○亀岡市法定外公共物管理条例施行規則
平成16年12月24日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、亀岡市法定外公共物管理条例(平成16年亀岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用等の位置図
(2) 占用等をする法定外公共物の公図の写し及び現況写真
(3) 占用等にかかる工作物その他の物件の平面図、断面図及び構造図
(4) 利害関係人がいる場合は、その者の同意書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 同項第1号、第2号及び第3号に該当する場合は免除
(2) 同項第4号に該当する場合は減額又は免除
2 占用料の減免を受けようとするときは、法定外公共物占用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(平20規則8・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第7条 占用者は住所又は氏名若しくは法人の代表者の変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平25規則10・一部改正)
(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)
(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)