○亀岡市し尿くみとり手数料徴収員取扱要綱

平成15年12月4日

告示第170号

(令2告示36・題名改称)

(趣旨)

第1条 この要綱は、亀岡市し尿くみとり手数料徴収員(以下「徴収員」という。)の任命、職務、報酬、離職等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示36・一部改正)

(任命)

第2条 徴収員は、亀岡市内に居住し、し尿くみとり手数料(以下「手数料」という。)の徴収業務を遂行する意思と能力を有すると認められる者の中から市長が任命する。

(令元告示218・令2告示36・一部改正)

(身分)

第3条 徴収員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(令2告示36・全改)

(身上届出)

第4条 徴収員は、採用の日から1週間以内に誓約書(別記第1号様式)及び身元保証書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する身元保証書には、次の各号に掲げる資格要件を備える者2人を保証人として付さなければならない。

(1) 本市の区域内に引き続き2年以上居住している者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事しているか又は相当の資産を有する者

3 徴収員は、保証人が前項各号の資格を欠くに至ったとき、又は保証人から辞退の申出があったときは、速やかに別の保証人を立てなければならない。

(令2告示36・一部改正)

(任期)

第5条 任期は、特に期限を付した場合を除き、任命された日の属する年度の末日までとする。

(令2告示36・一部改正)

(職務)

第6条 徴収員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに亀岡市循環型社会推進条例(平成13年亀岡市条例第13号)及び亀岡市循環型社会推進条例施行規則(平成13年亀岡市規則第22号)に基づき、し尿くみとり事業に関し、次に掲げる職務に従事するものとする。

(1) 手数料の徴収に関すること。

(2) その他し尿くみとり事業の運営に関すること。

(令2告示36・一部改正)

(担当区域)

第7条 徴収員は、指定された担当区域(以下「担当区域」という。)において職務に従事しなければならない。

2 徴収員は、市長が特に必要であると認めたときは、前項の担当区域外の区域においても職務に従事しなければならない。

(令2告示36・一部改正)

(勤務)

第8条 徴収員は、市長が指定する日時に出勤し、所属長にその職務に関する報告及び徴収金の精算を行うとともに、指示又は命令を受けなければならない。

2 徴収員は、前項の規定により指定された日時に出勤できないときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

3 傷病その他の理由により、職務に従事できないときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(令2告示36・一部改正)

(報酬)

第9条 徴収員の報酬は、亀岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年亀岡市条例第50号)第29条の規定により別に定める基準により算定する基本報酬及び能率報酬とする。

(令2告示36・一部改正)

(退職)

第10条 徴収員は、任期の途中において退職しようとするときは、その日の1箇月前にその旨を申し出て、市長の承認を得なければならない。

(令2告示36・旧第11条繰上・一部改正)

(解職)

第11条 市長は、徴収員が次の各号の一に該当すると認めたときは、解職することができる。

(1) 心身の故障のため職務遂行に支障があり、若しくは職務に堪えられない場合又は長期の療養を要するとき。

(2) 手数料の徴収成績が著しく不良なとき。

(3) 徴収員としてふさわしくない非行があったとき。

(4) その他市長が認めたとき。

(令2告示36・旧第12条繰上・一部改正)

(身分証明書)

第12条 徴収員は、身分証明書(別記第3号様式)を常に携帯し必要があるときはこれを提示しなければならない。

2 徴収員は、離職又は死亡したときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。

(令2告示36・旧第13条繰上・一部改正)

(賠償責任)

第13条 徴収員は、し尿くみとり手数料事務の処理に当たり故意又は過失等により市に損害を与えたときは、本人又は保証人が賠償するものとする。

(令2告示36・旧第14条繰上・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示36・旧第15条繰上)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和元年告示第218号)

この要綱は、告示の日から実施する。

(令和2年告示第36号)

この告示は、令和2年4月1日から実施する。

(令和3年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から実施する。

(経過措置)

2 この告示の実施の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の実施の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令2告示36・令3告示62・一部改正)

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(令2告示36・一部改正)

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(令2告示36・一部改正)

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亀岡市し尿くみとり手数料徴収員取扱要綱

平成15年12月4日 告示第170号

(令和3年4月1日施行)