○亀岡市循環型社会推進条例施行規則

平成13年3月30日

規則第22号

亀岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年亀岡市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、亀岡市循環型社会推進条例(平成13年亀岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。

(循環型社会推進審議会)

第3条 条例第7条に規定する亀岡市循環型社会推進審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 一般廃棄物の分別、減量化及び循環利用に関する事項

(2) 一般廃棄物の適正処理に関する事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審議会が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員及び部会長は、会長が指名する。

(指定ごみ袋の基準)

第6条の2 条例第15条の2に規定する指定ごみ袋は、可燃用指定ごみ袋(別記第1号様式)及び不燃用指定ごみ袋(別記第2号様式)とし、耐水性及び内容物が認識できる程度の透明度を有するものとする。

(平15規則8・追加)

(多量の一般廃棄物の範囲)

第7条 条例第16条の規定による運搬等を指示することができる多量の一般廃棄物(し尿を除く。)の範囲は、次のとおりとする。ただし、市の処理計画に適合しないと認めるときは、この限りでない。

(1) 常時排出量 1日平均20キログラムを超えるもの

(2) 臨時排出量 1日につき100キログラムを超えるもの

(平24規則38・全改)

(粗大ごみの品目)

第7条の2 条例第15条の2第1項に規定する粗大ごみ(市が収集、運搬、処理及び処分するものであり、かつ、規則で定めるものに限る。)(以下「粗大ごみ」という。)は、別表に掲げるものとする。

(令5規則8・追加)

(一般廃棄物の処理の届出等)

第8条 条例第17条の規定による一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分を受けようとする者は、次の申込手続をしなければならない。

(1) し尿

 市が行うし尿の収集を継続して受けようとする者(以下「申込者」という。)は、し尿くみとり登録(変更・廃止)申込書(別記第3号様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

 市長は、申込書を受理したときは、定期的にし尿くみとり意思の確認を行うために、申込者にくみとり旗を交付するものとする。

 申込者は、その住所を変更したとき、又はし尿の収集を必要としなくなったときは、速やかにその旨を申込書により市長に届け出なければならない。

(2) 犬、猫等の死体

犬、猫等の死体又はこれに類するものの処分を受けようとする者は、その都度、市に申し出なければならない。

(3) 粗大ごみ

粗大ごみの収集、運搬及び処分を受けようとする者は、その都度、市に申し出なければならない。

(4) 前3号以外の一般廃棄物

条例第16条の規定による市長の指定する場所へ多量の一般廃棄物を搬入しようとする者は、指定場所において搬入時に搬入の承認を得なければならない。ただし、搬入する一般廃棄物の種類については、市長が指示するものとする。

(平14規則54・平16規則33・平24規則28・平24規則38・令5規則8・一部改正)

(手数料の徴収方法)

第9条 条例第22条第3項の規定による一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分に係る手数料の徴収は、次の各号に定めるところによる。

(1) し尿 納入通知書又は口座振替により徴収する。

(2) 犬、猫等の死体又はこれに類するもの 届出の際徴収する。

(3) 粗大ごみ 粗大ごみの手数料の額は、別表に定めるとおりとし、粗大ごみ処理手数料納入済証(別記第4号様式)により徴収する。

(4) その他の一般廃棄物 搬入の都度、別に定める納入通知書により徴収する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認める場合は、他の方法で徴収することができる。

(平14規則54・平24規則38・令5規則8・一部改正)

第9条の2 前条第1項第1号に規定する手数料の納期限は、くみとり月の翌月末とする。ただし、納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日又は12月31日、1月2日若しくは同月3日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以後最初に到来する日曜日等でない日とする。

(平14規則54・追加、平16規則33・一部改正)

(指定ごみ袋の手数料の徴収方法)

第9条の3 指定ごみ袋に係る手数料については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、収納事務を委託する。

2 条例第22条の2に規定する指定ごみ袋に係る既納の手数料は、還付しないものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平15規則8・追加、令6規則7・一部改正)

(手数料の減免)

第10条 条例第23条の規定による手数料の減免をすることができる者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 天災その他の災害を受け、市長において必要と認める者

(2) その他市長が特に必要と認める者

2 前項による手数料の減免を受けようとする者は、その理由を明らかにして市長に減免の申請をしなければならない。

(平21規則26・平24規則38・一部改正)

(許可の申請)

第11条 条例第24条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、許可申請書(別記第5号様式)により申請を行うものとし、法人にあっては定款の写し及び登記事項証明書等市長の指示する書類を添付しなければならない。

(平17規則5・一部改正)

(許可証の譲渡等の禁止)

第12条 条例第25条の規定による一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、交付を受けた許可証(別記第6号様式。以下「許可証」という。)を他人に譲渡又は貸与してはならない。

(許可証の返納)

第13条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その事由が生じた日から7日以内に、市長に許可証を返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は業務の全部を停止されたとき。

(3) 処理業を廃止したとき。

(平24規則28・一部改正)

(休業廃業等)

第14条 許可業者は、その業務を廃止し、又は業務の全部若しくは一部を休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の15日前までに業務廃止(休止)(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第15条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 法第7条又は浄化槽法第36条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(平24規則28・一部改正)

(実績報告書の提出)

第16条 浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽の清掃に関する前月の実績を毎月15日までに、浄化槽清掃業務実績報告書(別記第8号様式)により市長に報告しなければならない。

(一般廃棄物の収集運搬等の委託)

第17条 条例第14条の規定による一般廃棄物の処理の委託を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般廃棄物収集業務受託申請書(別記第9号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第4号までの規定に適合し、かつ、本市に1年以上居住している者でなければならない。

(平24規則38・一部改正)

(委託証の交付)

第18条 市長は、申請書を受理したときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、申請者と委託契約を締結し、その者(以下「受託者」という。)に一般廃棄物収集業務委託証(別記第10号様式)を交付する。

(平24規則38・一部改正)

(申請事項の変更等)

第19条 受託者は、申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事項について市長の承認を受けなければならない。

2 受託者は、受託業務を休止し、又は委託契約を解除しようとするときは、2箇月前に市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(平24規則38・一部改正)

(委託業務の実績報告)

第20条 受託者は、委託を受けた業務の実績について、市長の指示する方法により定期又は臨時に報告しなければならない。

(調査員証)

第21条 条例第29条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(別記第11号様式)とする。

(廃棄物処理施設)

第22条 廃棄物処理施設の名称、種類及び位置は、次表のとおりとする。

名称

種類

位置

桜塚クリーンセンター

ごみ処理施設

亀岡市東別院町小泉桜塚6番地の6

エコトピア亀岡

一般廃棄物最終処分場資源化施設

亀岡市東別院町大野法華1番地

2 市長は、受託者に前項に掲げる施設及び関連する設備等の全部又はその一部を使用させることができる。

(平19規則23・平23規則1・平24規則28・平24規則38・令2規則20・一部改正)

(その他)

第23条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の亀岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に申込み手続がなされた一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(暫定的効力)

2 この規則の施行の際現に設置されている医王谷エコトピアについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条第5項の規定により、京都府知事の確認を受けるまでの間、この規則による改正前の規則は、第22条の表中

医王谷エコトピア

一般廃棄物最終処分場資源化施設

亀岡市下矢田町医王谷25番地の1

医王谷エコトピア

一般廃棄物最終処分場

亀岡市下矢田町医王谷25番地の1

エコトピア亀岡

一般廃棄物最終処分場資源化施設

亀岡市東別院町大野法華1番地

とし、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表その他の部処理困難物の款中消火器の項を削る規定は平成23年4月1日から、原動機付自転車の項を削る規定は平成23年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の亀岡市循環型社会推進条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている指定ごみ袋については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和6年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条の2及び第9条関係)

(平24規則38・全改、令5規則8・一部改正)

分類

品目

手数料

家具・建具類

アコーディオンカーテン

800円

網戸

400円

椅子

400円

オーディオラック

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

カーペット

3畳未満

400円

3畳以上

800円

下駄箱

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

サークル(ベビーサークル、ペットサークル等)

800円

サイドボード(テレビ台等を含む。)

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

収納用品

(ケース、コンテナ、ラック、ボックス等)

最も長い一辺が1メートル未満

400円

最も長い一辺が1メートル以上2メートル未満

800円

最も長い一辺が2メートル以上

1,200円

障子・ふすま・戸

400円

食器棚・本棚(扉等のあるもの)

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

すだれ・よしず

最も長い一辺が1メートル未満

400円

最も長い一辺が1メートル以上

800円

スタンドミラー

400円

すのこ

400円

ソファー(ソファーベッドを含む。)

1人掛け

800円

2人掛け以上

1,600円

1,200円

たんす

最も長い一辺が1メートル未満

1,200円

最も長い一辺が1メートル以上

2,400円

(引き出し等のあるもの)

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

テーブル

最も長い一辺が1メートル未満

600円

最も長い一辺が1メートル以上

1,200円

とたん・波板

400円

ドレッサー・鏡台

1,600円

ブラインド

最も長い一辺が2メートル未満

800円

最も長い一辺が2メートル以上

1,600円

ベッド

(スプリングマット、マットレスは別料金)

ベビー

400円

シングル

800円

セミダブル

1,200円

ダブル以上

1,600円

レンジ台

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

ロッカー

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

ワゴン

400円

家電製品類

アンテナ

400円

ウインドファン

1,200円

オーディオ

単品

400円

セット(一体型を含む。)

1,200円

加湿器

400円

カラオケ機器

1,200円

ガスレンジ

800円

照明器具(電気スタンド等を含む。)

800円

食器乾燥機

400円

食器洗い乾燥機

1,200円

除湿機

800円

ストーブ

800円

ズボンプレッサー

400円

扇風機

800円

掃除機

800円

電気こたつ(天板のみも同様)

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

電子レンジ

800円

ファンヒーター

800円

ホットカーペット

3畳未満

800円

3畳以上

1,600円

ミシン

1,200円

ラジカセ

800円

趣味・スポーツ・レジャー用品類

編み機

800円

楽器

キーボード

800円

オルガン

1,600円

エレクトーン

1,600円

キャディバック

400円

クーラーボックス

400円

健康器具

ぶら下がり機

800円

エアロバイク

1,200円

ランニングマシーン

1,600円

ゴムボート

1人乗り用

800円

2人乗り用以上

1,600円

ゴルフクラブ

200円

サーフボード

セールなし

400円

セールあり

1,600円

自転車

24型未満

800円

24型以上

1,200円

水槽

最も長い一辺が1メートル未満

800円

最も長い一辺が1メートル以上

1,600円

スキー(ストックを含む。)

400円

スノーボード

400円

卓球台

1,600円

バスケットゴール

スタンドなし

1,600円

スタンドあり

2,400円

マッサージチェアー

1,600円

その他

アイロン台

400円

金庫

2,400円

車椅子

1,600円

コピー機

1,600円

コンポスト

400円

スーツケース

400円

スプリングマット

1,600円

掃除用具(ほうき、モップ等)

400円

チャイルドシート

400円

ふとん(マットレスを含む。)

最も長い一辺が2メートル未満

400円

最も長い一辺が2メートル以上

800円

風呂のふた

400円

ベビーカー

400円

ポータブルトイレ

400円

物干し竿

400円

物干し台

1,200円

毛布

400円

物置

幅1メートル未満

1,200円

幅1メートル以上2メートル未満

2,400円

遊具

一輪車・三輪車

400円

ジャングルジム

800円

すべり台

800円

ブランコ

800円

他の分類に属さないもの

最も長い一辺が1メートル未満

600円

最も長い一辺が1メートル以上1.5メートル未満

1,000円

最も長い一辺が1.5メートル以上2メートル未満

1,400円

最も長い一辺が2メートル以上

1,800円

備考

1 1つ当たりの金額。ただし、大きさや重さによっては回収できないものもある。

2 指定ごみ袋に入る大きさに破砕・切断されたものは、この限りでない。

(平15規則8・追加、令5規則8・一部改正)

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(平15規則8・追加、令5規則8・一部改正)

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(平16規則33・全改、平19規則23・平24規則28・令3規則14・一部改正)

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(平17規則5・平19規則23・平24規則28・一部改正)

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(平19規則23・一部改正)

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(平19規則23・平24規則28・一部改正)

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(平19規則23・平24規則28・令3規則14・一部改正)

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(平19規則23・平24規則28・一部改正)

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(平19規則23・一部改正)

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亀岡市循環型社会推進条例施行規則

平成13年3月30日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第5章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年3月30日 規則第22号
平成14年9月27日 規則第44号
平成14年12月25日 規則第54号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第33号
平成17年3月7日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第23号
平成21年4月1日 規則第26号
平成23年1月5日 規則第1号
平成24年6月19日 規則第28号
平成24年11月1日 規則第38号
令和2年4月1日 規則第20号
令和3年4月1日 規則第14号
令和5年3月28日 規則第8号
令和6年3月28日 規則第7号