○亀岡市公告式条例

昭和30年1月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(昭60条例16・一部改正)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、亀岡市公報に登載することをもって、公告式とする。ただし、時宜により、市役所の掲示場にこれを掲示し、公報登載に代えることができる。

(昭30条例32・昭36条例11・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(昭60条例16・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、第2条中「市長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(昭60条例16・一部改正)

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(昭60条例16・一部改正)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和30年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第11号)

1 この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

亀岡市公告式条例

昭和30年1月1日 条例第1号

(昭和60年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・公報
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第1号
昭和30年4月1日 条例第32号
昭和36年3月31日 条例第11号
昭和60年10月1日 条例第16号