○亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成23年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項及び第90条の2第1項の規定に基づき、亀岡市における国営土地改良事業(以下「国営事業」という。)の負担金及び特別徴収金(以下「負担金等」という。)を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第90条第5項の規定により国営事業に要した費用の一部を負担するときは、当該国営事業によって利益を受ける者で当該国営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から当該負担した費用の一部を負担金として徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条の規定による受益者に対する負担金の総額は、法第90条第5項の規定により市が負担する負担金の額の範囲内において、市長が定める。

2 受益者の負担金の額は、前項に規定する負担金の総額を受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準とし、市長が受益者の受益の程度を考慮して定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 市長は、前条第2項に規定する負担金について、元利均等年賦支払の方法(次項に規定する据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収する。ただし、受益者の申出があるときは、その負担金の全部又は一部について一時支払の方法により支払わせることができる。

2 前項に規定する元利均等年賦支払の場合における負担金の支払期間は、15年(据置期間3年を含む。)とし、利率は年5パーセントとする。

3 前項の支払期間は、当該国営事業が完了した年度(当該国営事業によって生じた施設で当該国営事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第88条第1項の規定により災害復旧を併せて行ったときは、当該国営事業及び当該災害復旧の全てが完了した年度。以下同じ。)の翌年度から起算する。

(負担金の納期)

第5条 第3条第2項に規定する負担金の納期限は、毎年度3月31日とする。ただし、納期限が土曜日又は日曜日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納期限とする(以下同じ。)

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項ただし書の規定により受益者が負担金の全部又は一部について一時支払の方法による納付を申し出た場合における当該方法により納付する額の納期限は、その都度、市長が定めるものとする。

(負担金の減免等)

第6条 市長は、天災その他特別な理由がある場合において、特に必要があると認めるときは、負担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(特別徴収金の徴収)

第7条 市長は、受益者が国営事業の施行に係る地域内にある土地を、当該国営事業の工事の完了につき、法第113条の2第3項の規定による公告があった日(その日前に、農林水産大臣が当該土地を含む一定の地域について当該国営事業によって受ける利益の全てが発生したと認めてその旨を公告したときは、その公告した日)以後8年を経過する日までの間に、当該国営事業の計画において予定した用途以外の用途(土地改良法施行令(昭和24年政令第295号。以下「令」という。)第53条の8又は令附則第7項で定める用途を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、一時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をした場合、目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該国営事業による利益を受けていないものとなっている場合及び令第53条の9各号のいずれかに該当する場合を除き、その者から特別徴収金を徴収する。

2 前項の規定により徴収する特別徴収金の額は、当該国営事業に要した費用の総額を受益者の受益に係る土地の面積に応じて割り振って得られる額を基準とし、市長が受益者の受益の程度を考慮して定める額とする。

3 市長は、目的外用途に供した土地の面積が指定する面積を超えない場合その他特に納付の必要がないものとして認めたときは、第1項に規定する特別徴収金の徴収を免除することができる。

4 第1項の規定により市長が徴収する特別徴収金は、一時支払の方法により支払わせるものとし、その納期限は、その都度、市長が定めるものとする。

(負担金等の督促等)

第8条 負担金等を納期限までに納付しない者がある場合の取扱いについては、亀岡市税外収入滞納金督促条例(昭和40年亀岡市条例第1号)の定めるところによる。

2 前項の規定により督促を受けた者が督促状に指定する期限までに納付すべき負担金等を納付しない場合は、当該負担金等並びにこれに係る督促手数料及び延滞金について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の例による滞納処分を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(亀岡市耕地事業等分担金徴収条例の一部改正)

2 亀岡市耕地事業等分担金徴収条例(昭和41年亀岡市条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

亀岡市国営土地改良事業負担金等徴収条例

平成23年12月22日 条例第24号

(平成24年4月1日施行)