○亀岡市政治倫理条例施行規則

平成20年9月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市政治倫理条例(平成20年亀岡市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査会)

第2条 条例第6条に規定する亀岡市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、必要に応じて会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

5 前4項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(審査会の庶務)

第3条 条例第6条に規定する審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(市民の調査請求)

第4条 条例第8条第1項の規定により調査を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、亀岡市政治倫理調査請求書(別記第1号様式。以下「調査請求書」という。)に亀岡市政治倫理調査請求署名簿(別記第2号様式。以下「署名簿」という。)及び条例第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められることを証する資料を添えて、市長又は市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。なお署名は、住所及び生年月日を記載し、自筆による署名をしたものでなければならない。

2 条例第8条第1項に規定する選挙権を有する市民とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第22条の規定による選挙人名簿の登録が行われた日において選挙人名簿に登録されている者とし、この場合の選挙人名簿は、亀岡市選挙管理委員会が調査請求日の直近において調製したものをいう。

3 条例第8条第1項の場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第6項に定める期間は、調査の請求及び署名を求めることができない。

(令3規則14・一部改正)

(調査請求書の受理後の手続き)

第5条 市長及び議長は、条例第8条第1項の規定により調査の請求を受けたときは、直ちに亀岡市選挙管理委員会に対し、調査請求者及び署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求めるものとする。

2 審査会は、条例第8条第3項の規定により審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付資料の内容について点検、審査し、調査請求に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。

(調査請求の却下)

第6条 審査会は、請求者が前条第2項の補正命令に従わないときは、当該請求を却下し請求者に通知するものとする。

(審査結果の報告)

第7条 審査会は、条例第8条第3項の規定により審査を求められ、当該審査を終えたときは、条例第11条の規定に基づきその結果を審査結果報告書(別記第3号様式)により市長に報告するものとする。

2 市長は前項の報告で議員に係るものについては、議長に送付しなければならない。

3 前2項による審査結果について、市長等に係るものにあっては市長が、議員に係るものにあっては議長が、その写しを請求者に送付しなければならない。

(審査結果の公表)

第8条 条例第12条の規定による審査結果の概要の公表は、亀岡市公告式条例(昭和30年亀岡市条例第1号)に定める掲示場にこれを掲示するほか市長の定める方法により行うものとする。

(虚偽報告等の公表)

第9条 条例第13条の規定による虚偽報告等の公表については、前条の規定を準用する。

(説明会の開催手続等)

第10条 市長、副市長、教育長及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)は、条例第16条第1項の規定により、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に説明会の開催を請求するものとする。

2 市長及び議長は、条例第16条の規定により説明会を開くときは、開催の日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

3 市長等及び議員は、説明会に出席する場合は、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。

4 市長等及び議員は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を提出するものとする。

5 市長及び議長は、前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3規則14・一部改正)

画像

(令3規則14・一部改正)

画像

(令3規則14・一部改正)

画像

亀岡市政治倫理条例施行規則

平成20年9月1日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)