○出納員及びその他の会計職員設置規則
昭和39年8月8日
規則第6号
(昭52規則23・題名改称)
(平19規則12・全改、平20規則21・平21規則19・平26規則7・一部改正)
(分任事務)
第2条 出納員は、会計管理者の命を受けて、会計事務のうち別表の分任事務をつかさどる。
2 その他の会計職員は、出納員の命を受けて、別表の分任事務の一部を分任する。
3 出納員又はその他の会計職員となるべき者が、法第172条第1項に規定する職員でないときは、その職にある期間は、同項の職員に併任されたものとみなす。
(平18規則40・全改、平19規則12・平26規則7・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日までにおける出納員又は分任出納員の任命は、この規則施行と同時にその効力を失うものとする。ただし、財産区に係る会計事務の委任を受けた出納員等にあってはこの限りでない。
附則(昭和42年規則第11号)
この規則は、昭和42年8月10日から施行し、第6条の規定(第3条の表第1等級の項第2号の規定を除く。)については昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第19号)
この規則は、昭和45年11月1日から施行する。
附則(昭和46年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第2号)
この規則は、昭和47年4月11日から施行する。
附則(昭和48年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、昭和50年7月18日から施行する。
附則(昭和52年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月14日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第30号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第29号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則中第1条の規定は平成29年4月1日から、第2条の規定は同年6月25日から、第3条の規定は同年7月1日から施行する。
(平29規則18・一部改正)
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第32号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第41号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平25規則7・全改、平26規則7・平26規則25・平27規則6・平27規則23・平28規則9・平28規則26・平29規則11・平29規則18・平29規則20・平30規則12・平30規則32・平30規則41・平31規則9・令元規則29・令元規則33・令2規則4・令3規則7・令4規則4・令5規則4・令6規則4・令6規則29・一部改正)
分任事務 | 出納員 | その他の会計職員 | |
分任出納員 | 物品取扱員 | ||
1 移住・定住促進施設使用料の収納 | 企画調整課長 | 企画調整課担当職員 | |
2 交流会館使用料の収納 | 市民力推進課長 | 市民力推進課担当職員 | |
3 同和更生資金の償還金の収納 | 人権啓発課長 | 人権啓発課担当職員 | |
4 市立文化センター使用料の収納 | 人権啓発課長 | 文化センター館長 文化センター庶務事務担当職員 | |
5 各種スポーツ行事参加料の収納 | 生涯スポーツ課長 | 生涯スポーツ課担当職員 | |
6 市民ホールに係る使用料の収納 | 総務課長 | 総務課担当職員 | |
7 コピーサービス及びファクシミリサービスによる現金の収納 | 人権啓発課長 | 文化センター館長 文化センター庶務事務担当職員 児童館長 児童館庶務事務担当職員 | |
総務課長 | 総務課担当職員 | ||
子育て支援課長 | 子育て支援課担当職員 | ||
図書館長 | 図書館職員 | ||
8 レジスターによる現金の収納 | 税務課長 | 税務課職員 | |
市民課長 | 市民課職員 | ||
9 改葬許可申請手数料の収納 | 火葬場整備推進課長 | 火葬場整備推進課担当職員 | |
10 市税の収納 | 税務課長 | 税務課職員 | |
11 亀岡市環境プロモーションセンター使用料の収納 | 環境政策課長 | 環境政策課担当職員 | |
12 犬の登録、犬の鑑札再交付並びに狂犬病予防注射済票交付及び再交付に係る手数料の収納 | 環境政策課長 | 環境政策課担当職員 | |
13 犬、ねこ等の死体処理手数料の収納 | 資源循環推進課長 | 資源循環推進課担当職員 | |
14 前記以外の廃棄物の収集処分手数料の収納 | 資源循環推進課長 | 資源循環推進課担当職員 | |
15 し尿くみとり手数料の収納 | 資源循環推進課長 | 資源循環推進課担当職員 | |
16 ごみ減量・リサイクル推進に関する事業の参加料の収納 | 資源循環推進課長 | 資源循環推進課担当職員 | |
17 後期高齢者医療保険料の収納 | 保険医療課長 | 保険医療課担当職員 | |
18 国民健康保険料の収納及び第三者行為の求償金の収納 | 保険医療課長 | 保険医療課担当職員 | |
19 くらしの資金償還金の収納 | 地域福祉課長 | 地域福祉課担当職員 | |
20 生活保護費返還金の収納 | 地域福祉課長 | 地域福祉課担当職員 | |
21 介護保険料の収納及び第三者行為の求償金の収納 | 高齢福祉課長 | 高齢福祉課担当職員 | |
22 福祉電話自己負担金の収納 | 高齢福祉課長 | 高齢福祉課担当職員 | |
23 老人施設入所者一部負担金の収納 | 高齢福祉課長 | 高齢福祉課担当職員 | |
24 介護予防教室一部負担金の収納 | 健康増進課長 | 健康増進課担当職員 | |
25 敬老乗車券利用者負担金の収納 | 人権啓発課長 | 文化センター館長 文化センター庶務事務担当職員 児童館長 児童館庶務事務担当職員 | |
高齢福祉課長 | 高齢福祉課担当職員 | ||
26 休日急病診療所に係る診療費及び手数料の収納 | 健康増進課長 | 健康増進課担当職員 | |
27 各種がん検診・結核検診事業の検診費用の収納 | 健康増進課長 | 健康増進課担当職員 | |
28 亀岡市路上喫煙の規制に関する条例に係る過料の収納 | 健康増進課長 | 健康増進課担当職員 | |
29 かめまるランド使用料の収納 | 子育て支援課長 | 子育て支援課担当職員 | |
30 保育料の収納 | 保育課長 | 保育課担当職員 保育所長及び保育所副所長 認定こども園長及び認定こども園副園長 | |
31 市立幼稚園保育料等の収納 | 保育課長 | 保育課担当職員 幼稚園長及び幼稚園副園長 | |
32 公立保育所及び認定こども園に係る副食費の収納 | 保育課長 | 保育課担当職員 保育所長及び保育所副所長 認定こども園長及び認定こども園副園長 | |
33 川の駅・亀岡水辺公園使用料の収納 | 商工観光課長 | 商工観光課担当職員 | |
34 都市農村交流事業の参加料の収納 | 農林振興課長 | 農林振興課担当職員 | |
35 国営土地改良事業負担金等の収納 | 農地整備課長 | 農地整備課担当職員 | |
36 都市計画図に係る費用の収納及び都市計画窓口閲覧システム情報に係る費用の収納 | 都市計画課長 | 都市計画課担当職員 | |
37 自転車等駐車場に係る使用料並びに放置自転車の撤去及び保管に係る費用の収納 | 土木管理課長 | 土木管理課担当職員 | |
38 市営住宅使用料の収納 | 建築住宅課長 | 建築住宅課担当職員 | |
39 公有財産貸付料の収納並びに物品の収納及び保管 | 財産管理課長 | 財産管理課担当職員 | 各課等庶務を担当する係長及び庶務事務担当職員 |
40 市立学校施設使用料の収納 | 教育総務課長 | 教育総務課担当職員 | |
学校教育課長 | 学校教育課担当職員 | ||
41 旧学校施設維持費の収納 | 教育総務課長 | 教育総務課担当職員 | |
42 かめおか児童クラブ負担金及び児童クラブスポーツ安全保険掛金の収納 | 社会教育課長 | 社会教育課担当職員 | |
43 新修亀岡市史及び文化財等に関する冊子に係る費用の収納 | 文化芸術課長 | 文化芸術課担当職員 文化資料館長 文化資料館担当職員 | |
44 文化資料館の使用料並びに図録及び資料に係る費用の収納 | 文化芸術課長 | 文化芸術課担当職員 文化資料館長 文化資料館担当職員 | |
45 図書館中央館駐車場の使用料の収納 | 図書館長 | 図書館職員 | |
46 財産区に係る会計事務 | 別に市長が命ずる者 |