○亀岡市循環型社会推進条例
平成13年3月30日
条例第13号
亀岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年亀岡市条例第29号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、循環型社会の形成に向け、本市における廃棄物の分別排出の徹底、循環による資源の有効な再生利用を推進することにより、廃棄物の減量化及び適正処理を促進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。
(市の責務)
第3条 市は、あらゆる施策を通じて、循環型社会の形成に向け、廃棄物の減量化を推進し、その適正な処理を図るとともに、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めなければならない。
2 市は、前項の施策の実施に当たっては、市民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、その参加及び協力を推進し、それらの自主的活動を支援するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、廃棄物の排出の抑制、再生利用の促進等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
3 事業者は、循環型社会の形成を図るため、廃棄物の減量化及びその適正な処理について、市が実施する施策に協力し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、廃棄物の分別排出の徹底及び再生利用の促進により、廃棄物の減量及びその適正な処理に努めなければならない。
2 市民は、循環型社会の形成を図るため、廃棄物の減量化及びその適正な処理に関する市の施策に協力し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に努めなければならない。
(相互協力)
第6条 市、事業者及び市民は、廃棄物の分別排出及び適正処理の推進に当たっては、相互に協力しなければならない。
(亀岡市循環型社会推進審議会)
第7条 市における循環型社会推進のための一般廃棄物の減量化、循環資源化及び適正処理等に関する事項について審議するため、法第5条の7第1項の規定に基づき、亀岡市循環型社会推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市民の代表者
(3) 事業者の代表者
(4) その他市長が適当と認める者
3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会の庶務は、環境先進都市推進部において処理する。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、規則で定める。
(令3条例1・令5条例2・一部改正)
(市の廃棄物の減量化)
第8条 市は、環境負荷の低減を図るため、環境型社会の形成に向けた廃棄物の減量化、循環的な利用及び適正処理に必要な事業の実施に努めなければならない。
2 市は、前項の事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 市は、事業者及び市民の意識の啓発及び自主的活動を支援するため、必要な情報の収集、提供を行う等必要な措置を講じなければならない。
(事業者の廃棄物の減量化)
第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等その事業活動に伴って生じる廃棄物について、次の各号に掲げる方策を積極的に講ずることにより、環境負荷の低減を図るため、その排出抑制及び減量化に努めなければならない。
(1) 再生利用又は長期間使用することが可能な容器、製品の利用、開発及び普及
(2) 容器、包装等の簡素化、再生利用による廃棄物の発生の抑制
(3) 廃棄物のうち再生利用が可能な物の分別の徹底
(4) 再生資源及び再生品の積極的な利用
(5) 使用後の容器等の回収体制及び製品の修理体制の整備並びにこれらに係る情報提供
(市民の廃棄物の減量化)
第10条 市民は、地域団体等が自主的に行う再生資源の集団回収等の活動への積極的な参加及び協力、再生利用が可能な物の分別等を行うことにより、廃棄物の減量化に努めなければならない。
2 市民は、環境負荷の低減を図るため、物品の長期使用、再生品又は再生利用が可能な物の使用等により、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
(公共の場所の清潔の保持)
第11条 何人も、公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚さないようにしなければならない。
2 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのないよう適正に管理しなければならない。
(土地等の管理)
第12条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔の保持に努めるとともに、その土地等にみだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理をしなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第13条 市長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)を定め、一般廃棄物の処理を総合的かつ計画的に推進しなければならない。
2 市長は、前項に規定する処理計画を定めたときは、これを告示するものとする。処理計画を変更したときも、同様とする。
(一般廃棄物の処理の委託)
第14条 市長は、前条第1項の処理計画の範囲内において、一般廃棄物の処理を市以外の者に委託することができる。
(技術管理者の資格)
第14条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(平24条例5・追加、平31条例10・一部改正)
(一般廃棄物の処理)
第15条 占有者等は、当該土地又は建物内の一般廃棄物について、その循環的な利用が促進されるよう適正に分別し、減量するなど市が定める処理計画に従い処理しなければならない。
(家庭系一般廃棄物の排出方法)
第15条の2 占有者等は、市長が収集、運搬、処理及び処分する家庭から排出される一般廃棄物(資源ごみ、粗大ごみ(市が収集、運搬、処理及び処分するものであり、かつ、規則で定めるものに限る。)、し尿及び動物死体を除く。以下「家庭系一般廃棄物」という。)を、市長が指定するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に収納して排出しなければならない。
2 占有者等は、指定ごみ袋を使用することが困難な家庭系一般廃棄物を排出するとき、又は臨時に家庭系一般廃棄物を排出するときは、市長に申し出て、その指示に従わなければならない。
3 市長は、占有者等が第1項に規定する家庭系一般廃棄物を指定ごみ袋に収納して排出しなかったときは、当該家庭系一般廃棄物の収集をしないことができる。
(平15条例14・追加、令5条例2・一部改正)
(多量の一般廃棄物の処理)
第16条 市長は、法第6条の2第5項の規定により必要があると認めるときは、多量の一般廃棄物を生ずる占有者等に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
(一般廃棄物の処理の届出)
第17条 占有者等は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物(し尿及び粗大ごみに限る。)の収集を受けようとし、又は動物の死体を自ら処分しないときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の搬入の申出)
第18条 処理施設に一般廃棄物を搬入しようとする占有者等又は一般廃棄物収集運搬業者は、当該一般廃棄物の搬入について、市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出を受けた場合において、当該申出に係る一般廃棄物が別に定める搬入基準に適合しないと認めるとき、又は当該搬入しようとする廃棄物が当該申出の内容と異なると認めるときは、当該搬入を拒否することができる。
(排出禁止物)
第19条 占有者等は、一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる廃棄物を排出してはならない。
(1) 著しく悪臭を発生させるもの
(2) 引火性のあるもの
(3) 人の健康又は生活環境に有害な物質を含むもの
(4) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に掲げる機器
(5) 法第2条に規定する感染性一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、収集に危険又は支障を及ぼすもの
(適正処理困難物の指定)
第20条 市長は、必要がある場合は、一般廃棄物のうちから適正な処理が困難なもの(以下「適正処理困難物」という。)として法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定したもの以外のものを適正処理困難物として指定することができる。
(適正処理困難物の回収)
第21条 市長は、適正処理困難物の製造、加工及び販売を行う事業者に対して、自らの責任でその回収の措置を講ずるよう協力を求めることができる。
(手数料)
第22条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分に係る手数料を別表に定めるところにより、占有者等から徴収する。
2 手数料の徴収の基礎となる数量は、市長の認定するところによる。
3 前2項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。
(平14条例36・一部改正)
(指定ごみ袋の交付)
第22条の2 市長は、前条に規定する手数料(指定ごみ袋で排出するものに限る。)をあらかじめ納付した者に、指定ごみ袋を交付する。
(平15条例14・追加)
(手数料の減免)
第23条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)
第24条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定による許可を受けようとするものは、別に定める許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた後、その内容の一部を変更しようとするときも、同様とする。
(許可証の交付及び再交付)
第25条 市長は、前条の申請に対し許可をしたときは、当該申請者に許可証を交付する。
2 前項の規定により許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、当該許可証を紛失し、又は毀損したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(平24条例5・一部改正)
(許可の取消し)
第26条 市長は、許可業者が法、浄化槽法又はこの条例の規定に違反したときは、第24条の許可を取り消すことができる。
(許可申請手数料)
第27条 第25条の規定による許可証を交付したときは、次の手数料を徴収する。
(1) 許可証を交付する場合 1件につき 10,000円
(2) 許可証を再交付する場合 〃 2,500円
(平15条例14・一部改正)
(報告の徴収)
第28条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物の処理を業とする者、浄化槽の清掃を業とする者又は占有者等に対し、廃棄物の減量化及び適正処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上等に関し報告を求めることができる。
(立入調査)
第29条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量化及び適正処理並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上等に関し必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により、立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にこの条例による改正前の亀岡市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の亀岡市循環型社会推進条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成14年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例中別表犬、ねこ等の死体又はこれに類するものの部及び上記以外の廃棄物の部市の指定する処理施設へ搬入するとき(粗大ごみを除く。)。の項の改正規定は平成15年1月1日から、同部市が収集、運搬及び処分する粗大ごみ(規則で定めるものに限る。)の項の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に申込み手続がなされた一般廃棄物の収集、運搬及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年9月1日から施行する。ただし、第22条の2及び別表の改正規定は、平成15年8月25日から、第27条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に収集がなされた一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に収集がなされた一般廃棄物の収集、運搬、処理及び処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に市の指定する処理施設へ搬入された家庭系一般廃棄物及びその他の一般廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第22条、第22条の2関係)
(平14条例27・平14条例36・平15条例14・平16条例8・平16条例26・平26条例10・平30条例12・令5条例2・一部改正)
種別 | 取扱区分 | 手数料 | ||
し尿 | (1) 従量制 | 1リットルにつき 15円 | ||
(2) 市長が収集に特別な取扱いを要すると認める場合に(1)の手数料に加算するもの | 1回につき 1,050円 | |||
犬、ねこ等の死体又はこれに類するもの |
| 1体につき 1,200円 | ||
上記以外の廃棄物 | 家庭系一般廃棄物 | 市の指定する処理施設へ搬入するとき(指定ごみ袋で搬入するときを除く。)。 | 可燃物 | 10キログラムにつき 180円 (10キログラム未満は、10キログラムとみなす。) |
不燃物 | 10キログラムにつき 180円 (10キログラム未満は、10キログラムとみなす。) | |||
指定ごみ袋の交付を受けるとき。 | 可燃物 | 指定ごみ袋 大型(40リットル)1枚につき40円 中型(30リットル)1枚につき30円 小型(20リットル)1枚につき20円 最小型(10リットル)1枚につき10円 | ||
不燃物 | 指定ごみ袋 中型(30リットル)1枚につき30円 小型(15リットル)1枚につき15円 | |||
その他の一般廃棄物 | 市の指定する処理施設へ搬入するとき。 | 可燃物 | 10キログラムにつき 180円 (10キログラム未満は、10キログラムとみなす。) | |
不燃物 | 10キログラムにつき 180円 (10キログラム未満は、10キログラムとみなす。) | |||
粗大ごみ | 1個につき10,000円を超えない範囲内において規則で定める額 |