○亀岡市政治倫理条例

平成20年3月27日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市長、副市長、教育長及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)並びに市議会議員(以下「議員」という。)が市民全体の奉仕者として、人格及び倫理の向上に努め、市政に対する市民の信頼に応え、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

(市長等、議員及び市民の責務)

第2条 市長等及び議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚し、市民に対して自ら進んでその高潔性を明確にするとともに、政治倫理基準に反する客観的事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら潔い態度をもって疑惑を解消し、その責任を明らかにしなければならない。

2 市民は、自らも主権者として市政を担い公共の利益を実現する責務を自覚し、市長等及び議員に対し、その権限又は地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準の遵守)

第3条 市長等及び議員は、公職にある者に対して適用される法律のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) (市の出資法人を含む。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約又は特定の者に対する行政庁の処分その他の行為に関し、特定の者のために有利な取り計らいをしないこと。

(2) 政治的又は道義的な批判を受けるおそれのある寄附を受けないものとし、市長及び議員にあっては、その後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。

(3) 常に市民全体の利益のみをその指針として行動するものとし、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(4) 市民全体の奉仕者として品位と名誉を害するような一切の行為を慎み、その職務に関し、不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

2 議員は、前項に規定する政治倫理基準のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 市の職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を含む。以下同じ。)の公正な職務執行を不当に妨げ、その権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。

(2) 市の職員の採用、昇任又は人事異動に関し、推薦又は紹介をしないこと。

(令元条例51・一部改正)

(市工事等の請負契約に関する遵守事項)

第4条 市長等及び議員、市長等及び議員の配偶者並びに市長等及び議員の1親等以内の親族が役員をしている企業及び団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第92条の2、第142条、第166条及び第180条の5並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2の規定の趣旨を尊重し、市が行う工事の請負契約、当該請負の下請工事契約、業務委託契約及び一般物品納入契約の当事者とならないよう努めなければならない。ただし、市長等にあっては、市が出資金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体を除く。

(指定管理者の指定に関する遵守事項)

第5条 市長等及び議員、市長等及び議員の配偶者並びに市長等及び議員の1親等以内の親族が役員をしている法人又は団体は、法第244条の2第3項に規定する市の公共施設の指定管理者にならないように努めなければならない。

ただし、市長等にあっては、市が出資金その他これに準ずるものの2分の1以上を出資している法人その他の団体を除く。

(政治倫理審査会の設置)

第6条 政治倫理確立のため必要な事項を調査するため、法第138条の4第3項の規定に基づき、亀岡市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織)

第7条 審査会の委員は5人以上7人以内とし、社会的信望があり、地方行政に関し識見を有する者のうちから、議長と協議のうえ、市長が委嘱する。

2 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、任期が満了した場合においても、後任の委員が委嘱されるまでの間はその職務を行う。

(市民の調査請求権)

第8条 市民は、市長等及び議員が、第3条に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、法第18条に定める選挙権を有する市民の総数の100分の1以上の者の連署をもって、その代表者(以下「請求代表者」という。)がこれを証する資料を添えて、市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に調査の請求をすることができる。

2 議長は、前項の規定により議員に対する調査の請求を受けたときは、その書面の写しを市長に送付するものとする。

3 市長は、前項の規定により送付を受けたとき、又は第1項の規定により市長等に対する調査の請求を受けたときは、速やかに審査会に審査を付託しなければならない。

(審査会の調査)

第9条 審査会の会長は、前条の規定により調査を求められたときは、速やかに審査会を招集するものとする。

2 審査会は、調査を請求された当該関係者の出席を求め、又は文書を提出することにより弁明の機会を与えなければならない。

3 審査会は、請求代表者から事情を聴取し、証拠書類等の提出を求め、又は市民その他の関係者を参考人として出席させ、意見を聴くことができる。

4 審査会の会議は、公開するものとする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得た場合は、非公開とすることができる。

(調査請求権に伴う責務)

第10条 第8条の調査請求権は、政治倫理の確立のための権利であることから、選挙権を有する者は、自らの責任と役割を自覚し行使するものとする。

(報告書の提出)

第11条 会長は、審査会の審査が終了したときは、報告書を作成し、市長に提出するものとする。

(市長の措置)

第12条 市長は、審査会の報告を受けたときは、速やかにその審査結果を請求代表者に通知するとともに、その概要を公表し、その他必要な措置を講じなければならない。

(虚偽報告等に関する措置)

第13条 市長は、審査会での虚偽の報告又は調査に協力しなかった等の指摘があったと認めるときは、その旨を公表しなければならない。

(市長等及び議員の協力義務)

第14条 市長等及び議員は、審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

(守秘義務)

第15条 市長、議長及び審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(職務関連犯罪容疑による逮捕以後の説明会)

第16条 市長等及び議員が、刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4までの規定及び第198条に定める贈収賄罪その他職務に関連する犯罪(以下「職務関連犯罪」という。)の容疑による逮捕以後、引き続きその職にとどまろうとするときは、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を求めることができる。この場合、当該市長等及び議員は、説明会に出席し釈明することができるものとする。

2 市民は、前項の説明会において、当該市長等及び議員に質問することができる。

3 第1項に規定する説明会の開催の手続その他その運営に関し必要な事項は、市長及び議長が協議して別に定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年9月1日から施行する。

(令和元年条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

亀岡市政治倫理条例

平成20年3月27日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)