○亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成23年12月22日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成23年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の決定通知)

第2条 市長は、条例第3条第2項の規定により徴収する負担金の額を定めたときは、亀岡市国営土地改良事業負担金決定通知書(別記第1号様式)により、条例第2条に規定する受益者(以下「受益者」という。)に通知するものとする。

(負担金の支払)

第3条 受益者は、条例第4条第1項の規定により負担金の支払方法を選択し、亀岡市国営土地改良事業負担金償還方法届出書(別記第2号様式)により市長に届け出なければならない。

2 前項で届け出た方法による負担金の支払後に負担金の残額がある場合において、当該負担金額の全部又は一部について一時支払の方法により支払いをしようとするときは、亀岡市国営土地改良事業負担金一時支払届出書(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。

(負担金の免除及び徴収猶予)

第4条 条例第6条の規定により負担金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、事前に市長に申し出なければならない。

(特別徴収金の徴収)

第5条 市長は、条例第7条第2項に規定する特別徴収金の額を決定したときは、亀岡市国営土地改良事業特別徴収金決定通知書(別記第4号様式)により、特別徴収金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(特別徴収金の免除)

第6条 条例第7条第3項の規定により特別徴収金の徴収の免除を受けようとする者は、事前に市長に申し出なければならない。

(徴収及び滞納処分職員証の携帯)

第7条 条例第2条に規定する負担金及び条例第7条に規定する特別徴収金の徴収及び滞納処分に従事する職員は、服務中常に亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収及び滞納処分職員証(別記第5号様式)を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(令2規則29・追加)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2規則29・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行に際し、負担金の支払に係る準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正)

3 出納員及びその他の会計職員設置規則(昭和39年亀岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和2年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平28規則16・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(令3規則14・一部改正)

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(平28規則16・一部改正)

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(令2規則29・追加)

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亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則

平成23年12月22日 規則第33号

(令和3年4月1日施行)