○亀岡市法定外公共物管理条例

平成16年12月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、法定外公共物の適正な利用及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が所有する道路又は水路で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている附属物のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法律の適用又は準用を受けないものをいう。

(法定外公共物の維持)

第3条 市長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、その適正な利用を図るように努めなければならない。

2 法定外公共物の利用者は、市長が行う維持及び管理に協力しなければならない。

(禁止行為)

第4条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 損傷し、又は損傷するおそれのある行為をすること。

(2) 土石、竹木等の物件を堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(平25条例5・一部改正)

(占用等の許可)

第5条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときについても同様とする。

(1) 敷地又は水面を占用すること。

(2) 工作物を設置し、改築し、又は除却すること。

(3) 流水を引用すること。ただし、かんがい用水のための引用を除く。

(4) 土石その他の産出物を採取すること。

(5) 掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。

(6) 竹木等の栽植又は伐採をすること。

2 市長は、亀岡市暴力団排除条例(平成24年亀岡市条例第24号)第2条第4号に掲げる暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)に対し、前項の許可(以下「占用等の許可」という。)をしてはならない。ただし、公益上必要な施設又は日常生活等を営むために必要やむを得ないと市長が認める施設を設置する場合は、この限りでない。

3 市長は、第1項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(平25条例5・一部改正)

(許可の期間)

第6条 占用等の許可の期間は、5年を超えない範囲で市長が定める。

(平25条例5・一部改正)

(許可の期間の更新等)

第7条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、第5条第1項に掲げる事項を変更しようとする場合においては、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 占用者は、その許可の期間満了後も引き続き許可を受けようとする場合は、当該占用等の許可の期間満了の日前30日までに、市長の許可を受けなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(許可の基準)

第8条 占用等の許可は、次の基準に基づいて行わなければならない。

(1) 法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼさないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するのに支障がないこと。

(平25条例5・一部改正)

(占用料の徴収等)

第9条 市長は、第5条第1項第1号から第4号までの許可を受けた者から、当該許可期間又は数量に応じて、占用料を徴収する。

3 占用料は、市長が指定する期限までに納付しなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(占用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) かんがいのため工作物を設置するとき。

(3) 生活に必要不可欠な通路橋等を設置するとき。

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平20条例16・平25条例5・一部改正)

(占用料の還付)

第11条 既に納入された占用料は還付しない。ただし、次の各号に掲げる事由に該当する還付請求があったときは、当該占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他の不可抗力によって、許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第17条第2項の規定により許可を取り消したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料を還付することが必要であると市長が認めたとき。

(占用の特例)

第12条 国又は他の地方公共団体が行う公共事業のための法定外公共物の占用については、第5条第1項の規定にかかわらず、市長と協議すれば足りるものとする。

(許可物件の管理等)

第13条 占用者は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に保持するとともに、法定外公共物の機能、構造等に支障が生じないよう管理しなければならない。

2 法定外公共物に異常を認めたときは、速やかに占用を中止し、市長にその旨届け出なければならない。

(平25条例5・一部改正)

(権利譲渡の制限)

第14条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡し、貸付けし、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りではない。

(平25条例5・一部改正)

(許可に基づく地位の承継)

第15条 占用者について相続、合併又は分割があったときは、その相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により占用等の許可に基づく権利を承継した法人は、速やかにその旨を市長に届け出て、占用者の地位を承継する。

(平25条例5・一部改正)

(原状回復)

第16条 占用者は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は占用を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、市長が原状に回復させる必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 市長は、占用等の許可を受けないで、第5条第1項に規定する行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、期限を指定して原状の回復を命じ、及びこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

3 法定外公共物を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を市長に届け出て、市長の定めるところにより、自己の費用をもって原状に回復し、市長の検査を受けなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用等の許可を取り消し、その行為を中止させ、必要な措置を指示し、又は法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) 占用等の許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により占用等の許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用に対し前項に規定する処分を命ずることができる。

(1) 国、普通地方公共団体が法定外公共物に関する工事をするためやむを得ない公益上の必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(平25条例5・一部改正)

(立入調査)

第18条 市長は、法定外公共物に関する諸調査、測量及び工事又は法定外公共物の維持管理を行うため、特に必要があると認めるときは、当該職員を他人の土地に立ち入らせることができる。

2 前項の規定により他人の土地に立ち入らせる場合は、あらかじめ当該土地の所有者に通知しなければならない。ただし、困難な場合はこの限りでない。

3 前項の規定により宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入ろうとする場合はあらかじめ当該土地の所有者に告げなければならない。

4 第1項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(平25条例5・一部改正)

(境界の確定)

第19条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 隣接地の所有者から法定外公共物の境界確定の申請があった場合は、市長は境界確定のための必要な協議に応じるものとする。

3 市長及び隣接地の所有者は、協議が整ったときは、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。

(用途廃止)

第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する法定外公共物について、自らの決定又は隣接する土地の所有者の申請により、その用途を廃止することができる。

(1) 既にその機能を喪失しており、かつ、将来においてもその機能を回復させる必要がないと認められるもの

(2) 既に市に帰属する代替の機能を有する施設が設置されているもの

(3) 前2号に定めるもののほか、存置させることが不適当又は不必要と認められるもの

(損失補償)

第21条 市長は、第17条第2項及び第18条の規定により損失を受けた者に対し、通常生じる損失を補償しなければならない。

(過料)

第22条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反した者

(2) 第5条又は第7条の規定に違反した者

(3) 第17条の規定による市長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正な行為により占用料を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、施行日前に第2条による改正前の亀岡市法定外公共物管理条例第5条第1項の規定による許可を受けた者が、第2条による改正後の亀岡市法定外公共物管理条例第5条第2項の暴力団員等に該当するときは、第2条による改正後の亀岡市法定外公共物管理条例第17条第1項に規定する処分をし、又は措置を命じることができる。

亀岡市法定外公共物管理条例

平成16年12月24日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)