○亀岡市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年12月24日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市法定外公共物管理条例(平成16年亀岡市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用等の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による占用等の許可を受けようとする者は、法定外公共物占用等許可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 占用等の位置図

(2) 占用等をする法定外公共物の公図の写し及び現況写真

(3) 占用等にかかる工作物その他の物件の平面図、断面図及び構造図

(4) 利害関係人がいる場合は、その者の同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定によるほか、許可の変更、許可期間の更新等の申請があった場合において、当該占用等を許可したときは、法定外公共物占用等(許可・変更許可・更新許可)(別記第2号様式)を当該申請者に交付する。

(許可の変更の申請)

第4条 法定外公共物占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物占用等変更許可申請書(別記第3号様式)第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に関する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(許可期間の更新の申請)

第5条 占用者は、条例第7条の規定により許可の期間を更新しようとするときは、法定外公共物占用等更新許可申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料の減免)

第6条 条例第10条第1項の規定による占用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 同項第1号、第2号及び第3号に該当する場合は免除

(2) 同項第4号に該当する場合は減額又は免除

2 占用料の減免を受けようとするときは、法定外公共物占用料減免申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(平20規則8・一部改正)

(住所等の変更の届出)

第7条 占用者は住所又は氏名若しくは法人の代表者の変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第8条 条例第15条の規定による地位の承継の届出は、地位承継届出書(別記第7号様式)にその事実を証する書類を添えて行うものとする。

(原状回復の届出)

第9条 条例第16条の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(別記第8号様式)による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平25規則10・一部改正)

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(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)

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(平20規則8・平25規則10・令3規則14・一部改正)

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亀岡市法定外公共物管理条例施行規則

平成16年12月24日 規則第55号

(令和3年4月1日施行)