○亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収条例施行規則
平成23年12月22日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収条例(平成23年亀岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金の免除及び徴収猶予)
第4条 条例第6条の規定により負担金の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、事前に市長に申し出なければならない。
(特別徴収金の免除)
第6条 条例第7条第3項の規定により特別徴収金の徴収の免除を受けようとする者は、事前に市長に申し出なければならない。
(令2規則29・追加)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2規則29・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行に際し、負担金の支払に係る準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(出納員及びその他の会計職員設置規則の一部改正)
3 出納員及びその他の会計職員設置規則(昭和39年亀岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にされた処分等に係る手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平28規則16・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(令3規則14・一部改正)
(平28規則16・一部改正)
(令2規則29・追加)