並びに介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)及び退職被保険者等に係る国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の額を除く。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法第74条の規定による補助金の額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等、病床転換支援金等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。以下このにおいて同じ。)に係るものを除く。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。)の額

 法第75条の2第1項の国民健康保険保険給付費等交付金(において「国民健康保険保険給付費等交付金」という。)(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用(法附則第22条の規定により読み替えられた法第70条第1項に規定する療養の給付等に要する費用をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金並びに国民健康保険保険給付費等交付金(退職被保険者等の療養の給付等に要する費用に係るものに限る。)を除く。)の額

(3) 当該年度における第25条第1項の規定による基礎賦課額の減免の額の総額

(平12条例18・追加、平15条例22・平17条例20・平18条例33・平20条例13・平22条例11・平27条例19・平30条例14・令4条例12・令5条例23・一部改正)

(一般被保険者に係る基礎賦課額)

第13条 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合算額とする。

(平20条例13・全改)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第14条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(同法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。第22条第1項第1号において同じ。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。第20条において「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この条において同じ。)の合計額から地方税法第314条の2第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

2 前項の場合における地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額若しくは山林所得金額又は他の所得と区分して計算される所得の金額を算定する場合においては、同法第313条第9項中雑損失に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭38条例24・全改、昭40条例10・昭41条例18・昭43条例8・昭43条例19・昭49条例18・昭52条例7・昭52条例26・昭60条例6・平9条例6・平12条例18・平15条例22・平20条例13・平22条例7・平22条例11・平29条例12・令3条例3・令5条例23・一部改正)

(保険料の賦課徴収に関する申告)

第14条の2 市長は、保険料の賦課徴収に関し、必要と認めるときは、保険料の納付義務者に対し、当該世帯に属する者の所得の状況及び生計維持の状況について申告させることができる。

(昭52条例7・追加)

第15条 削除

(平9条例6)

(一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率)

第16条 一般被保険者に係る基礎賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の50に相当する額を基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年省令第53号)第32条の9に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る基礎賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定同一世帯所属者(法第6条第8号に該当したことにより被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属する者をいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定世帯」という。)の数に2分の1を乗じて得た数と特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する一般被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。以下「特定継続世帯」という。)の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、所得割においては、小数点以下4位未満、被保険者均等割及び世帯別平等割においては、10円未満の端数があるときは、それぞれ切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(昭38条例24・昭41条例18・昭43条例8・昭50条例21・昭52条例7・昭60条例6・昭60条例16・平5条例9・平9条例6・平12条例18・平15条例22・平20条例13・平25条例19・平30条例14・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額)

第16条の2 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る基礎賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(昭60条例6・追加、平9条例6・平12条例18・平15条例22・平20条例13・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の所得割額の算定)

第16条の3 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(昭60条例6・追加、平12条例18・一部改正)

第16条の4 削除

(平9条例6)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の被保険者均等割額の算定)

第16条の5 第16条の2の被保険者均等割額は、第16条の規定により算定した額と同額とする。

(昭60条例6・追加、平12条例18・平20条例13・一部改正)

(退職被保険者等に係る基礎賦課額の世帯別平等割額の算定)

第16条の5の2 第16条の2の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第16条第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第16条第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例13・追加、平25条例19・一部改正)

(基礎賦課限度額)

第16条の6 第13条又は第16条の2の基礎賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第13条の基礎賦課額と第16条の2の基礎賦課額との合算額をいう。第19条及び第20条において同じ。)は、650,000円を超えることができない。

(昭60条例6・追加、昭62条例9・昭63条例5・平元条例4・平3条例4・平4条例20・平5条例9・平12条例18・平13条例11・平19条例18・平20条例13・平22条例7・平23条例6・平27条例19・平28条例15・平30条例14・平31条例8・令2条例6・令4条例12・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額)

第16条の6の2 保険料の賦課額のうち一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額(第20条第20条の3及び第20条の4の規定により後期高齢者支援金等賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「後期高齢者支援金等賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の納付に要する費用に係る部分であって、京都府が行う国民健康保険の一般被保険者に係るものに限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項、第72条の3の2第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第25条第1項の規定による後期高齢者支援金等賦課額の減免の額の総額

(平20条例13・追加、平30条例14・令4条例12・令5条例23・一部改正)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の6の3 保険料の賦課額のうち後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する一般被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額(一般被保険者と退職被保険者等とが同一の世帯に属する場合には、当該世帯を一般被保険者の属する世帯とみなして算定した世帯別平等割額)の合算額とする。

(平20条例13・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の6の4 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例13・追加)

(一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率)

第16条の6の5 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の50に相当する額を一般被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第3項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の9の2に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 後期高齢者支援金等賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 からまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれからまでに定めるところにより算定した額

 又はに掲げる世帯以外の世帯 一般被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における一般被保険者が属する世帯の数等を勘案して算定した数から特定世帯の数に2分の1を乗じて得た数と特定継続世帯の数に4分の1を乗じて得た数の合計数を控除した数で除して得た額

 特定世帯 に定めるところにより算定した額に2分の1を乗じて得た額

 特定継続世帯 に定めるところにより算定した額に4分の3を乗じて得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平20条例13・追加、平25条例19・平30条例14・一部改正)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額)

第16条の6の6 保険料の賦課額のうち退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額は、当該世帯に属する退職被保険者等につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額(退職被保険者等と一般被保険者とが同一の世帯に属する場合には、所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額)とする。

(平20条例13・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の所得割額の算定)

第16条の6の7 前条の所得割額は、退職被保険者等に係る基礎控除後の総所得金額等に、第16条の6の5の所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平20条例13・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の被保険者均等割額の算定)

第16条の6の8 第16条の6の6の被保険者均等割額は、第16条の6の5の規定により算定した額と同額とする。

(平20条例13・追加)

(退職被保険者等に係る後期高齢者支援金等賦課額の世帯別平等額の算定)

第16条の6の9 第16条の6の6の世帯別平等割額は、第1号から第3号までに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ第1号から第3号までに定める額とする。

(1) 第2号又は第3号に掲げる世帯以外の世帯 第16条の6の5第1項第3号アに定めるところにより算定した額

(2) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)第16条の6の5第1項第3号イに定めるところにより算定した額

(3) 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する退職被保険者の属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。) 第16条の6の5第1項第3号ウに定めるところにより算定した額

(平20条例13・追加、平25条例19・一部改正)

(後期高齢者支援金等賦課限度額)

第16条の6の10 第16条の6の3又は第16条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額(一般被保険者と退職被保険者等が同一の世帯に属する場合には、第16条の6の3の後期高齢者支援金等賦課額と第16条の6の6の後期高齢者支援金等賦課額との合算額をいう。第19条及び第20条において同じ。)は、220,000円を超えることができない。

(平20条例13・追加、平22条例7・平23条例6・平26条例13・平27条例19・平28条例15・令4条例12・令5条例3・一部改正)

(介護納付金賦課総額)

第16条の7 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額(第20条及び第20条の4の規定により介護納付金賦課額を減額するものとした場合にあっては、その減額することになる額を含む。)の総額(以下「介護納付金賦課総額」という。)は、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額を基準として算定した額とする。ただし、第25条第1項の規定による保険料の減免を行う場合においては、第1号に掲げる額の見込額から第2号に掲げる額の見込額を控除した額に第3号に掲げる額の見込額を合算した額を基準として算定した額とすることができる。

(1) 当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(京都府の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。次号において同じ。)

(2) 当該年度における次に掲げる額の合算額

 法附則第22条の規定により読み替えられた法第75条の規定により交付を受ける補助金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)及び同条の規定により貸し付けられる貸付金(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限る。)の額

 その他国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に限る。)のための収入(法附則第9条第1項の規定により読み替えられた法第72条の3第1項及び第72条の3の3第1項の規定による繰入金を除く。)の額

(3) 当該年度における第25条第1項の規定による介護納付金賦課額の減免の額の総額

(平12条例18・追加、平17条例20・平20条例13・平30条例14・令5条例23・一部改正)

(介護納付金賦課額)

第16条の8 保険料の賦課額のうち介護納付金賦課額は、当該世帯に属する介護納付金賦課被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額の総額並びに当該世帯につき算定した世帯別平等割額の合計額とする。

(平12条例18・追加)

(介護納付金賦課額の所得割額の算定)

第16条の9 前条の所得割額は、介護納付金賦課被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に、次条に定める所得割の保険料率を乗じて算定する。

(平12条例18・追加)

(介護納付金賦課額の保険料率)

第16条の10 介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金賦課額の保険料率は、次のとおりとする。

(1) 所得割 介護納付金賦課総額の100分の50に相当する額を介護納付金賦課被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第4項第4号ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則第32条の10に規定する方法により補正された後の金額とする。)の総額で除して得た数

(2) 被保険者均等割 介護納付金賦課総額の100分の35に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の数等を勘案して算定した数で除して得た額

(3) 世帯別平等割 介護納付金賦課総額の100分の15に相当する額を当該年度の前年度及びその直前の2箇年度の各年度における介護納付金賦課被保険者の属する世帯の数等を勘案して算定した数で除して得た額

2 前項に規定する保険料率を決定する場合において、小数点以下第4位未満の端数又は10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

3 市長は、第1項に規定する保険料率を決定したときは、速やかに告示しなければならない。

(平12条例18・追加、平15条例22・平30条例14・一部改正)

(介護納付金賦課限度額)

第16条の11 第16条の8の賦課額は、170,000円を超えることができない。

(平12条例18・追加、平15条例22・平18条例17・平21条例12・平23条例6・平26条例13・平27条例19・令2条例6・一部改正)

(賦課期日)

第17条 保険料の賦課期日は、4月1日とする。

(普通徴収に係る保険料の納期)

第18条 普通徴収に係る保険料の納期は、6月から翌年3月までの各月末日までとする。

2 次条の規定により保険料額の算定を行ったときは、普通徴収に係る保険料の納期を定め、これを通知しなければならない。

(昭43条例8・全改、昭45条例24・昭50条例6・昭52条例7・平20条例13・一部改正)

(賦課期日後において納付義務の発生、消滅又は被保険者数の異動等があった場合)

第19条 保険料の賦課期日後に納付義務が発生し、又は一世帯に属する被保険者数が増加若しくは減少し、若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった、若しくは国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)となった若しくは特例対象被保険者等でなくなった場合における当該納付義務者に係る第13条第16条の2第16条の6の3若しくは第16条の6の6の額(被保険者数が増加若しくは減少した場合(特定同一世帯所属者に該当することにより被保険者数が減少した場合を除く。)における当該納付義務者に係る世帯別平等割額を除く。)若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の3第1項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める第16条若しくは第16条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号(同条第6項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額、第20条の4第1項各号(同条第3項又は第4項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額若しくは同条第5項各号(同条第7項又は第8項の規定により読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額の算定は、それぞれ、その納付義務が発生し、又は被保険者数が増加若しくは減少した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより被保険者数が減少した場合においては、その減少した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)若しくは一世帯に属する被保険者が介護納付金賦課被保険者となった若しくは介護納付金賦課被保険者でなくなった日若しくは特例対象被保険者等となった日の属する月から、月割をもって行う。

2 保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合における当該納付義務者に係る第13条第16条の2第16条の6の3若しくは第16条の6の6の額若しくは第16条の8の額又は第20条第1項各号に定める額、第20条の3第1項に定める第16条若しくは第16条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率にそれぞれ10分の5を乗じて得た額、第20条の3第4項第1号に定める額、第20条の4第1項各号に定める額若しくは同条第5項各号に定める額の算定はその納付義務が消滅した日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅した場合においては、その消滅した日が月の初日であるときに限り、その前日とする。)の属する月の前月まで月割をもって行う。

(昭52条例26・全改、昭59条例25・昭60条例6・昭60条例16・平12条例18・平20条例13・平22条例10・令5条例23・一部改正)

(低所得者の保険料の減額)

第20条 次の各号に該当する納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条又は第16条の2の基礎賦課額から、それぞれ、当該各号に定める額を減額して得た額(当該減額して得た額が650,000円を超える場合には650,000円)とする。

(1) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在においてその世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者につき算定した地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額(青色専従者給与額又は事業専従者控除額については、同法第313条第3項、第4項又は第5項の規定を適用せず所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第1項、第3項又は第4項の規定の例によらないものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(地方税法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額(同法附則第35条の2の6第8項又は第11項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第5項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の3第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(同法附則第35条の2の6第11項又は第35条の3第13項若しくは第15項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、同法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額(同法附則第35条の4の2第7項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第8条第2項に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項に規定する特例適用配当等の額、租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以下この項において同じ。)の算定についても同様とする。以下同じ。)及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主並びに当該世帯主の世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(次号及び第3号において「世帯主等」という。)のうち給与所得を有する者(前年中に同条第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第28条第1項に規定する給与所得について同条第3項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第1項に規定する給与等の収入金額が550,000円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額に係る所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっては当該公的年金等の収入金額が600,000円を超える者に限り、年齢65歳以上の者にあっては当該公的年金等の収入金額が1,100,000円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(次号及び第3号において「給与所得者等の数」という。)が2以上の場合にあっては、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の7を乗じて得た額

(2) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に290,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合には、その発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の5を乗じて得た額

(3) 第1号に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合算額が、地方税法第314条の2第2項第1号に定める金額(世帯主等のうち給与所得者等の数が2以上の場合にあっては、同号に定める金額に当該給与所得者等の数から1を減じた数に100,000円を乗じて得た金額を加えた金額)に535,000円に当該年度の保険料賦課期日(賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場合にはその発生した日とする。)現在において当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所属者の合計数を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者であって前2号に該当する者以外の者

に掲げる額に当該世帯に属する被保険者のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た額とに掲げる額とを合算した額

 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

 当該年度分の基礎賦課額の世帯別平等割の保険料率に10分の2を乗じて得た額

2 第16条第2項及び第3項の規定は、前項各号のア及びイに規定する額(前項に規定する第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)の決定について準用する。この場合において、第16条第2項及び第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額(第1号の一人当たり軽減額、第2号の一人当たり軽減額及び第3号の一人当たり軽減額)」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の6の3又は第16条の6の6」と、「650,000円」とあるのは「220,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の8」と、「650,000円」とあるのは「170,000円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の10」と読み替えるものとする。

(昭38条例32・追加、昭40条例20・昭41条例18・昭42条例30・昭43条例8・昭43条例19・昭44条例18・昭45条例24・昭46条例15・昭47条例23・昭48条例28・昭49条例18・昭50条例16・昭51条例21・昭52条例7・昭52条例26・旧第20条の2繰上・一部改正、昭53条例21・昭54条例15・昭55条例33・昭56条例22・昭57条例27・昭58条例21・昭59条例25・昭60条例6・昭60条例12・昭61条例25・昭62条例9・昭62条例14・昭63条例5・昭63条例14・平元条例4・平元条例10・平3条例4・平3条例16・平4条例20・平5条例9・平6条例13・平7条例15・平8条例3・平10条例3・平12条例18・平13条例11・平15条例22・平18条例17・平19条例18・平20条例13・平21条例12・平22条例7・平22条例11・平23条例6・平26条例13・平27条例19・平28条例15・平29条例12・平30条例14・平31条例8・令2条例6・令3条例3・令4条例12・令5条例3・令5条例23・一部改正)

(特例対象被保険者等の特例)

第20条の2 世帯主又は当該世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合における第14条第1項及び前条第1項の規定の適用については、第14条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。第2項において同じ。)」と、「所得の金額(同法」とあるのは「所得の金額(地方税法」と、前条第1項第1号中「総所得金額(」とあるのは「総所得金額(特例対象被保険者等の総所得金額に所得税法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。」と、「ついては、同法」とあるのは「ついては、地方税法」とする。

(平22条例10・追加)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第20条の3 当該年度において、その世帯に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該被保険者に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第16条又は第16条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額とする(第4項に掲げる場合を除く。)

2 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第16条の5」とあるのは「第16条の6の5又は第16条の6の8」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条の6の5第2項」と、第2項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

4 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割額は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。

(1) 第16条又は第16条の5の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)を控除して得た額

(2) 第1号に掲げる額に、それぞれ、10分の5を乗じて得た額(第16条第2項の規定により端数の切り上げを行った後の額とする。)

5 第16条第3項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第3項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

6 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第4項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第16条又は第16条の5」とあるのは「第16条の6の5又は第16条の6の8」と、「第16条第2項」とあるのは「第16条の6の5第2項」と、第5項中「第16条第3項」とあるのは「第16条の6の5第3項」と読み替えるものとする。

(令4条例12・追加、令5条例23・一部改正)

(出産被保険者の保険料の減額)

第20条の4 当該年度において、世帯に出産被保険者(国民健康保険法施行令第29条の7第5項第8号に規定する出産被保険者をいう。以下同じ。)がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第13条又は第16条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする(第5項に掲げる場合を除く。)

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の出産の予定日(国民健康保険法施行規則第32条の10の2で定める場合には、出産の日。第25条の5第1項及び第2項において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第16条第2項の規定は、前項各号に定めるところにより算定した額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の6の3又は第16条の6の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の6の5」と読み替えるものとする。

4 第1項及び第2項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第1項中「規定する出産被保険者をいう。以下同じ。」とあるのは「規定する出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。)をいう。以下この項において同じ。」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第2項中「第16条」とあるのは「第16条の10」と読み替えるものとする。

5 当該年度において、第20条に規定する基準に従い保険料を減額するものとした納付義務者の世帯に出産被保険者がある場合における当該世帯の納付義務者に対して課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、当該減額後の第13条又は第16条の2の基礎賦課額から、次の各号の合算額を減額して得た額(当該減額して得た額が65万円を超える場合には、65万円)とする。

(1) 当該出産被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に当該年度分の基礎賦課額の所得割の保険料率を乗じて得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割の保険料率から、当該保険料率に第20条第1項各号に規定する場合に応じてそれぞれ同項各号アに掲げる割合を乗じて得た額を控除して得た額に12分の1を乗じて得た額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

6 第16条第2項の規定は、前項に規定する額の決定について準用する。この場合において、第16条第2項の規定中「保険料率」とあるのは「額」と読み替えるものとする。

7 前2項の規定は、後期高齢者支援金等賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「基礎賦課額」とあるのは「後期高齢者支援金等賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の6の3又は第16条の6の6」と、「65万円」とあるのは「22万円」と、第6項中「第16条」とあるのは「第16条の6の5」と読み替えるものとする。

8 第5項及び第6項の規定は、介護納付金賦課額の減額について準用する。この場合において、第5項中「出産被保険者」とあるのは「出産被保険者(介護納付金賦課被保険者である者に限る。以下この項において同じ。)」と、「基礎賦課額」とあるのは「介護納付金賦課額」と、「第13条又は第16条の2」とあるのは「第16条の8」と、「65万円」とあるのは「17万円」と、第6項中「第16条」とあるのは「第16条の10」と読み替えるものとする。

(令5条例23・追加)

(保険料の額の通知)

第21条 保険料の額が定まったときは、市長は、速やかに、これを世帯主に通知しなければならない。その額に変更があったときも同様とする。

(昭52条例7・一部改正)

(保険料の督促手数料)

第22条 保険料の督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(昭51条例21・昭56条例9・平12条例47・一部改正)

(延滞金)

第23条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下この条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額(1,000円未満の端数があるとき、又は保険料の全額が2,000円未満であるときは、これらを切り捨てる。)につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過するまでの期間については日数に応じ、その金額に年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金(その金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加算して納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しないことができる。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭42条例20・全改、昭43条例8・昭45条例24・平23条例6・平30条例14・一部改正)

(保険料の納期限の延長)

第24条 市長は、保険料の納付について、特に必要があると認める場合は、9箇月を超えない限度において納期限を延長し、その期限内の月数にあん分して納付させることができる。

(昭43条例8・昭52条例7・一部改正)

(保険料の減免)

第25条 市長は、次に掲げる者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) 次のいずれにも該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)の属する世帯の納付義務者

 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者医療確保法の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

(ア) 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。

(イ) 船員保険法の規定による被保険者

(ウ) 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

(オ) 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

(3) 前号のほか、特に減免を必要と認めるもの

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、法第59条の規定により療養の給付等が行われなかった者が、療養の給付等が行われなかった期間に係る保険料の減免を受けようとする場合は、本文の規定にかかわらず納期限後においても保険料の減免を申請することができる。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(昭49条例31・平20条例13・平31条例8・一部改正)

(徴収猶予)

第25条の2 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期限を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を停止し、又は休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる理由に類する理由があったとき。

2 前項の規定によって保険料の徴収猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を受けようとする理由

(昭53条例34・追加、昭60条例16・一部改正)

(保険料に関する申告)

第25条の3 保険料の納付義務者は、4月15日まで(保険料の賦課期日後に納付義務が発生した者は、当該納付義務が発生した日から15日以内)に、当該納付義務者及びその世帯に属する被保検者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納付義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平14条例37・追加、平16条例7・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る届出)

第25条の4 特例対象被保険者等の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 特例対象被保険者等の氏名

(3) 離職年月日

(4) 離職理由

2 前項の届出に当たり、特例対象被保険者等の雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定する雇用保険受給資格者証又は同令第19条第3項に規定する雇用保険受給資格通知の提示を求められた場合においては、これを提示しなければならない。

(平22条例10・追加、平30条例14・令5条例3・一部改正)

(出産被保険者に関する届出)

第25条の5 出産被保険者の属する世帯の世帯主は、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 世帯主の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

2 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合にあっては、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項の規定による届出を行う場合にあっては、出産した被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、出産被保険者について第1項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができるときは、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例23・追加)

第7章 罰則

(昭41条例18・旧第8章繰上)

第26条 本市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてもこれに応じない場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。

(昭41条例18・旧第27条繰上、昭57条例36・昭59条例37・昭62条例9・平12条例18・平15条例22・一部改正)

第27条 本市は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは掲示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。

(昭57条例36・平12条例18・平15条例22・一部改正)

第28条 本市は、偽りその他不正の行為により、保険料、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭41条例18・旧第29条繰上、平15条例22・一部改正)

第29条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(昭41条例18・旧第30条繰上、昭60条例16・一部改正)

第8章 補則

(昭60条例16・章名追加)

(委任)

第30条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭38条例24・追加、昭41条例18・旧第31条繰上)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(公的年金等所得に係る保険料の減額賦課の特例)

2 当分の間、世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得(以下「公的年金等所得」という。)について同条第4項に規定する公的年金等控除額(年齢65歳以上である者に係るものに限る。)の控除を受けた場合における第20条の規定の適用については、同条第1項第1号中「第314条の2第1項に規定する総所得金額(」とあるのは「第314条の2第1項に規定する総所得金額(所得税法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額から15万円を控除した金額によるものとし、」と、「同法第313条第3項」とあるのは「地方税法第313条第3項」と、「1,100,000円」とあるのは「1,250,000円」とする。

(平元条例10・追加、平15条例22・旧第2項繰下・一部改正、平18条例17・一部改正、平18条例33・旧第3項繰下、平20条例13・旧第4項繰上・一部改正、平22条例10・一部改正、平27条例19・旧第3項繰上、令3条例3・一部改正)

(亀岡市国民健康保険税条例等の廃止)

3 亀岡市国民健康保険税条例(昭和30年亀岡市条例第15号)及び国民健康保険直営診療所患者輸送車使用料条例(昭和40年亀岡市条例第66号)は、廃止する。

(昭49条例18・旧第4項繰下、昭56条例22・旧第6項繰下、昭59条例25・旧第7項繰下、昭60条例16・一部改正、昭61条例25・旧第8項繰上、平元条例10・旧第7項繰下、平元条例10・旧第8項繰下、平6条例13・旧第9項繰上、平10条例3・旧第8項繰下、平11条例10・旧第9項繰上、平13条例40・旧第8項繰下、平14条例37・旧第9項繰下、平15条例22・旧第10項繰下、平16条例7・旧第11項繰下、平18条例17・旧第12項繰下、平18条例33・旧第16項繰下、平19条例18・旧第17項繰下、平20条例13・旧第19項繰上、平22条例7・旧第14項繰上、平27条例19・旧第4項繰上)

(延滞金の割合等の特例)

4 当分の間、第23条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平11条例28・追加、平13条例40・旧第9項繰下、平14条例37・旧第10項繰下、平15条例22・旧第11項繰下、平16条例7・旧第12項繰下、平18条例17・旧第13項繰下、平18条例33・旧第17項繰下、平19条例18・旧第18項繰下、平20条例13・旧第20項繰上、平22条例7・旧第15項繰上、平25条例30・一部改正、平27条例19・旧第5項繰上、令2条例31・一部改正)

(平成22年度以降の保険料の減免の特例)

5 当分の間、平成22年度以降の第25条第1項第2号による保険料の減免については、同号中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは「該当する者」とする。

(平22条例7・追加、平23条例6・旧第7項繰上、平27条例19・旧第6項繰上)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

6 給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、傷病手当金を支給する。

(令2条例23・追加、令3条例3・一部改正)

7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

(令2条例23・追加)

8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(令2条例23・追加)

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(令2条例23・追加)

10 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

(令2条例23・追加)

11 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(令2条例23・追加)

(新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免の特例)

12 新型コロナウイルス感染症の影響により第25条第1項第1号の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出した場合において、市長が必要と認めるときは、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている保険料の全部又は一部について減免する。

(令2条例23・追加)

13 新型コロナウイルス感染症の影響により第25条第1項第1号の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出した場合において、市長が必要と認めるときは、令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和2年度相当分の保険料額であって、令和2年度末に資格を取得したこと等により令和3年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものの全部又は一部について減免する。

(令3条例11・追加)

14 新型コロナウイルス感染症の影響により第25条第1項第1号の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出した場合において、市長が必要と認めるときは、令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの及び令和3年度相当分の保険料額であって、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものの全部又は一部について減免する。

(令4条例12・追加、令4条例15・一部改正)

15 新型コロナウイルス感染症の影響により第25条第1項第1号の規定の適用を受ける者については、同条第2項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して市長に提出した場合において、市長が必要と認めるときは、令和4年度相当分の保険料額であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものの全部又は一部について減免する。

(令5条例12・追加)

(昭和36年条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第8号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第24号)

この条例は、昭和38年10月1日から施行する。

(昭和38年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険料から適用する。

2 新条例第23条の規定は、前項の規定にかかわらず、昭和39年1月1日以後に納付し、又は徴収する延滞金額について適用する。当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(昭和39年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和40年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和41年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。ただし、昭和40年度分の保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の保険料から適用する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行し、同日前に納付し、又は納入すべき期限が到来した納入金、加入者負担共済掛金等若しくは保険料に係る延滞金の1日2銭の割合で計算される期間については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第30号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和42年度分の国民健康保険料から適用し、昭和41年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第40号)

(施行日)

1 この条例は、昭和43年1月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年1月1日以前に受けた療養の給付に係る一部負担金の割合については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険給付に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の2及び第8条の規定は、昭和43年4月1日以後に給付の事由が発生したものから適用し、同日前に給付の事由が発生したものについては、なお従前の例による。

(保険料に関する規定の適用)

3 新条例第14条、第16条、第18条、第20条の2及び第24条の規定は、昭和43年度分の国民健康保険料から適用し、昭和42年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和44年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和45年4月1日以後の出産児から適用し、同日前の出産日については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、昭和45年度分の保険料から適用し、昭和44年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和45年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険料に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険料から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等に係る保険料の算定の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項及び第3項の規定は世帯主及びその世帯に属する被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第16号)附則第15条又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の保険料についても適用する。この場合において、附則第2項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険料から適用し、昭和45年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和46年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例第20条の2第1項の規定は、昭和46年度分の保険料から適用し、昭和45年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険料から適用し、昭和46年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和48年4月1日以後の死亡者から適用し、同日前の死亡者については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、昭和48年度分の保険料から適用し、昭和48年度以前の保険料については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険料から適用し、昭和47年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き、改正後の亀岡市国民健康保険条例(次項において「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る保険料の賦課の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の保険料についても、適用する。この場合において、新条例附則第4項中「昭和50年度」とあるのは、「昭和49年度」とする。

(昭和49年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和49年10月1日以後の出産から適用し同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の2及び第8条の3の規定は、昭和49年10月1日以後に給付の事由が生じたものから適用し、同日前の給付については、なお従前の例による。

4 新条例第25条の規定は、昭和49年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和50年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険料から適用する。ただし、昭和49年度分の国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第16号)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は昭和50年7月1日以後の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

3 新条例第16条第1項の規定は、昭和50年度分の国民健康保険料から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 昭和50年度分の国民健康保険料に限り第18条第1項の規定にかかわらず納期を7月から翌年3月までの各月末日までとする。

(昭和50年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和51年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(保険給付に関する規定の適用)

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例第7条及び第8条の規定は、昭和51年4月1日以後に給付の事由が生じたものから適用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日以後に給付の事由が生じたものから適用する。

(昭和52年条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例第12条、第13条及び第14条の2の規定は、昭和52年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和52年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険料から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和53年4月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和53年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、昭和53年10月1日以降の出産から適用する。

3 新条例第20条第1項の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和53年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第25条の2の規定は、昭和53年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和54年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和54年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年12月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第7条の規定は、昭和54年12月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和55年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第2項の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和55年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、亀岡市国民健康保険条例附則第2項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年度分の国民健康保険料から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険料の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和56年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 新条例第13条第2項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用する。

4 新条例第22条の規定は、昭和56年度に賦課する国民健康保険料に係る督促手数料から適用する。

(昭和56年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険料から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和57年3月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、昭和57年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

4 新条例第13条第2項の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用する。

(助産費の内払)

5 この条例による改正前の亀岡市国民健康保険条例第7条の規定に基づいて昭和57年3月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた助産費は、新条例第7条の規定による助産費の内払とみなす。

(昭和57年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険料から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第36号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条及び第27条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第13条第2項の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和58年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険料から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第13条第2項の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用する。

(昭和59年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険料から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、同日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

3 新条例第12条から第16条の6まで、第19条、第20条及び附則第2項の規定は、昭和60年度分の国民健康保険料から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第20条第1項の規定は、昭和60年度分の国民健康保険料から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険料から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、昭和62年3月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の6及び第20条の規定は、昭和62年度分の国民健康保険料から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

4 新条例第26条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年度分の国民健康保険料から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 昭和62年度の所得割額の算定に限り、新条例第14条の適用については、同条中「法第314条の2第2項に規定する金額」とあるのは、「260,000円」とする。

(昭和63年条例第5号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の6及び第20条の規定は、昭和63年度分の国民健康保険料から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、昭和63年度分の国民健康保険料から適用し、昭和62年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

3 改正前の亀岡市国民健康保険条例附則第6項の規定により読み替えて適用される同条例第20条の規定による昭和62年度分の国民健康保険料の減額については、なお従前の例による。

(平成元年条例第4号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の6及び第20条の規定は、平成元年度分の国民健康保険料から適用し、昭和63年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成元年条例第10号)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の亀岡市国民健康保険条例第20条及び附則第2項の規定は、平成元年度分の保険料から適用し、昭和63年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の亀岡市国民健康保険条例附則第5項の規定は、平成2年度分の保険料から適用し、平成元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の6及び第20条の規定は、平成3年度分の国民健康保険料から適用し、平成2年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成3年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の第20条の規定は、平成3年度分の国民健康保険料から適用し、平成2年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成4年条例第20号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

3 新条例第16条の6及び第20条の規定は、平成4年度分の国民健康保険料から適用し、平成3年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成5年条例第9号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第16条、第16条の6及び第20条の規定は、平成5年度分の国民健康保険料から適用し、平成4年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、平成6年度分の国民健康保険料から適用し、平成5年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第9条から第11条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第7条の規定(「240,000円」を「300,000円」に改める部分に限る。)は、平成6年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成7年条例第15号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第20条第1項の規定は、平成7年度以降の年度分の保険料について適用し、平成6年度までの保険料については、なお従前の例による。

3 平成7年度に限り、新条例第20条第3項の規定の適用については、同項中「5月31日」とあるのは「7月31日」とする。

(平成7年条例第24号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の亀岡市国民健康保険条例第6条の2に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成8年条例第3号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第20条の規定は、平成8年度以降の年度分の国民健康保険料について適用し、平成7年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第13条、第15条及び第16条の規定は、平成9年度分の国民健康保険料から適用し、平成8年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第20条及び附則第6項の規定は、平成10年度以降の年度分の国民健康保険料から適用し、平成9年度分までの国民健康保険料についは、なお従前の例による。

(平成11年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第12条及び附則の規定は、平成11年度以降の年度分の国民健康保険料から適用し、平成10年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条から第16条の11、第19条及び第20条の規定は、平成12年度分の保険料から適用し、平成11年度分の保険料については、なお従前の例による。

3 新条例第26条及び第27条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

3 第3条の規定による改正後の亀岡市国民健康保険条例第22条の規定は、平成13年度に賦課する国民健康保険料に係る督促手数料から適用する。

(平成13年条例第11号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の6及び第20条の規定は、平成13年度分の国民健康保険料から適用し、平成12年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の附則第7項の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険料から適用し、平成13年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前にこの条例による改正前の亀岡市国民健康保険条例第6条に規定する医療を受けた被保険者及び被保険者であった者の当該医療に係る療養の給付の一部負担金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条から第4条までの規定は公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例附則第6項から附則第11項までの規定は平成15年度以後の年度分の国民健康保険料から適用し、平成14年度分までの国民健康保険料については、なお従前の例による。

(平成15年条例第22号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第16条の11及び第20条第5項の規定は、平成15年度以後の年度分の保険料から適用し、平成14年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第25条の3の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の附則第9項及び第10項の規定は、平成16年度以後の年度分の保険料について適用し、平成15年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第4項及び第5項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成17年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条の3、第16条の7及び附則第2項の規定は、平成17年度以後の年度分の保険料について適用し、平成16年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の11、第20条及び附則第3項から第7項までの規定は、平成18年度以後の年度分の保険料について適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第7条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第8条、第16条の6及び第20条の規定は、平成19年度以後の年度分の保険料について適用し、平成18年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第12条の2から第16条の11まで、第19条及び第20条の規定は、平成20年度以後の年度分の保険料について適用し、平成19年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る亀岡市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の11及び第20条の規定は、平成21年度以後の年度分の保険料について適用し、平成20年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、平成22年度以後の年度分の保険料について適用し、平成21年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第1条中亀岡市国民健康保険条例第16条の6、第16条の6の10、第16条の11及び第20条の改正規定は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令(平成23年政令第37号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年3月31日以前に出産した被保険者に係る亀岡市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第16条の6、第16条の6の10、第16条の11及び第20条の規定は、平成23年度以後の年度分の保険料について適用し、平成22年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(適用区分)

4 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第23条第1項、亀岡市後期高齢者医療に関する条例第6条第1項及び亀岡市介護保険条例第8条第1項の規定は、それぞれ、平成23年4月1日以後に納期限の到来する保険料の延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項第3号、第16条の5の2、第16条の6の5第1項第3号及び第16条の6の9の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例第16条第1項第3号、第16条の5の2、第16条の6の5第1項第3号及び第16条の6の9の規定は、平成25年度以後の年度分の保険料について適用し、平成24年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例、亀岡市営住宅管理条例及び亀岡市公共下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、平成26年度以後の年度分の保険料について適用し、平成25年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る亀岡市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、平成27年度以後の年度分の保険料について適用し、平成26年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、平成28年度以後の年度分の保険料について適用し、平成27年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項第2号及び同項第3号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市国民健康保険条例の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第12条の2から第20条までの規定は、平成30年度以後の年度分の保険料について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(亀岡市国民健康保険財政調整基金条例の一部改正)

3 亀岡市国民健康保険財政調整基金条例(昭和39年亀岡市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の6及び第20条の規定は、平成31年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の6、第16条の11及び第20条の規定は、令和2年度以後の年度分の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第23号)

この条例は、令和2年5月7日から施行し、改正後の附則第6項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和2年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の亀岡市税外収入滞納金督促条例、亀岡市後期高齢者医療に関する条例、亀岡市国民健康保険条例、亀岡市介護保険条例及び亀岡市下水道事業受益者負担に関する条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第14条第1項、第20条第1項及び附則第2項の規定は、令和3年度以後の年度分の保険料について適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る亀岡市国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の6、第16条の6の10、第20条及び第20条の3の規定は、令和4年度以後の年度分の保険料について適用し、令和3年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の第16条の6の10及び第20条の規定は、令和5年度以後の年度分の保険料について適用し、令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第12号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第20条の4の規定は、令和5年度分の保険料のうち令和6年1月以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の保険料について適用し、令和5年度分の保険料のうち令和5年12月以前の期間に係るもの及び令和4年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

亀岡市国民健康保険条例

昭和34年4月1日 条例第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年4月1日 条例第7号
昭和36年3月31日 条例第12号
昭和37年3月31日 条例第8号
昭和38年10月1日 条例第24号
昭和38年12月27日 条例第32号
昭和39年4月1日 条例第26号
昭和40年4月1日 条例第10号
昭和40年7月30日 条例第20号
昭和41年8月1日 条例第18号
昭和42年3月31日 条例第17号
昭和42年8月1日 条例第20号
昭和42年10月11日 条例第30号
昭和42年12月25日 条例第40号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和43年6月1日 条例第19号
昭和44年7月9日 条例第18号
昭和45年3月23日 条例第4号
昭和45年6月1日 条例第24号
昭和46年4月1日 条例第11号
昭和46年6月1日 条例第15号
昭和47年5月25日 条例第23号
昭和48年4月1日 条例第11号
昭和48年5月28日 条例第28号
昭和49年5月30日 条例第18号
昭和49年10月15日 条例第31号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和50年4月1日 条例第16号
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和50年8月25日 条例第35号
昭和51年5月13日 条例第21号
昭和51年7月1日 条例第25号
昭和51年10月1日 条例第36号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和52年6月1日 条例第26号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和53年6月1日 条例第21号
昭和53年12月21日 条例第34号
昭和54年6月1日 条例第15号
昭和54年10月1日 条例第25号
昭和55年4月1日 条例第15号
昭和55年6月1日 条例第33号
昭和56年4月1日 条例第9号
昭和56年6月1日 条例第22号
昭和57年4月1日 条例第10号
昭和57年6月1日 条例第27号
昭和57年12月24日 条例第36号
昭和58年4月1日 条例第10号
昭和58年6月1日 条例第21号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和59年6月1日 条例第25号
昭和59年10月1日 条例第37号
昭和60年4月1日 条例第6号
昭和60年6月1日 条例第12号
昭和60年10月1日 条例第16号
昭和61年3月29日 条例第17号
昭和61年5月31日 条例第25号
昭和62年4月1日 条例第9号
昭和62年5月30日 条例第14号
昭和63年3月31日 条例第5号
昭和63年5月31日 条例第14号
平成元年3月31日 条例第4号
平成元年5月31日 条例第10号
平成3年3月28日 条例第4号
平成3年5月31日 条例第16号
平成4年3月30日 条例第20号
平成5年4月1日 条例第9号
平成6年6月1日 条例第13号
平成6年9月30日 条例第17号
平成7年3月31日 条例第15号
平成7年6月26日 条例第24号
平成8年3月29日 条例第3号
平成9年3月31日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第3号
平成11年4月1日 条例第10号
平成11年12月21日 条例第28号
平成12年3月30日 条例第18号
平成12年12月25日 条例第47号
平成13年3月30日 条例第11号
平成13年12月25日 条例第40号
平成14年9月27日 条例第26号
平成14年12月25日 条例第37号
平成15年3月31日 条例第22号
平成16年3月29日 条例第7号
平成17年3月29日 条例第9号
平成17年6月22日 条例第20号
平成18年3月29日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第17号
平成18年9月25日 条例第33号
平成19年3月28日 条例第18号
平成19年10月1日 条例第28号
平成20年3月27日 条例第13号
平成20年12月19日 条例第36号
平成21年3月26日 条例第12号
平成21年6月23日 条例第25号
平成22年3月31日 条例第7号
平成22年4月1日 条例第10号
平成22年5月31日 条例第11号
平成23年3月30日 条例第6号
平成25年3月29日 条例第8号
平成25年3月29日 条例第19号
平成25年12月14日 条例第30号
平成26年3月21日 条例第13号
平成26年12月17日 条例第36号
平成27年3月26日 条例第19号
平成28年3月29日 条例第15号
平成29年3月28日 条例第12号
平成30年3月27日 条例第14号
平成31年3月26日 条例第8号
令和2年3月25日 条例第6号
令和2年5月7日 条例第23号
令和2年12月25日 条例第31号
令和3年3月23日 条例第3号
令和3年4月1日 条例第11号
令和3年12月21日 条例第23号
令和4年3月24日 条例第12号
令和4年3月31日 条例第15号
令和5年3月28日 条例第3号
令和5年3月31日 条例第12号
令和5年12月19日 条例第23号